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まだまだ認識されてない中小企業等金融円滑化法

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    ~得する税務・会計情報~         第104号
             
        【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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まだまだ認識されてない中小企業等金融円滑化法    

昨年、亀井金融担当大臣のリードのもと、いわゆるモラトリアム法
(「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する
法律」(以下、「中小企業等金融円滑化法」という。)が相当な金融界
からバッシングを受けながら平成21年12月4日に施行されました。

金融機関に対する財務局の検査というある面では鞭みたいな部分も、従
来のように怖い鞭というだけじゃなくて、金融庁自体が、検査官自体が
いわばコンサルタント的な立場で金融機関に接し始めています。(金融
担当大臣 平成21年12月4日談話・平成22年4月22日談話 参照) 

 金融機関における監査現場や、検査官と監査人のミーティングでもそ
のことの実感はあります。

 しかし、まだまだこの法律が正しく認識されていないという思いを強
く感じています。

特に中小企業の経営に強い影響を及ぼしているはずの税理士・公認会計
士の方々への認識が薄く、中小企業が金融機関に対して、条件緩和等の
お願いなんかしても門前払いになるだけだろうとか、今後相手にされなく
なるとかの印象をお持ちの方がまだまだ多いといえます。

中小企業等金融円滑化法は、
・ 金融機関は、中小企業者又は住宅ローンの借り手から申込みがあった
場合には、できる限り、貸付条件の変更等の適切な措置をとるよう努める。
・ 金融機関は、申込み又は求めがあった場合には、他の金融機関、政府
関係金融機関、信用保証協会、企業再生支援機構、事業再生ADR、中小企
業再生支援協議会等との連携を図りつつ、できる限り、貸付条件の変更
等の適切な措置等をとるよう努める。

対象となるのは中小企業者です。
そして金融機関にも次のような義務があります。
条件変更などの措置の実施に関する方針や措置状況などを記載した説明書
類を作成し、金融機関の営業所などに備え置き、公衆の縦覧に供しなけれ
ばならない。また、これらの書類を、行政庁(国、都道府県)に対して報
告しなければならない。(3か月~6か月ごと)

 ということで、金融機関側も、絶対に門前払いはできないわけで、その
対応状況を報告しないと罰則があります。

 ネットで検索したところまだ3カ月ちょっとしか経過していないことも
あり、報告事例が殆ど有りませんでしたが、三菱東京UFJ銀行は、さすが?
早々と開示していましたので、ご紹介しておきましょう。

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権      13,910件
 1、うち、信用保証協会等による債務の保証を受けて
いなかった貸付債権の数  8,523
  ァ  うち、実行に係る貸付債権の数           4,601
  イ  うち、謝絶に係る貸付債権の数             24
  ゥ  うち、取下げに係る貸付債権の数             169
  エ  うち、審査中の貸付債権の数             3,729
 
2、うち、信用保証協会等による債務の保証を受けて
いた貸付債権の数     5,387
   ァ うち、実行に係る貸付債権の数          2,014
   イ うち、謝絶に係る貸付債権の数              10
   ゥ うち、取下げに係る貸付債権の数             149
   エ うち、審査中の貸付債権の数            3,214

プロパーの貸付の場合、8523件のうち、仕掛中が44%(3729件)あるものの
、54%(4601件)は条件変更に応じたということです。謝絶または取下げは、
193件ですから、わずか2%です。

中小企業の経営者の方、そしてその相談相手の職業会計人の方、是非この
制度の趣旨をよく理解して大いに活用しましょう。

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