相談の広場
雇用調整助成金の申請を考えておりますが、月給者の場合
雇用調整で休業した場合でも、通常通り給与を100%支給しようと考えています。しかし、日給月給・時間給の者を休業させた場合は、どのように給与支払いをするのでしょうか?
休業手当相当額に当る、¥7,685-を前もって労働者に支払うのか、或いは休業協定書で定めた%の金額を相当額として支給すればよいのでしょうか?この場合、月給者に100%の給与を支給し、その他の者は協定書で定めた%の金額の支給で格差が発生しても構わないのでしょうか?初めてこの雇用調整助成金制度を利用するもので詳しく理解していません。
ご指南ください。よろしくお願いします。
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