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労務管理

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退職が決まっている場合の有給付与

最終更新日:2010年03月11日 13:45

上記タイトルについてお教え下さい。

当社は4月に有給を一斉付与しています。
5月末で閉鎖する事業所に勤務しているパート従業員は、
退職することになっています。

その際、有給付与はどうなりますか?
法令通りの勤務年数による付与でしょうか?
それとも付与後すぐに退職なので少なくなるのでしょうか?

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Re: 退職が決まっている場合の有給付与

著者ARIESさん

2010年03月11日 14:00

> 法令通りの勤務年数による付与でしょうか?
> それとも付与後すぐに退職なので少なくなるのでしょうか?

退職が決まっていることによる付与日数の軽減はありませんので、法令通り(退職しない場合と同様)に付与しなければなりません。

Re: 退職が決まっている場合の有給付与

> > 法令通りの勤務年数による付与でしょうか?
> > それとも付与後すぐに退職なので少なくなるのでしょうか?
>
> 退職が決まっていることによる付与日数の軽減はありませんので、法令通り(退職しない場合と同様)に付与しなければなりません。


早速のお返事どうもありがとうございます!
退職される方たちに有利ですね。
良かったです。

ありがとうございました。

Re: 退職が決まっている場合の有給付与

著者オレンジcubeさん

2010年03月11日 20:12

> 上記タイトルについてお教え下さい。
>
> 当社は4月に有給を一斉付与しています。
> 5月末で閉鎖する事業所に勤務しているパート従業員は、
> 退職することになっています。
>
> その際、有給付与はどうなりますか?
> 法令通りの勤務年数による付与でしょうか?
> それとも付与後すぐに退職なので少なくなるのでしょうか?

こんにちは。
付与される要件が、前年の出勤率が80%超えたことにより付与されるものだという考え方を理解して下さい。従って、極端な話、4月15日に退職する人であっても付与しなければならないのです。

Re: 退職が決まっている場合の有給付与

> > 上記タイトルについてお教え下さい。
> >
> > 当社は4月に有給を一斉付与しています。
> > 5月末で閉鎖する事業所に勤務しているパート従業員は、
> > 退職することになっています。
> >
> > その際、有給付与はどうなりますか?
> > 法令通りの勤務年数による付与でしょうか?
> > それとも付与後すぐに退職なので少なくなるのでしょうか?
>
> こんにちは。
> 付与される要件が、前年の出勤率が80%超えたことにより付与されるものだという考え方を理解して下さい。従って、極端な話、4月15日に退職する人であっても付与しなければならないのです。



オレンジcubeさん

ありがとうございます。

例えの4月15日に退職で、仮に20日付与の時は15日しか消化できませんよね。
退職日を変更しない限り残りの5日は捨ててしまうのですか?
(繰越し分を使いきったとして)
よろしければ、併せてお教え下さい。

Re: 退職が決まっている場合の有給付与

著者ヨットさん

2010年03月12日 13:16

Re: 退職が決まっている場合の有給付与

著者オレンジcubeさん

2010年03月12日 13:16

> > > 上記タイトルについてお教え下さい。
> > >
> > > 当社は4月に有給を一斉付与しています。
> > > 5月末で閉鎖する事業所に勤務しているパート従業員は、
> > > 退職することになっています。
> > >
> > > その際、有給付与はどうなりますか?
> > > 法令通りの勤務年数による付与でしょうか?
> > > それとも付与後すぐに退職なので少なくなるのでしょうか?
> >
> > こんにちは。
> > 付与される要件が、前年の出勤率が80%超えたことにより付与されるものだという考え方を理解して下さい。従って、極端な話、4月15日に退職する人であっても付与しなければならないのです。
>
>
>
> オレンジcubeさん
>
> ありがとうございます。
>
> 例えの4月15日に退職で、仮に20日付与の時は15日しか消化できませんよね。
> 退職日を変更しない限り残りの5日は捨ててしまうのですか?
> (繰越し分を使いきったとして)
> よろしければ、併せてお教え下さい。

こんにちは。
基本的にはそうです。
ただ、退職時のみ買い上げが認められる場合もありますが、強制ではありません。

Re: 退職が決まっている場合の有給付与

ARIESさん、オレンジcubeさん、ヨットさん。

皆さんありがとうございます。
大変参考になりました。
感謝いたします。

当社の一つの事業所が閉鎖になります。それが有給一斉付与をした後の日付で決定いたしました。

会社には専門知識を持った者がいません。
簡単な法の解釈で説明会を実施している状態です。
(今度3度目の説明会があります)
資料を見たところ、不可解な点があり質問をさせていただきました。


更にもう一つ気になることろがあります。

現状は、
1、パートさんの労働契約には、1ヵ月の労働日を22日としています。
2、その他、会社で定める各月の所定労働日数があります。
3、就業規則には有給の申請について事前申請の旨書かれています。
4、「2、」についての所定日数に沿って有給使用の日数が違ってきますが、就業規則には書かれていません。

例: 1月所定日数 →10日休日・21日出勤

となっており、1月の休暇が計11日になると1日有給使用可能となります。


これを踏まえて、退職が決まっている閉鎖する事業所のパートさん達は、「2、」の決まりを守り有休消化をさせるそうです。
消化しきれない方が沢山います。
できたら退職される方たちに不利の無いよう勧めたいと思っています。

オレンジcubeさんの「買い上げが強制でないこと」、ヨットさん掲示のサイトも見ました。

当社の決まりが法律より弱いように思いますがいかがでしょうか?

