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離婚後の年金分割

━━☆━━━CONTENTS━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

         ◆分割対象は報酬比例部分
      
         ◆「離婚分割」

         ◆「3号分割」

         ◆分割による影響

         ◆その他留意点

up! ◆当事者に対する情報の提供

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               分割対象は報酬比例部分
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 分割の効果は厚生年金や共済年金の報酬比例部分(いわゆる「2階部分」(職域部分を含む。))に限られ、「1階部分」である基礎年金等や「3階部分」である厚生年金基金の上乗せ給付や確定給付企業年金等の給付は影響を受けません。

《参考》現在の給付の姿
1階部分:基礎年金(全国民共通の定額部分

2階部分:サラリーマン(被用者)の報酬比例部分━━━
 民間企業のサラリーマン → 厚生年金保    《分割の対象》
 公務員・私立学校教職員 → 共済年金     ━━━

3階部分:共済年金の職域部分
※ 民間企業のサラリーマンは企業年金


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             '07.4月から→「離婚分割」
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●07年4月以降に始まる「離婚分割」では当事者間の合意が必要です。

 ・厚生年金の加入期間と重なる全ての結婚期間が対象で、結婚後働いて厚生年金に加入して
  いたことがあれば、その後或いは断続的に専業主婦で、直接保険料を収めていなくても、
  年金を受ける権利を最大で半分得られます。

 ・妻の取り分は婚姻期間の保険料に相当する厚生年金を夫婦で合算した額の半分が上限とな
  ります。
  専業主婦で保険料を納付したことが無い場合は婚姻期間に応じて、最高で夫の支給額の半  分までもらうことができます。

 ・分割の割合は当事者間の話し合いで決められ、合意が成立しない場合は家庭裁判所に申し
  立て、その決定に従うことになります。

 ・社会保険庁への請求期限は、離婚から2年以内です。


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              '08.4月から→「3号分割」
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●08年4月以降に始まる「3号分割」には夫婦の合意は必要ありません。

 ・対象になるのは08年4月以降に3号被保険者だった期間のみです。
 
 ・それ以前については前述の「離婚分割」を併用することになり、夫婦の合意が必要です。

 ・3号の資格は、60歳になった時点でパートナーが働き続けていても失われます。

 ・08年4月1日から離婚まで専業主婦だった場合には、合意や家裁の決定がなくとも、そ  の期間分の夫の支給額の半分を受給できるようになります。


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                 分割による影響
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 分割を受けた当事者は、自身の受給資格要件に応じて、増えた保険料納付記録に応じた厚生年金を受給することができます。この場合、

 ・分割を受けても、自身が老齢に達するまでは老齢厚生年金は支給されません。
 ・分割を行った元配偶者が死亡しても、自身の年金受給に影響しません。
 ・原則として、分割された保険料納付記録は厚生年金の額計算の基礎としますが、受給資格
  要件には算入されません。

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                  その他留意点
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●夫婦共に厚生年金に加入していて「離婚分割」する場合は、二人の保険料納付記録を合算し
 たものを分割します。

●分割された年金は、妻の基礎年金の金額には影響せず、また別れた夫の死亡に関係なく妻に
 一生支払われます。

●事実上の婚姻関係にある方も対象になりますが、その場合、分割の対象になるのは、当事者
 の一方が被扶養配偶者として国民年金法上の第3号被保険者と認定されていた期間(第3号
 被保険者期間)に限られます。

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               当事者に対する情報の提供
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 H.18.10月より既に実施されていますが、各社会保険事務所では、当事者の双方または一方
からの請求により、
 1.分割の対象となる期間について
 2.期間における当事者それぞれの標準報酬
 3.按分割合の範囲
等の情報を提供しています。

・請求者の年金手帳・戸籍謄本または戸籍抄本


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名無し

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