相談の広場
業務に必要な1万円程度の機材の貸与について、誓約書を作ることになりました。
外に持ち出して使用するので、紛失したり乱暴に扱ったりしないように注意喚起するのが目的です。
誓約書に下記の文章を入れましたが、賠償金を給料から天引きすることに同意させるのは、労働基準法上問題でしょうか。
4 本体およびその付属品を紛失または自己の責任により破損等を生じさせた場合(使用劣化による損傷は除く)は、その損害を賠償します。
6 上記4項および5項による賠償金は、給料より差し引いて支払うことに同意します。
スポンサーリンク
問題があるようですよ。
http://www.roudousha.net/emerg/Work3emerg002.html
私個人の意見ですが、「ご質問のような誓約書を書かせる会社には、できれば勤務したくない」という感じです。
いろいろな背景、事情があるのでしょうが、注意喚起にしては行きすぎだと思います。
> 問題があるようですよ。
> http://www.roudousha.net/emerg/Work3emerg002.html
>
>
> 私個人の意見ですが、「ご質問のような誓約書を書かせる会社には、できれば勤務したくない」という感じです。
>
> いろいろな背景、事情があるのでしょうが、注意喚起にしては行きすぎだと思います。
bjnbaさん ご回答いただきありがとうございました。
解りやすいホームページのリンクもいただいて大変助かりました。
会社が、実際に機材の損害請求した例はないのですが、高価な機材でないためか、紛失や不注意な取り扱いによる故障が続出しているので、その部署の責任者が『賠償金を給料から天引きするという誓約書を作って』と言ってきたのです。
賠償金を給料天引きするのは違法だと、どこかで見たような記憶があり、ちょっと解らなかったので、こちらに質問させていただきました。
我が社は、大手通信会社や電機メーカーとの取引が多く、機密保持やコンプライアンスの制約が多く、誓約書は業務のたびに提出させられ、そのための研修も受けてもらっています。だから社員の抵抗感は少ないと思います。
いろいろとご意見ありがとうございました。
労働基準法第24条「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」
同16条「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」
同91条「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」
賃金を通常通り支払い、その後、損害賠償請求の裁判を起こすのは問題ないのですが、さすがに1万円程度でそこまでするのは現実的ではありませんよね。
誓約書には「機材を大切に扱います」といった程度の表現にとどめておいたほうが、無難だと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]