相談の広場
当社の就業規則では、始業時間8時、終業時間17時(休憩12~13時)と定めています。
よって17時以降の時間外勤務については、時間外割増賃金を払うという形になっています。
しかし一日の労働は、
「暦の午前0時から始まり24時まで」と考えると聞いたのですが、
そうなると、つまり法定労働時間8時間のカウント起算点は0時からということになるのでしょうか?
例えば、前日に仕事が立て込んで、日をまたぎ午前2時まで勤務をし、
翌日は通常通り8時に出勤すると、15時時点で8時間勤務したことになり、
15時以降は時間外割増賃金の支払対象となると考えるのでしょうか?
これまでは(当然のように)就業規則通り8時に一日の労働時間が始まると考えて、
実際に時間外労働の賃金も計算していたのですが、
もし間違っていたのならすぐに是正しないといけないと思い質問しました。
どなたかご教授ねがいます。
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参考になるアドレスを添付します。
http://blog.livedoor.jp/somu99/archives/51219791.html
御社で「新たな勤怠システムを導入するため」という重要なテーマであることを考えますと、ネットでの検索では、限界があり、また、誤った解釈をしてしまう恐れもあります。
参考になる本を数冊購入し、読み比べることによって理解を深めることが、低コストで、手っ取り早いでしょう。
そして、不明な点は、監督署や勤怠システム作成業者に、確認しておくことが必要とも思います。
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