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タックスペイヤーの視点12 ほか

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■■■■ ■■■■ ■■■■ 中小企業経営塾 第48号 2002年08月9日
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■ ■ ■ ■ 発行:株式会社イーシーセンター
■■■■ ■■■■ ■■■■ http://www.ecg.co.jp/
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原稿執筆の励みになりますので、
ご意見・ご感想を、是非お聞かせ下さい > > > info@ecg.co.jp
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■ 目次
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▼タックスペイヤーの視点12 税理士・FP 榎本 恵一

▼2002年版中小企業白書 まちの起業家の時代 中小企業診断士 駒井 伸俊

▼続く日本の製造業の海外展開(3) MBA 長友 孝幸

雇用保険のメリット AFP 小林 義和

▼本物は好き嫌いを直す 落語家 三遊亭金時

▼編集後記 副編集長 小林 義和
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■ タックスペイヤーの視点12 税理士・FP 榎本 恵一
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皆様残暑お見舞い申し上げます。立秋を過ぎたのに水銀柱はとどまる所を知ら
ず、毎日グングン上昇をしています。

さて、本日自宅のポストに区役所から住民票コード通知票すなわち、8月5日
から施行された住民基本台帳ネットワークの11桁の番号がついにわが家にも来
たわけです。恐らく、一部の地域の住民以外の方はもう既に各市町村から郵送
があったことと思います。それにしても、広報が下手くそというか、市町村か
らこの仕組みについて十分な説明は残念ながらなく、通知票の裏面に『住民票
コードをお知らせします』のタイトルと簡単な諸注意のみでした。自分をはじ
め家族のよくわからないコード番号を今一度見て、手続きが簡単になるという
発想より、ドンドン国の管理下におかれてくるようで恐怖さえ覚えました。次
のステップに移る来年の8月までに与野党で住民が納得できる議論の展開を公
開の場で行って欲しいと願うのは国民の大半の意見であると思います。

さて、今号の本題である、前号からの引き続きのテーマ『租税法律主義』の具
体的な話に移ります。と言っても現実的には国会で成立した法律のみでは、具
体的な手続きは全くできず、通達行政が行われているのです。通達とは、法源
(法として援用できる法形式)ではなく、国民や裁判所を拘束するものではあ
りません。しかし現実には、行政の実務は膨大な通達によって行われているの
です。昭和33年3月28日第二小法廷判決にも、「本件の課税がたまたま通達
機縁として行われたものであっても、通達の内容が法の正しい解釈に合致する
ものである以上、本件課税処分は法の根拠に基づく処分と解するに妨げがなく、
違憲の主張は、通達の内容が法の定めに合致しないことを前提とするものであっ
て、採用し得ない。」(判例ですので言い回しが難しいですね)とされていま
す。公開されている通達はありますが、課税庁内部にしか分からない通達の公
表がなければ公平な経済活動が阻害される可能性があります。事実、憲法では、
租税法律主義とは言っていますが、現場サイドでは、依然通達主義であり、法
源ではないといえども納税者が特に争わない限り、現実的には法源のような働
きをしています。

金子宏教授によれば、「租税法の解釈に関するある具体的問題について、まだ
通達がないとか、通達はあるがそれがどのように適用されるか明らかでない場
合に、納税者としては、ある経済的決定をするかどうかの前提として、その点
に関する租税行政庁の公定解釈または取扱を事前に知りたいと希望することが
多い。このような場合に、法的安定性と予測可能性を高めるためには、アメリ
カのアドヴァンス・ルーリングの手続きのように、事前に租税行政庁の公定解
釈の表明を求める手続きを制度化することが必要かつ有益であろう。」とされ
ています。

最近の情報公開(税務行政の公平、透明性)などの気運を受けて国税庁は、平
成13年6月22日付けで「事前照会に対する文書回答の実施について」という事
務連絡をだしています。これは、仮定や仮想の問題ではなく、現実的な経済活
動を行う場合の内部通達などを求める際、新制度では、国税庁のホームページ
に一般公開されることとなりました。

私も、事実トライしてみましたが、制度的前進はあるものの、法人の代表者の
氏名の公開や照会の趣旨、事実関係が公に公開されてしまうことの抵抗感があ
りますし、相手に戦略を公開するものになり、今のままでは決して普及するルー
ルには思いませんでした。

今後の訴訟社会にも租税法律主義は重要な法律になります。租税法律主義が掲
げるものに租税の確定と徴収があり、法律の根拠に基づき法律に従って行われ
ることを要求しています。上記のような租税の根本に関する法的な紛争がおき
た場合を租税争訟と言います。

一方的に課税庁から租税を確定されることはあってはなりません。納税者の権
利保護がなければ、今までは、国(課税庁)を相手に裁判で勝ことはなかなか
難しかったわけですが、恐らく21世紀の社会は、頻繁に国(課税庁)の敗訴も
ありうる多様化(考え方や仕組み)そして国際化(ボーダレス)の時代の到来
です。是非とも、専門化と原理原則は確認してみて下さい。この分野もタック
スペイヤーの権利保護の観点から注目されていくと思われます。

まだまだ、暑さ厳しいですので、皆様お体ご自愛下さい。

参考文献:金子宏著『租税法(第八版)』平成13年、弘文堂
山口義夫著『国税当局からみた税務調査のターゲット(第2版)』
平成14年、中央経済社、P3
判例評釈・大橋洋一「租税法の解釈と通達」『別冊ジュリスト』
1992、12、租税判例百選(第三版)P22

榎本会計事務所
http://www.ecg.co.jp/firm/?mm=47

* 榎本のコラムは下記からどうぞ
声による情報 03-5909-9102(録音されたメッセージが聞けます)
ホームページによる文字情報 http://www.ecg.co.jp/koe/?mm=47