Re: 退職が決まっている場合の有給付与

著者ヨットさん

2010年03月12日 14:35

> 当社の決まりが法律より弱いように思いますがいかがでしょうか?

どこが法律より弱いと思われているかわかりませんが
退職時の年休消滅のほうが実際には普通だと思います
買取している法人はむしろ少数派です
 どうしても消化させたいならば、退職日を延期して
年休消化するか買取(ただし単価は法的規制はないため
会社と本人で決められます。極論すると一日一円でも
違法ではありません)
 ただし買取は将来に対して御社としての前例をつくることになるので慎重に検討したほうがよいと思います

32-22も参考までに

Re: 退職が決まっている場合の有給付与

> > 当社の決まりが法律より弱いように思いますがいかがでしょうか?
>
> どこが法律より弱いと思われているかわかりませんが
> 退職時の年休消滅のほうが実際には普通だと思います
> 買取している法人はむしろ少数派です
>  どうしても消化させたいならば、退職日を延期して
> 年休消化するか買取(ただし単価は法的規制はないため
> 会社と本人で決められます。極論すると一日一円でも
> 違法ではありません)
>  ただし買取は将来に対して御社としての前例をつくることになるので慎重に検討したほうがよいと思います
>
> 32-22も参考までに


法律より弱い、、とは、退職が決まっている場合に会社の所定日数を考慮する必要があるのか?
と思いましたので。
この度は会社都合の閉鎖によるものなのに変だな?と感じました。
(入っている建物全体の閉鎖です。当社が逼迫しているわけではありません)

所定日数より有給を使用することが、「買い取り」ではありませんよね。

・30日や31日の有給申請は受理できる?
離職票には22日分で記入すればかまわない?
・32-22を読むと、会社はもっと考慮すべきか?

といった感じです。

Re: 退職が決まっている場合の有給付与

著者ヨットさん

2010年03月12日 15:18

> 法律より弱い、、とは、退職が決まっている場合に会社の所定日数を考慮する必要があるのか?
> と思いましたので。
> この度は会社都合の閉鎖によるものなのに変だな?と感じました。
> (入っている建物全体の閉鎖です。当社が逼迫しているわけではありません)
>
> 所定日数より有給を使用することが、「買い取り」ではありませんよね。

解雇に近いのでしたら年休買取を検討しても良いかも
しれません
ただ解雇予告手当支払いが必要であり、法的には残年休
買取は不要ですので、法的に弱いとはいえません
> ・30日や31日の有給申請は受理できる?
退職・解雇で法的には消滅します

あとは御社の経営状態と考え方になると思います

Re: 退職が決まっている場合の有給付与

> > 法律より弱い、、とは、退職が決まっている場合に会社の所定日数を考慮する必要があるのか?
> > と思いましたので。
> > この度は会社都合の閉鎖によるものなのに変だな?と感じました。
> > (入っている建物全体の閉鎖です。当社が逼迫しているわけではありません)
> >
> > 所定日数より有給を使用することが、「買い取り」ではありませんよね。
>
> 解雇に近いのでしたら年休買取を検討しても良いかも
> しれません
> ただ解雇予告手当支払いが必要であり、法的には残年休
> 買取は不要ですので、法的に弱いとはいえません
> > ・30日や31日の有給申請は受理できる?
> 退職・解雇で法的には消滅します
>
> あとは御社の経営状態と考え方になると思います



説明がヘタで申し訳ありません。

退職日まで2ヵ月ほどあります。
告知は去年のうちにしているので解雇予告手当は必要ない状態です。


労働契約22日⇒ 有給申請30日⇒ 会社は拒否

会社は拒否できるのでしょうか?

あくまで、買い取りではなく、消化の場合です。

しつこくて申し訳ありません。

Re: 退職が決まっている場合の有給付与

著者ヨットさん

2010年03月12日 16:47

> 労働契約22日⇒ 有給申請30日⇒ 会社は拒否
>
> 会社は拒否できるのでしょうか?
>
> あくまで、買い取りではなく、消化の場合です。
>
解雇手当は失礼しました
退職・解雇で年休は消滅するため
22日付与すれば法的には問題ありません
8日は消滅します

Re: 退職が決まっている場合の有給付与

> > 労働契約22日⇒ 有給申請30日⇒ 会社は拒否
> >
> > 会社は拒否できるのでしょうか?
> >
> > あくまで、買い取りではなく、消化の場合です。
> >
> 解雇手当は失礼しました
> 退職・解雇で年休は消滅するため
> 22日付与すれば法的には問題ありません
> 8日は消滅します


ヨット様

長らくお付き合いありがとうございます。
最初の質問からはずれての追加質問、失礼いたしました。

契約日数以上の有給を申請してもダメなのですね。
なんとかパートさんが使い切れれば良いと思ったのですが、残念です。

よくある話しですが、有給が申請しずらい会社なので解雇の時くらい使わせてあげたかったです。


買い取りについては、まだ検討中のようです。

大変勉強になりました。
ありがとうございました。

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