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──────────────────── 発行
社会保険労務士 長沢有紀
美人
社労士?の【愛と情熱の
人事コンサルティング】
───────────────────────
平成17年12月31日
第 6 号
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【本日の内容】
● ご挨拶
● 私の執筆日記 第4回
● 今日のテーマ「
退職時の有休の買取請求」
● 編集後記
******************************************************************************
●ご挨拶
今年最後の日となりました!
おはようございます。
社会保険労務士の長沢有紀です。
多くの方は、パソコンなんて開かない時期でしょうか?
旅行に行ったり、実家に帰ったり忙しいかもしれませんね。
私は、毎年日帰りで帰れるような場所の実家に少し顔を出す程度で冬休み
に旅行なんて、この数年行っていません。
悲しいです。
大晦日まで、パソコンの前に座ってしまう私って本当に真面目だと思います。
私のひとこと紹介 その6
「お正月の一番の楽しみは何ですか?」
数の子が食べられることです。
ポリポリした歯ごたえが大好きです。
******************************************************************************
● 私の執筆日記 第4回
28日に先日のメルマガでご報告した通り、「同文舘出版忘年会 in所沢」が行われ
ました。
ビジネスの話しで盛り上がりそうな豪華メンバーのはずが、楽しい話(くだらない話)
で盛り上がり続けました。
詳しくはこちらをご覧になってくださいね。写真もあります。
豪華メンバーは誰でしょう?みんなめちゃくちゃでした!
↓ ↓ ↓
http://app.blog.livedoor.jp/nagasawa0408/tb.cgi/50345546
当日の席取りは失敗しました。
初めは、ちょこんと隅っこに座ったものの、「こっちこっち!」と言われてしまい、
F鬼部長の目の前に。執筆が遅れている身としては、恐ろしい席でした。
できる限りたくさん飲ませて潰す作戦を、みんなで決行しましたが、逆効果でした。
でも、とっても楽しかったです。
******************************************************************************
★私と毎日会いたい方はこちらでどうぞ!★
ブログ 長沢有紀の【戦い続ける 美人
社労士?】
http://blog.livedoor.jp/nagasawa0408/
※お正月もがんばって書きますね!たぶん??
長沢
社会保険労務士事務所 ホームページ
http://www.roumushi.jp/
※「20代
社労士 ホンマ君 奮闘記!」好評です!
******************************************************************************
●今日のテーマ「
退職時の有休の買取請求」
今年いっぱいで
退職とか、3月いっぱいで
退職という方は多いですよね。
28、29日あたりは、どこの企業も年内最終日ということで、「困ったちゃん」
のことで、いつも数社、社長から相談の電話が・・
「社長、今までお世話になりました。ところで有休休暇残っていますので
その分、お金で支払ってください。」
と勝手なことをいう人がよくいます。
二度と会わないと思うと、何とでも言えるのですね。
私なら、そんなかっこ悪いマネはプライドが邪魔してできないですけど。
残った有休の分を、買い取る必要があると思いますか?
答えは「必要ありません。」
退職日が決定されて、その日がきた場合、そこで有休の権利は消滅す
るからです。
なら、
退職日を伸ばせばいいのでは?
会社は、一度決めた
退職日を変更する必要はありません。
(労使双方が同意すれば変更することはできます。)
今回のケースですと、「私は年内まで出社して、その後有休を使って休む
予定です。
退職日はいつになりますか?」
と、
退職日を決定する前に言われてしまえば、これは有休を使わせるしか
ありません。
有休の
時効は2年ですが、その消滅に関しても同じことです。
消滅する分を買い取ってあげる会社もありますが、あくまで任意です。
個人的には、そういうことはお勧めしていません。
「有休が
時効で消滅してしまうので、休みます。」
と言われたら、これも取らせるしかないのです。
どんなに忙しくても。(前回勉強した
時季変更権も行使できません。)
あくまで、法律論をお話ししましたが、あとは
従業員のモラルと労使間の
話し合いしだいですね。
********************************************************************************
●編集後記
やっと休もうと思うと、今月のテーマのようなことや、もっと真っ青になるような
事件で、私の携帯が鳴るのです。
真っ青になるのは、私ではなく社長。
私は、もう慣れっこですけど、社長にしてみたらはじめてのケースのことはオド
オドしてしまいますよね。
お正月はゆっくり休めますように。私も、社長も。
メルマガも11月からはじめて、早くも6号。
1号は143名の方とスタートをし、2ヶ月で450名の方に読んでいただけるように
なりました。本当にありがたいと思っています。
皆様にとって今年はどんな年だったでしょうか?
来年も、よろしくお願いいたします。
良いお年をお迎えくださいね。
********************************************************************************
~最後まで読んで下さいまして、本当にありがとうございました!
