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グループ法人税制 -寄附金の取扱い- ☆☆☆
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平成22年度税制改正 グループ
法人単体課税制度における寄附金の取扱い
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(1)
法人を頂点とする100%グループの
法人間における寄附
===================================================================
○
資産の寄附が行われた場合(無償での寄附を前提)、移転
資産の時価と
簿価との差額については、通常、譲渡損益が発生します。
しかし、平成22年度税制改正で、「グループ
法人単体課税制度
(改正法報61条の13)」が適用され、譲渡損益に係る課税が繰延べ
られます。
○ 時価相当額については、新寄附金税制が適用され、寄附の支出側で全額
損金不算入(改正法報37条)、受手側で
益金不算入(改正法報
25条の2)となります。
===================================================================
(2)個人を頂点とする100%グループの
法人間における寄附
===================================================================
○ (1)同様に、譲渡損益に係る課税は繰延べられます。
○ 時価相当額について、上記(1)の新寄附金税制は適用されません
(改正法25条の2及び改正法37条括弧書)。
例えば、兄が所有する
資産を現物出資してA社を設立、弟が株式の
100%を保有するB社へ当該A社保有
資産を無償で譲渡した場合、
法人を頂点とする100%グループ
法人間における寄附と同じように、
寄附の支出側であるA社で全額
損金不算入、B社で全額
益金不算入と
してしまうと、簡単に
贈与税の負担を回避して、
資産を移転することが
可能となってしまうからです。
従って、個人を頂点とする100%グループに対しては上記(1)の
新寄附金税制は適用されないこととなっています。
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(3)注意点
===================================================================
寄附の受手側
法人が
資産(譲渡損益調整
資産)を譲渡したり、
減価償却、
除却、評価替え等を行った場合、寄附を行った
法人において繰延べられて
いた譲渡損益が実現することになるため、寄附を行った
法人は、寄附の
受手側
法人が保有する譲渡損益調整
資産の管理が必要になってくる点に
留意が必要です。
公認会計士 富田昌樹
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平成22年度税制改正 グループ法人単体課税制度における寄附金の取扱い
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(1)法人を頂点とする100%グループの法人間における寄附
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○ 資産の寄附が行われた場合(無償での寄附を前提)、移転資産の時価と
簿価との差額については、通常、譲渡損益が発生します。
しかし、平成22年度税制改正で、「グループ法人単体課税制度
(改正法報61条の13)」が適用され、譲渡損益に係る課税が繰延べ
られます。
○ 時価相当額については、新寄附金税制が適用され、寄附の支出側で全額
損金不算入(改正法報37条)、受手側で益金不算入(改正法報
25条の2)となります。
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(2)個人を頂点とする100%グループの法人間における寄附
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○ (1)同様に、譲渡損益に係る課税は繰延べられます。
○ 時価相当額について、上記(1)の新寄附金税制は適用されません
(改正法25条の2及び改正法37条括弧書)。
例えば、兄が所有する資産を現物出資してA社を設立、弟が株式の
100%を保有するB社へ当該A社保有資産を無償で譲渡した場合、
法人を頂点とする100%グループ法人間における寄附と同じように、
寄附の支出側であるA社で全額損金不算入、B社で全額益金不算入と
してしまうと、簡単に贈与税の負担を回避して、資産を移転することが
可能となってしまうからです。
従って、個人を頂点とする100%グループに対しては上記(1)の
新寄附金税制は適用されないこととなっています。
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(3)注意点
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寄附の受手側法人が資産(譲渡損益調整資産)を譲渡したり、減価償却、
除却、評価替え等を行った場合、寄附を行った法人において繰延べられて
いた譲渡損益が実現することになるため、寄附を行った法人は、寄附の
受手側法人が保有する譲渡損益調整資産の管理が必要になってくる点に
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