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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

給与

著者 skylineGT さん

最終更新日:2010年01月28日 19:43

教えてください。
入社時に代表取締役と給与の確認をし、年収を17カ月で分割していただくことになりました。しかし、年次途中でその約束していた金額に達していないため、人事に相談しましたところ、代表からは聞いているから間違いなくお支払いします。むしろ多く払えることになると思います。と、言われ引き下がりました。お金のことなのでそれ以上言うとこじれると思いましたが、一年経ってみて源泉徴収票を見てみるとやはり少ないのです。入社時に月々の分割金額に代表の印をいただいているのですが、それを盾に思い切って争う事はできるのでしょうか?

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Re: 給与

著者jinjiさん

2010年01月29日 10:36

労基法ではこの↓ようになっているので、その代表の印が
あるという書類の内容次第で争うことはできるのでは?

労働基準法第15条1項(労働条件の明示)
 
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金
労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の
厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める
方法により明示しなければならない。

明示方法および明示事項
労働条件の明示方法は「書面の交付」と定められました。

*パート労働者にはパート労働法により労働条件の明示が
努力義務となっていましたが、1999年4月の労働基準法
改正により労働条件の明示が義務づけられました。

明示事項はつぎのとおりです。

1.賃金の決定、計算・支払の方法
2.賃金の締切り・支払いの時期にに関する事項
3.就業の場所・従事すべき業務に関する事項
4.始業・終業時刻、所定労働時間を越える労働(残業等)
の有無、休憩時間休日、休暇、交替制勤務をさせる
場合は就業時転換に関する事項
5.退職に関する事項
6.労働契約に期間を定めた場合は労働契約の期間に関する事項 

罰則(同法120条)
労働条件の明示義務違反は30万円以下の罰金が科されます。

Re: 給与

著者新体操さん

2010年01月29日 14:08

私も同じような悩みを持っていまして、昨日退職願いを出しました。そうしたら、一日何を調べたのか分かりませんが、業務不履行で、解雇だと言われ泣くになけません。届を受理されないで会社から会社都合とされる事があるのでしょうか?訴える気はないのですが、会社がヤバイと思って粗さがしをしたのでしょうか?許せません。途中で入ってきて申し訳ありませんが、教えてください。おそらくあやさんも辞めようと思っていらっしゃいますよね。

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