相談の広場
登録ヘルパーは雇用契約書に所定労働日数、所定労働時間などを記載せず、利用者さんの都合により、個々に週に何回出勤するか、何時間働くかなどを決めている状況です。
不定期に休み、不定期に出勤するといった感じです。
このようは形態で働く人には有給休暇を付与しなくてもよいという通達があるとのことですが、本当に付与しなくていいのですか。それとも、その後、半年、一年半など、勤務したときに実績をみて判断するべきなのでしょうか。
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お話から見ますと、下記通達でしょう。
今や、ホームヘルパーと言わず各種業務内でも登録労働者が多数を占めています。が、やはり、登録労働者と言いましても、貴社内では必要不可欠と為す場合もありませんか。
当該労働者がどうしても休暇を求めたいとするならそれに応じ新たな登録ヘルパーの方に連絡を入れてみることも必要でしょう。
高齢者社会 ヘルパーの方々にお願いすることも必要不可欠な時代です。労務の必要不可欠な点を十分把握しておくことも必要でしょう。
厚生労働省の方々にもっとご意見する必要があります。
基発第0827001号
平成16年8月27日
厚生労働省労働基準局長
訪問介護労働者の法定労働条件の確保について
(5)年次有給休暇の付与
訪問介護事業においては、年次有給休暇について、短期間の契約期間が更新され6箇月以上に及んでいる場合であっても、例えば、労働契約が一カ月ごとの更新であることを理由に付与しない例が認められるところであるが、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤している場合には、法に定めるところにより年次有給休暇を付与する必要があること(法第39条)。なお、年次有給休暇の付与条件である「継続勤務」とは、在籍期間を意味し、継続勤務かどうかについては、単に形式的にのみ判断すべきものでなく、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであること。
また、非定型的パートタイムヘルパー等について、年次有給休暇が比例付与される日数は、原則として基準日において予定されている所定労働日数を算出し難い場合には、基準日直前の実績を考慮して所定労働日数を算出することとして差し支えないこと。したがって、例えば、雇入れの日から起算して6か月経過後に付与される年次有給休暇の日数については、過去6か月の労働日数の実績を2倍したものを「1年間の所定労働日数」とみなして判断することで差し支えないこと。
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> 登録ヘルパーは雇用契約書に所定労働日数、所定労働時間などを記載せず、利用者さんの都合により、個々に週に何回出勤するか、何時間働くかなどを決めている状況です。
> 不定期に休み、不定期に出勤するといった感じです。
> このようは形態で働く人には有給休暇を付与しなくてもよいという通達があるとのことですが、本当に付与しなくていいのですか。それとも、その後、半年、一年半など、勤務したときに実績をみて判断するべきなのでしょうか。
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