来年もがんばっていいものを書いていきます~
********************************************************************************
■発 行 者: 長沢
社会保険労務士事務所
社会保険労務士 長沢有紀
〒359-0024 埼玉県所沢市下安松50-179
武蔵野線 東所沢駅 徒歩10分
西武池袋線 清瀬駅、西武池袋線 所沢駅より各バス10分
■ U R L:
http://www.roumushi.jp/
■ E-mail :
nagasawa@roumushi.jp
■ このメールマガジンは、『まぐまぐ』
http://www.mag2.com/ を利用して発行
しています。解除は
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【本日の内容】
● ご挨拶
● 私の執筆日記 第4回
● 今日のテーマ「退職時の有休の買取請求」
● 編集後記
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●ご挨拶
今年最後の日となりました!
おはようございます。社会保険労務士の長沢有紀です。
多くの方は、パソコンなんて開かない時期でしょうか?
旅行に行ったり、実家に帰ったり忙しいかもしれませんね。
私は、毎年日帰りで帰れるような場所の実家に少し顔を出す程度で冬休み
に旅行なんて、この数年行っていません。
悲しいです。
大晦日まで、パソコンの前に座ってしまう私って本当に真面目だと思います。
私のひとこと紹介 その6
「お正月の一番の楽しみは何ですか?」
数の子が食べられることです。
ポリポリした歯ごたえが大好きです。
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● 私の執筆日記 第4回
28日に先日のメルマガでご報告した通り、「同文舘出版忘年会 in所沢」が行われ
ました。
ビジネスの話しで盛り上がりそうな豪華メンバーのはずが、楽しい話(くだらない話)
で盛り上がり続けました。
詳しくはこちらをご覧になってくださいね。写真もあります。
豪華メンバーは誰でしょう?みんなめちゃくちゃでした!
↓ ↓ ↓
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当日の席取りは失敗しました。
初めは、ちょこんと隅っこに座ったものの、「こっちこっち!」と言われてしまい、
F鬼部長の目の前に。執筆が遅れている身としては、恐ろしい席でした。
できる限りたくさん飲ませて潰す作戦を、みんなで決行しましたが、逆効果でした。
でも、とっても楽しかったです。
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※「20代社労士 ホンマ君 奮闘記!」好評です!
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●今日のテーマ「退職時の有休の買取請求」
今年いっぱいで退職とか、3月いっぱいで退職という方は多いですよね。
28、29日あたりは、どこの企業も年内最終日ということで、「困ったちゃん」
のことで、いつも数社、社長から相談の電話が・・
「社長、今までお世話になりました。ところで有休休暇残っていますので
その分、お金で支払ってください。」
と勝手なことをいう人がよくいます。
二度と会わないと思うと、何とでも言えるのですね。
私なら、そんなかっこ悪いマネはプライドが邪魔してできないですけど。
残った有休の分を、買い取る必要があると思いますか?
答えは「必要ありません。」
退職日が決定されて、その日がきた場合、そこで有休の権利は消滅す
るからです。
なら、退職日を伸ばせばいいのでは?
会社は、一度決めた退職日を変更する必要はありません。
(労使双方が同意すれば変更することはできます。)
今回のケースですと、「私は年内まで出社して、その後有休を使って休む
予定です。退職日はいつになりますか?」
と、退職日を決定する前に言われてしまえば、これは有休を使わせるしか
ありません。
有休の時効は2年ですが、その消滅に関しても同じことです。
消滅する分を買い取ってあげる会社もありますが、あくまで任意です。
個人的には、そういうことはお勧めしていません。
「有休が時効で消滅してしまうので、休みます。」
と言われたら、これも取らせるしかないのです。
どんなに忙しくても。(前回勉強した時季変更権も行使できません。)
あくまで、法律論をお話ししましたが、あとは従業員のモラルと労使間の
話し合いしだいですね。
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●編集後記
やっと休もうと思うと、今月のテーマのようなことや、もっと真っ青になるような
事件で、私の携帯が鳴るのです。
真っ青になるのは、私ではなく社長。
私は、もう慣れっこですけど、社長にしてみたらはじめてのケースのことはオド
オドしてしまいますよね。
お正月はゆっくり休めますように。私も、社長も。
メルマガも11月からはじめて、早くも6号。
1号は143名の方とスタートをし、2ヶ月で450名の方に読んでいただけるように
なりました。本当にありがたいと思っています。
皆様にとって今年はどんな年だったでしょうか?
来年も、よろしくお願いいたします。
良いお年をお迎えくださいね。
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~最後まで読んで下さいまして、本当にありがとうございました!
来年もがんばっていいものを書いていきます~
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■発 行 者: 長沢社会保険労務士事務所
社会保険労務士 長沢有紀
〒359-0024 埼玉県所沢市下安松50-179
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西武池袋線 清瀬駅、西武池袋線 所沢駅より各バス10分
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