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労務管理

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育児休業中の出勤について

著者 RUIBOU さん

最終更新日:2010年02月17日 15:53

はじめまして。
このたび子どもが生まれることになりまして、
これを機に育児休業したいと考えているリーマン(男)です。

現在、育児休業の取得率が男性が低い通り、

1.会社の業務もあり全休だと会社に迷惑がかかってしまうこと
2.給料の補填が50%だと生活が正直苦しい

ということもあり、
半勤半休みたいなことができないかと考えています。

育児休業の取得基準の中に、「月に20日以上休むこと」
が条件になっているのですが、
これは逆にいえば、月に10日の出勤であれば、
育児休業をとりながら出勤も可能ということなのでしょうか?

ご教授お願いできればと思います。
よろしくお願いします。

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Re: 育児休業中の出勤について

著者Basilさん

2010年02月18日 03:49

こんばんは。


育児休業の取得基準の中に、「月に20日以上休むこと」
>が条件になっているのですが、

これは、雇用保険が原資の『育児休業給付金』における支給要件ではないでしょうか?育児休業を取得できる期間は、子が生まれた日から満1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で、労働者が申し出た期間です。

そして育児休業の申出の回数は、特別の事情がない限り1人の子につき1回であり、申し出ることのできる休業は連続した一まとまりの期間の休業です。なので、1週間おきに取りたいとか、RUIBOUさんがおっしゃるように、10日出勤し、20日休業、そしてまた10日出勤…、のような断続的な取得の申出について事業主は応ずる法的義務はありませんが、労使合意の上でこのような断続取得について認めるとすることは差し支えありません。つまり、会社が認めればOKということです。なかなか難しいと思いますが…

ただ、法上の育児休業ではない場合、育児休業給付金の対象とはならない可能性がありますのでハローワークにご確認ください。

育児・介護休業法においては、RUIBOUさんが「10日出勤し、20日休業」の申し出をされた場合(休業開始日と休業終了日を明らかにして書面で申出を)20日間の育児休業で終了、になります。

また、労使協定で、いわゆる『専業主婦(夫)等の除外規定』が締結されていても、妻が専業主婦の男性労働者も妻が産後8週間までの期間は育児休業を取得することができます。締結されていなければ、男性労働者も子が満1歳まで育児休業が取得できます。

あとは、3歳未満の子を養育する労働者について講ずべき措置、という制度があり、これは事業主が以下のどれか一つを選んで措置しなければならないとされています。

短時間勤務の制度
・1日の所定労働時間を短縮する制度(育児短時間勤務の場合:所定労働時間7時間以上は1時間以上の短縮)
・週または月の所定労働時間を短縮する制度
・週または月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務、特定の曜日のみの勤務などをいう)
・社員が個々に勤務しない日または時間を請求することを認める制度
フレックスタイム制
③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
④所定外労働(残業)をさせない制度
⑤託児施設の設置運営そのたこれに準ずる便宜の供与
育児休業に準ずる措置(1歳以降)

RUIBOUさんの会社で、上記のどれを講じているかを確認してみてください。賃金的には働かなかった分は控除となる可能性は高いですが(就則・賃金規定による)、育児参加はしやすくなるかと思います。

それから、今年の6月30日施工の育児・介護休業法の法改正により「父親の育児休業取得促進策」として
①パパ・ママ育休プラス
②パパ休暇(産後8週以内に育児休業取得、終了した場合、再度の取得が可能)
労使協定による専業主婦(夫)等除外規定の廃止
が、新たに導入されます。

詳細は厚生労働省のHPをご覧ください。

Re: 育児休業中の出勤について

著者RUIBOUさん

2010年02月19日 02:01

Basilさん、
とても丁寧で詳しいご回答を頂きありがとうございます。

現在検討しているのは、
雇用保険が原資の『育児休業給付金』の給付を受けながら、
受給条件内で最大10日間、不定期に勤務した場合を想定しています。

上記の働き方を会社が認めたと想定した場合、
子どもが1歳になるまでを休業として申請したのであれば、
育児休業給付金』の受給は可能だということでしょうか?

以下のコメントが気になったため再び質問させて頂きました。

>育児・介護休業法においては、RUIBOUさんが「10日出勤し、20日休
>業」の申し出をされた場合(休業開始日と休業終了日を明らかにして>書面で申出を)20日間の育児休業で終了、になります。

Re: 育児休業中の出勤について

著者Basilさん

2010年02月20日 10:24

RUIBOUさん、
書き方が解り難かったようですみません(汗

育児休業は、「育児介護休業法上」“原則として”1人の子につき『1回』であり、子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間です。

労働者(=男女、婚姻の有無問わず)は、子一人につき一回しか取れません。両親が揃っている場合は、父、母それぞれが1回づつ、です。ですので“現行法”では妻の出産にあわせ夫が最初に数日間(例えばRUIBOUさんのように20日間とか)育児休業を取った場合、そのあとの1歳到達日までの残りの日数でもう一度育児休業を取ることはできません。

子を産んだ女性には産前・産後休暇というものがあり、産前6wは請求して休む、産後8wは強制的に不就労(就労禁止)期間となります。当然男性には産前・産後休暇というものはありませんので、夫が妻の出産後に付き添って休むためには「育児休業」を使うことになるわけです。もちろん年次有給休暇があるかた、会社によっては妻が出産した夫の特別休暇なるものがあれば、それらを使って休暇をとることはありますよね。

つまり、妻の出産直後、夫が「育児休業」として20日間取得してしまうと、“原則として”再度の取得はできない、ということです。RUIBOUさんが気になった部分、「会社が認めれば複数回取得が可能」であっても、1回を超えた分については上記で示した法律上の育児休業(=1人の子につき1歳までに原則1回)ではないので、育児休業補償である育児休業給付金は出ないと思われ、無給での休業になるでしょう、ということです。

※“原則として”とあるのは、例えば配偶者が死亡・疾病・婚姻の解消等(他にもあります)特別な事情があった場合は1回を超えて育児休業の申出ができる、ということです。

※平成22年6月30日を施工日とする「改正・育児介護休業法」では父親の育児参加取得を促進するために、産後8w以内に「育児休業」を取得した労働者は特例として再度の取得が認められることになりましたので、RUIBOUさんの奥様の出産がこの日以降であればこの特例が利用できることになります。(再度、といっても何回も、の意味ではありませんのでご注意ください)

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