「 労働者名簿 」についての検索結果です。
検索結果:357件
1・2・3さま お返事ありがとうございます。 加入させる必要があるのですね。 アルバイ
著者:ころりんちょ
正論は1・2・3さんの回答通りですが、労働者名簿、勤続年数、有給休暇の付与、採用辞令等を考慮すると実
著者:勝田労務管理事務所
全額給与で役員報酬がないことは一寸兼務役員とは解せません。 安定所提出の兼務役員の雇用実態証明書に
著者:勝田労務管理事務所
【雇用保険法施行規則第143条】 雇用保険に関する書類は完結の日から2年間。 ただし被保険者に関
著者:ARIES
労働者名簿は「最終記載から3年」となっておりますので、本来これでOKです。 しかし、離職票ー2の欄
著者:たにさん
新規取得の会社が、その人の履歴書(又は社内様式の労働者名簿)を添えて、ハローワークに資格取得届をすれ
著者:たにさん
おはようございます。 いくつかのご質問についてお答えします。 ・就業規則が置いてないのも
著者:asahi1207
> 私は今月から医療系の一般事務を始めた初心者です。ほとんど引継ぎもせずに前の担当がやめてしま
著者:
こんにちは。 さかのぼって雇用保険に加入することを「遡及適用」といいます。 この遡及適用は、2年
著者:まゆり
現在在籍中の従業員の労働者名簿を持参し、職安へ行かれることです。そこで職安に「事業所別被保険者台帳照
著者:勝田労務管理事務所
社会保険労務士 三木 文明様ご説明の紹介ページがあります。 出向者に関する「雇用関係」と「使用
著者:
雇用契約署の締結は、新規採用または再雇用時に結ばれるものです。 賃金等に変更がある場合ですが、
著者:
新しく入った会社のことで相談します。よろしくお願いします。 勤務時間のことで質問します。
著者:グリーンウッド
> ありがとうございます。 > > やはり転勤という扱いにはなりませんよね。
著者:三木経営労務管理事務所
ご参考 基本的には、賃金台帳と出勤簿、労働者名簿のコピーを押さえておくこと。 退職金規程、賃
著者:ひであき33
> 社会保険労務士法第17条に基づき、会員社会保険労務士から、審査事項等を付記した届出が提出さ
著者:おりょう
社会保険労務士法第17条に基づき、会員社会保険労務士から、審査事項等を付記した届出が提出された場合に
著者:勝田労務管理事務所
離職票にタイムカード、労働者名簿を添付しないといけないとありますが、社労士法17条の書類を提出すれば
著者:おりょう
> ショコラさんへ > > パート社員で雇用保険の加入条件は会社が加入手続き
著者:オレンジcube
ショコラさんへ パート社員で雇用保険の加入条件は会社が加入手続きしなければならず、また、労働者
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2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
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[2022.7.24]
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