相談の広場
タイトルについて教えてください。
60歳の定年後もパートとして、勤務されている方がいらっしゃいます。
フルタイムで働いてもらってる方は、厚生年金・健康保険ともに加入しています。
下記の短時間勤務の方も、私が事務に着く前から厚生年金・健康保険に加入してもらっているのですが、保険料を納めても無駄なので、保険料を払いたくないとのことで相談を受けました。正社員の3/4を目安にするとの条件があるのですが、この場合は
加入しなくても、違反しないのでしょうか?
Aさん) 一日5時間勤務、週5.5日勤務
Bさん) 一日3.75時間、週5.5日勤務
(正社員の一日の労働時間は7.25時間、週5.5日の労働日数になります。)
以上、よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> > 下記の短時間勤務の方も、私が事務に着く前から厚生年金・健康保険に加入してもらっているのですが、保険料を納めても無駄なので、保険料を払いたくないとのことで相談を受けました。正社員の3/4を目安にするとの条件があるのですが、この場合は
> > 加入しなくても、違反しないのでしょうか?
> >
> > Aさん) 一日5時間勤務、週5.5日勤務
> > Bさん) 一日3.75時間、週5.5日勤務
> > (正社員の一日の労働時間は7.25時間、週5.5日の労働日数になります。)
>
> 健康保険&厚生年金で強制加入となるのは、
> 1日の所定労働時間と月の所定労働日数の“両方”が、一般従業員の3/4以上の場合です。
> 貴社は1日7.25時間とのことですから、3/4は5.5時間弱になります。
> したがって、Aさんの場合もBさんの場合も、
> 月の所定労働日数は3/4以上ですが、1日の所定労働時間が3/4に満たないため、
> 健康保険&厚生年金に加入する義務はありません。
早速返信ありがとうございます。
この件に関して課長に連絡し、変更しようと思います。ありがとうございました。
> 下記の短時間勤務の方も、私が事務に着く前から厚生年金・健康保険に加入してもらっているのですが、保険料を納めても無駄なので、保険料を払いたくないとのことで相談を受けました。正社員の3/4を目安にするとの条件があるのですが、この場合は
> 加入しなくても、違反しないのでしょうか?
>
> Aさん) 一日5時間勤務、週5.5日勤務
> Bさん) 一日3.75時間、週5.5日勤務
> (正社員の一日の労働時間は7.25時間、週5.5日の労働日数になります。)
健康保険&厚生年金で強制加入となるのは、
1日の所定労働時間と月の所定労働日数の“両方”が、一般従業員の3/4以上の場合です。
貴社は1日7.25時間とのことですから、3/4は5.5時間弱になります。
したがって、Aさんの場合もBさんの場合も、
月の所定労働日数は3/4以上ですが、1日の所定労働時間が3/4に満たないため、
健康保険&厚生年金に加入する義務はありません。
【参考】
社会保険庁ホームページ内
パートタイマーの取扱い
http://www.sia.go.jp/~tokyo/pa-to.htm
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]