相談の広場
32歳OLです。今の会社は10ヶ月間勤務し、今月末に「自己都合」で退職します。
持病があり、会社も持病について承諾の上で定期的に通院しながら、身体に負担のかからない範囲での業務ができる部署にいました。しかし、年度末は他業務も任されるため負担が大きく、病気が悪化する不安があり、止む無く退職することに決めました。
この場合、「会社都合」扱いに認められますでしょうか?
今は求職活動中ですが、体調を維持できる業務内容の仕事はなかなか見つかりません。
ご回答頂けると幸いです。宜しくお願いいたします。
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> 持病があり、会社も持病について承諾の上で定期的に通院しながら、身体に負担のかからない範囲での業務ができる部署にいました。しかし、年度末は他業務も任されるため負担が大きく、病気が悪化する不安があり、止む無く退職することに決めました。
ご病気について会社も承諾していたようですが、採用時に「身体に負担のかかる業務はさせない」というような約束は会社とされていますか?
もし採用時にそういった約束がされていれば、それを理由に「会社都合」という話し合いの機会は持てるかもしれませんが、そうでない場合ですと、業務上の疾患ではないのでご自身から退職の意思を示したのでしたら「自己都合」になってしまうと思います。もちろんご自身の希望での退職ではないのですからお辛い気持ちだったと思います。
お役に立てない回答ですみません。
求職活動は大変と思います。お体を大切になさって早く条件にあう就職先がみつかりますことを心から応援しております。
ご質問のケースでは、ご自分から退職を申し出たのですから、
あくまでも自己都合退職です。
当然ながら会社都合退職には当たりませんし、特定受給資格者の要件も満たしません。
しかしながら、病気を理由とする離職ですから、
以下の規定にある“特定理由離職者”のほうに該当すると思われます。
特定理由離職者に該当する場合は、給付制限期間(3ヶ月)はありません。
また、IIの要件に当てはまる方の場合、
受給資格に係る離職日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までで、
かつ離職日前2年間に被保険者期間が12か月以上ない場合(※)は、
給付日数が特定受給資格者と同じになります。
※注:前職とのブランクが1年未満で、かつ前職を退職時に失業手当金等を受給していない場合は、
前職の被保険者期間も通算されます。
【参考】
ハローワークホームページより抜粋
特定理由離職者の範囲
(中略)
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
) 結婚に伴う住所の変更、) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、) 事業所の通勤困難な地への移転、) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
Mariaさん、ご回答ありがとうございます。
私は「特定理由離職者」=「会社都合」扱い と解釈していましたが、別のようですね。
度々恐縮ですが、受給要件の箇所で意味がわからない部分がありますので、以下教えて頂けますでしょうか。
> また、IIの要件に当てはまる方の場合、
> 受給資格に係る離職日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までで、
> かつ離職日前2年間に被保険者期間が12か月以上ない場合(※)は、
> 給付日数が特定受給資格者と同じになります。
> ※注:前職とのブランクが1年未満で、かつ前職を退職時に失業手当金等を受給していない場合は、
> 前職の被保険者期間も通算されます。
→私の場合、平成20年4月から平成21年3月まで別の会社、平成21年4月から現在の会社で雇用保険に加入しています。
離職前2年間に被保険者期間が12ヶ月を超えることになりますが、
給付日数が変わってくるのでしょうか?
「12ヶ月以上ない場合の給付日数は特定受給資格者と同じ」という文面がわかりません。
ご回答宜しくお願い致します。
ご回答宜しくお願い致します。
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