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パートを雇いたいが気をつけることは?

著者 わっしゃん さん

最終更新日:2010年01月13日 14:36

お世話になります。

2ヶ月間ほどだけなのですがパートを雇いたいと考えています。
過去にパートを雇ったことがないのですが、
不景気のおり、正社員を雇うことはできず、
でも2~3月に向けて人手不足になることが予想されています。

そこで、すでに退職をしている高齢者のパートを雇いたいと
考えています。
パートを雇うにあたり、会社として気をつけるべきことを
教えていただきたくお願いします。

どうぞよろしくお願いします。

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Re: パートを雇いたいが気をつけることは?

わっしゃんさん こんにちは

 パートタイム;アルバイトを雇用する場合、勤務時間(曜日)と時給額、支払日だけを口頭で説明して早速仕事をしてもらう、ということが案外多く行われています。
 しかし、パートタイム;アルバイトであっても正社員と同様に書面による雇い入れ通知書労働条件通知書)を交付することが必要になります(労基法15条、労基規則5条)。
 労働条件通知書に記載をしなければならないの事項のうち基本的なものはつぎのとおりです。勿論、それ以外にも就労条件を明確にするための条件を記載することは構いませんが、当然ながら労基法その他の規定に違反する条件は認められません。

労働契約の期間に関する事項
就業場所及び従事すべき業務に関する事項
③ 始業及び就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間休日、休暇並びに労働者を2組以上分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関
退職に関する事項

 パートタイム;アルバイトを雇用する場合の就業条件で注意して欲しいのは、契約条件の変更です。かなりの事業所では特段の留意をすることなく勤務時間や給与額などの変更を行っていると思いますが、パート;アルバイトも労基法上の労働者であるという認識を忘れてはなりません。
 合理的な就業規則の変更でなければ事業主からの一方的な変更は認められません。就業規則の変更がその必要性・内容とも、労働者が被る不利益の程度よりも労使関係における法的規範性を是認できるだけの合理性がある場合でなければ就業規則の変更は認められないことに注意が必要です。なお、個別的同意による変更は特段の問題はありません。
 雇用契約書の保管を十分に為してください。

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> お世話になります。
>
> 2ヶ月間ほどだけなのですがパートを雇いたいと考えています。
> 過去にパートを雇ったことがないのですが、
> 不景気のおり、正社員を雇うことはできず、
> でも2~3月に向けて人手不足になることが予想されています。
>
> そこで、すでに退職をしている高齢者のパートを雇いたいと
> 考えています。
> パートを雇うにあたり、会社として気をつけるべきことを
> 教えていただきたくお願いします。
>
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