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労働基準法の改正~時間単位年休の導入~

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 起業家・経営者のための社会保険・法律・税金の知識
                              
                    2010/5/14(第140号)
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◆このメルマガでは、経営者や起業家が知っておくべき社会保険
起業・退職に関係する法律、税金などについて、どのような点に注
意すべきかという観点からご説明しています。

◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。

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労働基準法の改正~時間単位年休の導入~■
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今回は、この4月からの労働基準法の改正の3つ目、「時間単位年休
の導入」についてです。

従来は有給休暇は1日単位(会社が認めた場合は半日単位も可)で
しか取得できませんでした。

これが、労使協定を締結することにより、年次有給休暇を時間単位
で付与することができるようになりました。。 

あくまで「労使が合意し、協定を締結した場合」ですので、義務化
されたわけではありません。

時間単位で付与する場合は、基本的には全労働者を対象としなけれ
ばなりませんが、事業の正常な運営が妨げられる場合は一部の労働
者を対象外にすることができます。

ただし、取得目的で対象範囲を定めることはできません。例えば、
「育児を行う労働者に限る」といった定め方は、取得目的による制
限になりますので不可です。

対象外とする労働者を設定する場合は、労使協定で定めなければな
りません。

また、時間単位で与えられるのは、5日分が上限です。所定労働時
間が8時間であれば40時間分ということですね。5日以内の範囲で、
何日与えるかを労使協定で定めなければなりません。

前年度から繰り越しがある場合は、その繰り越し分も含めて5日以
内となります。

なお、「時間単位」というのは1時間単位でなくても構いません。
2時間とか3時間単位とかでもOKです。

1時間単位以外を単位とする場合は、労使協定でその単位を定めな
くてはなりません。

ちなみに、従来から半日単位で有給休暇を付与することはできまし
たが、これも法律上の義務ではありません。会社として半日単位で
付与したくない場合は、それでもかまわないのです(ただし就業規
則に定めてしまっている場合は、勝手に廃止できません)。

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■ 編集後記 ■
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今年はNHKの大河ドラマ「龍馬伝」の放映で、ものすごい龍馬ブ
ームになっていますね。ゴールデンウィークも高知あたりは観光客
でいっぱいだったようです。

私もこの前の日曜日に、江戸東京博物館の「龍馬伝 特別展」とい
うのに行ってきましたが、人が多いのなんの!

入場で20分待たされ、入場してからも展示物を見るのにどこも行列
で、ベルトコンベアみたいに進んでいかないといけなかったので、
全然ゆっくり見れませんでした。

まるで全盛期の上野動物園のパンダ状態です(実際に見たわけでは
ないですが)

この大勢の人のうち、どれだけ本気で幕末や明治維新を追究してい
る人がいるんじゃい!

私なんか今年の2月、鹿児島の霧島にいって、龍馬とお龍が新婚旅
行で登った高千穂峰の頂上まで行き、二人が引っこ抜いたといわれ
る「天の逆鉾」まで見てきたんじゃぞい!

往復3時間半、がれきの山で足を取られながら、死ぬ思いで登った
のです。その間、人の姿は全くなく、ホント心細かったです‥

こんな人の苦労も知らずに(?)いっぱい押し掛けて、人の楽しみ
を邪魔するとは、何たる理不尽なやつらでしょーか!

なんか、ただのボヤキじじいになってしまいました(^^;)
ボヤキといえば野村前監督、入院したらしいけど大丈夫かしら?

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