相談の広場
毎回、勉強させていただいております。
毎月、業務都合により休日を振替つづけてもいいものなのでしょうか?(月に1~2日程度)
年間就業時間を固定した上で、休日を毎月配分しています(月8~9日)。管理上年度内で消化してもらうようお願いはしているのですが、消化できない場合、本人にとっても会社管理にとってもよい方法があれば、どうぞご教授下さい。
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サワサワさん こんにちは
本来は休日であるが出勤した場合の「休み」は「代休」です。「振替休日」と「代休」はその性格が大きく異なります。
振替休日は、休日である日を出勤として、通常就労日を休日とする制度ですが予め決めておくことが要求されます。
この場合「休日出勤手当」の支給はありません。
一方代休の場合は、法定休日と定められた特定の日に出勤し、後日「休日」を取得するというもので、「休日出勤手当」の支給が認められます。労働基準法では「1週に1回」または「4週に4回」の休日を取らなければならないとされており、本来の主旨からしても代休の先取りはあり得ません。
有給休暇の消滅はご存知と思いますが、2年を経た場合は自動消滅となります。ただ、お話の経緯では、やはり4週間あるいは8週間内での取得行為が必要でしょう。総務管理面でのチェック事項として、やはり就業規則、取得原則を表記しておくことが必要でしょう。
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> 毎回、勉強させていただいております。
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> 毎月、業務都合により休日を振替つづけてもいいものなのでしょうか?(月に1~2日程度)
> 年間就業時間を固定した上で、休日を毎月配分しています(月8~9日)。管理上年度内で消化してもらうようお願いはしているのですが、消化できない場合、本人にとっても会社管理にとってもよい方法があれば、どうぞご教授下さい。
> 毎回、勉強させていただいております。
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> 毎月、業務都合により休日を振替つづけてもいいものなのでしょうか?(月に1~2日程度)
> 年間就業時間を固定した上で、休日を毎月配分しています(月8~9日)。管理上年度内で消化してもらうようお願いはしているのですが、消化できない場合、本人にとっても会社管理にとってもよい方法があれば、どうぞご教授下さい。
こんにちは。
他の方の意見のように、御社は振替休日ではなく、代休です。
代休も必ず休めるかどうか分からない状態であるならば、次の様な支給方法をした方が良いと思います。
①休日出勤分については、割増も全て支払う。
②代休を取れた場合、休んだ分を控除する。
このようにすれば、仮に休みが取れなくてもきちんと割増を支払っているので問題ありません。
akijin様、オレンジcube様
ご回答ありがとうございます。
私の文の書き方があいまいですみません。
当社は、やむをえず休日に労働しなければならない時、就業規則にもとづき、事前に特定の労働日を休日として申請し、労働日と休日を交換しています。(原則、当該各個休日を含む週に実施)この場合は、振替休日と考えていいでしょうか?
前にも書きましたが、当社は年間就業時間・休日は就業規則に定めております。給与は、定額制で、時間外・欠勤が発生した場合は、翌月の給与で支給・控除しています。
年度をこえて、休日の振替をしてしまうと、年間就業時間をこえてしましまいます。この場合は、超えた部分は年度内には、賃金を支払う義務が生じてくるのではないかと思うのですが。
> akijin様、オレンジcube様
>
> ご回答ありがとうございます。
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> 私の文の書き方があいまいですみません。
> 当社は、やむをえず休日に労働しなければならない時、就業規則にもとづき、事前に特定の労働日を休日として申請し、労働日と休日を交換しています。(原則、当該各個休日を含む週に実施)この場合は、振替休日と考えていいでしょうか?
>
> 前にも書きましたが、当社は年間就業時間・休日は就業規則に定めております。給与は、定額制で、時間外・欠勤が発生した場合は、翌月の給与で支給・控除しています。
> 年度をこえて、休日の振替をしてしまうと、年間就業時間をこえてしましまいます。この場合は、超えた部分は年度内には、賃金を支払う義務が生じてくるのではないかと思うのですが。
こんにちは。
振替休日は、第一の理想は同一週、次に同一給与計算内、譲歩してその翌月だと自分は考えます。
それ以上を超えてしまうと、支払に過不足が生じ間違える元です。
ましてや年度や年を越すと年末調整に影響しますので、御社の運用状況からすると代休の方がよいのではないかと強く思います。
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