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60歳以上のパート短時間労働者の厚年・健保加入について

著者 ミャオミャオ さん

最終更新日:2010年02月20日 15:32

タイトルについて教えてください。


60歳の定年後もパートとして、勤務されている方がいらっしゃいます。
フルタイムで働いてもらってる方は、厚生年金健康保険ともに加入しています。

下記の短時間勤務の方も、私が事務に着く前から厚生年金健康保険に加入してもらっているのですが、保険料を納めても無駄なので、保険料を払いたくないとのことで相談を受けました。正社員の3/4を目安にするとの条件があるのですが、この場合は
加入しなくても、違反しないのでしょうか?

Aさん) 一日5時間勤務、週5.5日勤務
Bさん)  一日3.75時間、週5.5日勤務


(正社員の一日の労働時間は7.25時間、週5.5日の労働日数になります。)

以上、よろしくお願いします。

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Re: 60歳以上のパート短時間労働者の厚年・健保加入について

著者ミャオミャオさん

2010年02月20日 15:45

> > 下記の短時間勤務の方も、私が事務に着く前から厚生年金健康保険に加入してもらっているのですが、保険料を納めても無駄なので、保険料を払いたくないとのことで相談を受けました。正社員の3/4を目安にするとの条件があるのですが、この場合は
> > 加入しなくても、違反しないのでしょうか?
> >
> > Aさん) 一日5時間勤務、週5.5日勤務
> > Bさん)  一日3.75時間、週5.5日勤務
> > (正社員の一日の労働時間は7.25時間、週5.5日の労働日数になります。)
>
> 健康保険厚生年金強制加入となるのは、
> 1日の所定労働時間と月の所定労働日数の“両方”が、一般従業員の3/4以上の場合です。
> 貴社は1日7.25時間とのことですから、3/4は5.5時間弱になります。
> したがって、Aさんの場合もBさんの場合も、
> 月の所定労働日数は3/4以上ですが、1日の所定労働時間が3/4に満たないため、
> 健康保険厚生年金に加入する義務はありません。



早速返信ありがとうございます。

この件に関して課長に連絡し、変更しようと思います。ありがとうございました。

Re: 60歳以上のパート短時間労働者の厚年・健保加入について

著者Mariaさん

2010年02月20日 15:48

> 下記の短時間勤務の方も、私が事務に着く前から厚生年金健康保険に加入してもらっているのですが、保険料を納めても無駄なので、保険料を払いたくないとのことで相談を受けました。正社員の3/4を目安にするとの条件があるのですが、この場合は
> 加入しなくても、違反しないのでしょうか?
>
> Aさん) 一日5時間勤務、週5.5日勤務
> Bさん)  一日3.75時間、週5.5日勤務
> (正社員の一日の労働時間は7.25時間、週5.5日の労働日数になります。)

健康保険厚生年金強制加入となるのは、
1日の所定労働時間と月の所定労働日数の“両方”が、一般従業員の3/4以上の場合です。
貴社は1日7.25時間とのことですから、3/4は5.5時間弱になります。
したがって、Aさんの場合もBさんの場合も、
月の所定労働日数は3/4以上ですが、1日の所定労働時間が3/4に満たないため、
健康保険厚生年金に加入する義務はありません。

【参考】
社会保険庁ホームページ内
パートタイマーの取扱い
http://www.sia.go.jp/~tokyo/pa-to.htm

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