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労働時間に関する徹底対策(第9回)~準備時間~

==============================2005.10.19 vol.10==

    なんとかしよう!労働基準法なんか怖くないぞ~!!  【第10号】

                     労働基準法徹底対策室
                     http://www.seki-office.com

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◆INDEX◆

(1)ご挨拶
(2)労働時間に関する徹底対策(第9回)~準備時間~
(3)編集後記

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(1)ご挨拶

こんにちは!
社会保険労務士の関です。

当事務所のホームページがついにリニューアルしました。

アドレスも新しくなりました!

http://www.seki-office.com

ぜひ見に来てください!
(中身はあんまり変わらへんけどね。)



もう1つお知らせがあります。

新しく「労働問題対策室」を作り、そのホームページもオープンしました。

http://www.seki-office.com/laborproblem/

それに伴い、メルマガ第3弾!
「なんとかしよう!ぶっとび~労働問題対策室!!」

http://www.mag2.com/m/0000172241.html

も開設!

ぜひご購読お願いします!
(ところでぶっとび~って何?)

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(2)労働時間に関する徹底対策(第9回)~準備時間~

事例[9]
「当社は結婚式場を営んでいる。
 仕事上社員には黒のスーツ着用を義務付けている。

 更衣室の前にタイムレコーダーがあるが
 終業時はタイムカードを押してから着替えるように指示している。

 社員の半数位は着替えずにそのまま帰っているし
 上着だけ着替えて帰る者も多い。

 着替えて帰る者は社員同士でおしゃべりしたり、のんびりしたりするので
 その分を労働時間にされたらかなわんし下手したら残業になってしまうからね。

 ちなみに朝の着替えは、もちろん朝礼も済んだ後にタイムカードを押させているよ。
 朝礼は重要だから全員強制参加。どこの会社もそうだろ?」

この事例の考え方はどうでしょうか?

労働法上や判例などから
労働時間とは労働者使用者の指揮監督下にあり、労務に服している時間である」
とされています。

事例のような労務提供のための準備時間について
労働問題に該当するか否かは個々の具体的ケースで判断され
統一した見解はありません。

基本的には準備時間は労働時間ではありませんが
過去の判例から
「準備行為を事業所内で行うことが義務付けられている場合は労働時間
となります。

つまり、制服の着用が義務付けられ、所定の更衣室で行うものとされている場合
労働時間になると解釈できます。

逆に言えば使用者
1、特定の場所や特定の時間での更衣義務を課していない。
2、更衣時間中に使用者の指揮命令が及んでいない。
状態なら労働時間ではないということになります。

事例[9]の場合
1、については更衣室はあるものの、更衣時間を限定していませんし
上着を着替えるだけであればほとんど時間はかかりません。
また、自宅から着てきてもよいなど更衣の場所も特定していません。

2、についても更衣時間中自由に会話でき
音楽を聴いたり飲食したりできる状態であれば
使用者の指揮命令が及んでいるとは言えず
休憩時間に準じていると考えるほうが自然でしょう。

よって事例の更衣時間は労働時間ではなく
終業後タイムカードを押してから着替えるようにしていることは問題ありません。

しかし、朝の朝礼が済んだ後にタイムカードを押させていることは
問題あります。

朝礼は強制参加ということなので先程の
「準備行為を事業所内で義務付けられている場合」に該当し
労働時間になります。

始業時刻前に朝礼を行うのであれば、自由参加にしたり
不参加の社員に対し不利益を与えないようにしなければなりません。

でも1日の始まりである重要な朝礼が自由参加では意味ありませんね。

労働時間として賃金の対象にしていただければ問題ありませんが
そう簡単にもいかないでしょう。

いっそ朝礼を社員にまかせてみてはいかがですか?

社員自らが問題意識を持ち
解決策を考える、自分たちのために朝礼を行うという考え方。
それが自主性を生み、やる気につながるわけです。

決して強制参加ではなく自発的参加を促します。

もし、やらされ感で参加している朝礼が現状だとすれば
労使双方でいいことないですよね。

でもやる気につながる朝礼なら使用者労働時間にしてあげたくなるかもしれません。
  
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(3)編集後記

先日ジンギスカンをご馳走になりました。
羊の肉は硬くて臭いイメージがあったのですが
想像以上に美味でした。

羊の肉は体にいいそうです。
みなさんも食べてみてください。(回し者?)

次回は
「移動時間」について検証します。

ご期待ください。

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社会保険労務士 行政書士 関昇事務所
〒550-0011
大阪市西区阿波座1-5-2 第四富士ビル6階
TEL:06-6543-8040
FAX:06-6543-8041
e-mail: info@seki-office.com
HP : http://www.seki-office.com

※e-mailとホームページのアドレスが変わりました!


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社会保険労務士 関がお贈りする、なんとかしよう!シリーズ第1弾
「なんとかしよう!社会保険料の負担重すぎ~!!」もぜひご覧ください。
 http://www.mag2.com/m/0000144877.htm

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