相談の広場
平成21年1月から11月までは産休&育休でほとんど休んでいて無給で、
今月の12月から復職したので、
21年の収入は22万でした。・・・
↑この場合、年末調整は、自分の会社でも年末調整をし、
旦那の会社の年末調整で、【控除対象配偶者】として申告すればいいのですか??
産休中に2回支払った社会保険は旦那の給料から払ったのですが、その場合、
旦那の年末調整の申告書の【社会保険料控除】の欄に
記入するのですか?できるのですか??
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こんばんわ。
> 平成21年1月から11月までは産休&育休でほとんど休んでいて無給で、
> 今月の12月から復職したので、
> 21年の収入は22万でした。・・・
>
> ↑この場合、年末調整は、自分の会社でも年末調整をし、
> 旦那の会社の年末調整で、【控除対象配偶者】として申告すればいいのですか??
その通りです。自身の収入が103万以下ですから夫の控除対象配偶者に該当しますので扶養控除申告書の追加訂正をして下さい。
> 産休中に2回支払った社会保険は旦那の給料から払ったのですが、その場合、
> 旦那の年末調整の申告書の【社会保険料控除】の欄に
> 記入するのですか?できるのですか??
自身が加入している社会保険ですよね。自身の源泉徴収票に社会保険料として記載されている場合は夫の控除には使用できません。ダブル控除になるからです。自身の源泉徴収票に記載されていなければ夫の控除に使用できますがおそらく無理でしょう。自身の会社では本人が支払ったとして記載される事がほどんどです。
税務署の見解ですが源泉票に記載されていなければ確定申告で追加控除してもいいとの事ですが説明を要するようですよ。
とりあえず・・。
> 平成21年1月から11月までは産休&育休でほとんど休んでいて無給で、
> 今月の12月から復職したので、
> 21年の収入は22万でした。・・・
>
> ↑この場合、年末調整は、自分の会社でも年末調整をし、
> 旦那の会社の年末調整で、【控除対象配偶者】として申告すればいいのですか??
> 産休中に2回支払った社会保険は旦那の給料から払ったのですが、その場合、
> 旦那の年末調整の申告書の【社会保険料控除】の欄に
> 記入するのですか?できるのですか??
こんにちは。
ご質問とは関係ありませんが、産休中に2回支払った社会保険とは、産前産後期間の社会保険料なのでしょうか?
給与なしの人からの社会保険料の徴収や、その間までの会社立替問題などもあります。給与がある産前産後前の給与から少しずつその間の社会保険料を余分に控除するなど、次回以降取り扱っていただければと思います。
また横からすみませんが、教えてください。
> 自身が加入している社会保険ですよね。自身の源泉徴収票に社会保険料として記載されている場合は夫の控除には使用できません。ダブル控除になるからです。自身の源泉徴収票に記載されていなければ夫の控除に使用できますがおそらく無理でしょう。自身の会社では本人が支払ったとして記載される事がほどんどです。
> 税務署の見解ですが源泉票に記載されていなければ確定申告で追加控除してもいいとの事ですが説明を要するようですよ。
> とりあえず・・。
今年、産休から育児休暇へと移行し本人の収入は¥0で、産後休暇中の社会保険料のみがある場合ですが、
年末調整をしないで源泉徴収票を発行し、旦那の確定申告で本人の社会保険料を加えて処理してもらう。
というう方法は可能なのでしょうか?
源泉徴収票が無ければ、本人が社会保険料を支払った証明は無いと思うので・・・
> 横から失礼します。
> オレンジcube さんへ質問です
>
> > 給与なしの人からの社会保険料の徴収や、その間までの会社立替問題などもあります。給与がある産前産後前の給与から少しずつその間の社会保険料を余分に控除するなど、次回以降取り扱っていただければと思います。
>
> 産前産後休暇中の個人負担分の社会保険料を、産前休暇前の給与から、未来の分の保険料個人負担分も預る(給与から天引き)するということなのでしょうか?
> その預った未来の分の保険料も、預った年の源泉徴収票の社会保険料に加えるということなのでしょうか?
こんにちは。
産前産後休暇をとる際には、産前休暇は本人の申請があって初めてとれる休暇です。
あらかじめ把握は出来ますので、弊社では、育児休業に入れば保険料は免除になりますが、産後休暇までは保険料が発生するという点を説明。その間の保険料について、
1.事前の給与より事前に徴収する
2.出産手当金より充当する
方法を提示し、本人に決めてもらいます。
控除する場合に注意点があります。
年をまたがなければ、弊社の給与システムで社保調整という項目がありますので、その項目を使用します。この社保調整はその年の社会保険料控除にそのまま反映するので、年末調整でもれることはありません。
しかし、年をまたいでしまう場合は、この社保調整を使用できません。理由としては、本来は来年の社会保険料となるものが今年に加算されてしまうからです。
年をまたぐ場合は、給与ではその他控除にて控除します。
来年の年末調整でその給与外で預った分を以前累計という項目に入力し、来年時の年末調整で計算するようにします。
子供の出産による休暇で毎月振込んでもらうことが大変だろうというところから、事前給与からの控除又は出産手当金等々で処理するようにしております。
税務署へ聞いてみました。
在職中だが産休から育児休暇中で収入¥0で社会保険料の自己負担だけある場合
・年末調整はしない
・源泉徴収票(社会保険料のみ)を発行する
・旦那が確定申告した場合に旦那の経費になる
で良いそうです。
社会保険料を支払った証明になるので本人へ源泉徴収票を渡してくださいとのことでした。
お騒がせしました。
> 今年、産休から育児休暇へと移行し本人の収入は¥0で、産後休暇中の社会保険料のみがある場合ですが、
> 年末調整をしないで源泉徴収票を発行し、旦那の確定申告で本人の社会保険料を加えて処理してもらう。
> というう方法は可能なのでしょうか?
> 源泉徴収票が無ければ、本人が社会保険料を支払った証明は無いと思うので・・・
> 早速のお返事ありがとうございます。
> 助かりました。
>
> 来年の2月には一旦退職予定で、
> いつまた仕事始めるかわからない場合は
> 22年分の申告書の【22年の所得の見積額】は【0円】で
> いいのですか??
> もしまた職を見つけて働いて年収が103万円超えた場合は
> 【配偶者特別控除】に該当する場合はそっちに訂正し、
> 配偶者特別控除にも該当しない高収入の場合は
> 来年の年末調整の時点で、私の配偶者控除を削除してもらえばいいのですか??
こんばんわ。
書かれた通りで問題無いと思いますが注意点だけ。
年度当初は扶養になり年末に扶養から外れると1年間扶養ありで所得税控除の計算がされますから年調時は還付ではなく徴収になる可能性が大きいです。年収見込みが103万を超えそうになった時点で夫の扶養控除申告書の訂正をする事を検討されてはどうでしょう。
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