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契約社員の延長について

著者 きょくちょう さん

最終更新日:2010年01月16日 10:58

契約社員採用して1年毎に雇用契約書を取り交わして延長してきましたが、今回60歳の年齢に達することで契約期間を誕生日の属する月の締め日までで契約しました。そのような場合で、業務の都合上で3ヶ月ほど再延長する場合は、再度雇用契約書を3ヶ月だけ延長する形で取り交わせばよろしいのでしょうか?何か注意する点が有れば教えて下さい。よろしくお願い致します。

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Re: 契約社員の延長について

きょくちょうさん こんにちは

昨今何れの企業内でも契約社員制度での業務遂行を行っています。
 考え方は多種多様にあると思いますが、契約社員は、原則として1年以内の任意の契約期間を定めたり、労働時間休日休暇、賃金などの労働条件について一般の正社員とは別の契約を、会社と結ぶことがあります。
 契約期間に定めを設けることはパートタイマーを雇用する場合にも行われますが、いずれの場合でも、雇用契約には期間を明確に定めることが求められます。
 期間の定めがない、あるいは契約終了が特定できないようでは、正社員を雇用する場合と変わりません。
 両者間で合意が認められれば、期間を新たに定めて、初期設定の契約条件を延長する旨の「覚書書または契約書」の締結で十分でしょう。
ただ、お話の3ヶ月程度の延長ではとも思いますが、その方の職務遂行が十分と認めるならば、短期ではなく長期の契約あるいは正社員への登用を考えるべきでしょう。
また、業務の内容によってはその方の特殊技能等で必要とするならば、その点を十分に配慮することも必要でしょう。
独立されている方も多いですが、税理、法務等の方は特に考える必要があります

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> 契約社員採用して1年毎に雇用契約書を取り交わして延長してきましたが、今回60歳の年齢に達することで契約期間を誕生日の属する月の締め日までで契約しました。そのような場合で、業務の都合上で3ヶ月ほど再延長する場合は、再度雇用契約書を3ヶ月だけ延長する形で取り交わせばよろしいのでしょうか?何か注意する点が有れば教えて下さい。よろしくお願い致します。

Re: 契約社員の延長について

著者きょくちょうさん

2010年01月19日 17:17

akijin様 ありがとうございました。

今回のケースは、繁忙期を乗り越えるまでの一時的な再雇用にて新人の即戦力が、間に合わない為の繋ぎとなるかと思います。

若い人の活躍できる場を与える為には、定年後の再雇用も職務内容によってですね。
今後のアドバイスもよろしくお願い致します。

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