相談の広場
教えてください。
入社時に代表取締役と給与の確認をし、年収を17カ月で分割していただくことになりました。しかし、年次途中でその約束していた金額に達していないため、人事に相談しましたところ、代表からは聞いているから間違いなくお支払いします。むしろ多く払えることになると思います。と、言われ引き下がりました。お金のことなのでそれ以上言うとこじれると思いましたが、一年経ってみて源泉徴収票を見てみるとやはり少ないのです。入社時に月々の分割金額に代表の印をいただいているのですが、それを盾に思い切って争う事はできるのでしょうか?
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労基法ではこの↓ようになっているので、その代表の印が
あるという書類の内容次第で争うことはできるのでは?
労働基準法第15条1項(労働条件の明示)
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、
労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の
厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める
方法により明示しなければならない。
明示方法および明示事項
労働条件の明示方法は「書面の交付」と定められました。
*パート労働者にはパート労働法により労働条件の明示が
努力義務となっていましたが、1999年4月の労働基準法の
改正により労働条件の明示が義務づけられました。
明示事項はつぎのとおりです。
1.賃金の決定、計算・支払の方法
2.賃金の締切り・支払いの時期にに関する事項
3.就業の場所・従事すべき業務に関する事項
4.始業・終業時刻、所定労働時間を越える労働(残業等)
の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる
場合は就業時転換に関する事項
5.退職に関する事項
6.労働契約に期間を定めた場合は労働契約の期間に関する事項
罰則(同法120条)
労働条件の明示義務違反は30万円以下の罰金が科されます。
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