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■ 2002年版中小企業白書 まちの起業家の時代 駒井 伸俊
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-経営革新を行う中小企業への支援策(6)-

利益(課税所得)の中から、税金を国に納めることは、いうまでもなく企業の
義務です。しかし、できることなら、その税負担を減らしたいというのも企業
者の本音のところでしょう。そこで、今号は、経営革新支援法の承認を受けた
中小企業に対する税制面での支援措置(i)(設備投資に関するもの、欠損金
繰り戻し還付に関するもの、地方税非課税措置に関するものなど)に関して
お話します。

まず、設備投資に関するものですが、経営革新計画に従って導入される1台280
万円以上の機械等(ii)について、30%の特別償却または取得価額の7%の税
額控除が認められます。例えば、300万円の機械を取得した場合を考えてみましょ
う。特別償却を選択すると、通常の減価償却以上(この場合ですと300万円の30
%である90万円)を減価償却費として計上することができますので、結果とし
て、課税の繰り延べ効果を持ちます。一方、税額控除を選択すると、税額控除
とは、文字通り、法人税額から控除できるということですので、300万円の7%
である21万円を法人税額から差し引くことができます。特別償却と税額控除の
どちらを選択した方が有理かという判断は、一般的には、長い目で考えると税
額控除のほうが有利ですが、その事業年度だけで考えると特別償却の方が有利
といえます。従って、どちらを選択するかは会社の方針や状況等によることに
なります。

次に、欠損金の繰り戻し還付です。これは、経営革新計画に従って、事業を行っ
た中小企業者(iii)が欠損金を出した場合、前年に法人税の納付があると、そ
の一部を還付してくれる支援措置です。具体的には、法人税を支払った年度の
所得金額に対する欠損金が出た年度の欠損金の割合を出し、それに法人税を支
払った年度の法人税額をかけます。それが、還付金額、つまり戻ってくる額に
なります。

最後に、地方税非課税措置ですが、経営革新計画を実現するために供する土
地に対する特別土地保有税が非課税となります。特別土地保有税(iv)とは、
土地の有効利用促進や投機的取引の抑制を図るために設けられた税金です。

これらの税金のお話は、複雑かつ専門的ですので、税理士の方にご相談しなが
ら、有効に活用してください。

i 課税の特例を受けるには、それぞれ一定の要件があります。具体的には、
過去(5年前以内)の取引額等と承認申請の日より1年前からの取引額等が
10~30%以上減少している等です。
ii 1台370万円以上の機械等のリースの場合も、リース費用の60%相当額につ
いて7%の税額控除が認められます。
iii 青色申告書を提出している必要があります。
iv 一定規模以上の土地を取得した方(取得価額× 税率1.4%- 固定資産
相当額課税標準額)、または、所有する方(取得価額× 税率3% -不動
産取得税相当額)にかかる税金です。



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■ 続く日本の製造業の海外展開(3) MBA 長友 孝幸
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・中国市場における本来の競争とは

多くの市場において日本企業が製造した製品イメージは、品質とサービスの良
さが保証されたものだと認識されています。過去に製造された日本製品と現在
のそれとは、個々の品質とサービスは向上していますが、総合的に見ると日本
企業の製品の品質、特に製品購入後のサービス面に関しては低下傾向にありま
す。

言うまでなく、日本製品の品質とサービスの良さは製品製造に対する職人とし
てのプライドによって支えられてきました。そのプライドとは製品のあるパー
トの専門家というものではなく、製品製造からマニュアル通りのサービスの提
供だけでない、トータル的に消費者を満足させる技量と情熱(責任)と理解で
きます。

近年の日本の企業経営(特に日本企業)では、製品を合理的に製造することが
容易になされているように感じられますが、あまりにも組織の細分化が進んだ
あまり、柔軟に意思決定ができない、責任の所在を明らかにしない、個々のク
レームに対して十分に対応できない、ないないづくしの組織構造が中国の消費
者に不信感を与えています。

ほとんどの場合、日本のメーカーのサービスは中国のそれよりもいいと思い込
んでいる企業が多く、そのために中国で消費者とトラブルを起こす日本企業は
増加傾向にあります。このようなことが日本企業の中国市場の展開にブレーキ
をかけ、低価格競争だけでない、新たなサービス競争においても、苦戦させる
要因になっているようです。

確かに、1990年代前半まで中国の消費者を悩ませていたのは、中国国産工業製
品の品質の悪さでした。それを改善するために中国政府は、強力な行政指導を
行い、より消費者サイドにたった保証システムを整え、国産製品の品質向上政
策を実施してきました。この保証システム「新三包」は、保証期間を明確にし
て、期間内に故障し消費者が返品、交換、修理のいずれかを求めた場合、各メー
カーは三つの処置に対して責任をもって保証しなければならない厳しい保証シ
ステムです。

この保証システムの中国政府の導入によって、中国の製造業、特に家電メーカー
は低価格をアピールすると同時に、アフターサービスにおいても優位な戦略を
実施しています。

現在の中国企業は、その販売体系や消費者のニーズに対して、迅速に対応でき
るネットワークの構築を進めています。外資企業と異なり、地方都市までに代
理店をもつ販売体系は、仕入れルートが短いだけに、その反応も早く、製品も
低価格で提供しています。さらに、ローカル消費者の視点にたったサービス戦
略や製品のサービスを実施することによって、消費者のニーズに機敏な反応を
実現し、中国市場における消費動向を把握しながら製品開発が行われています。

孫子の兵法に、「知彼知己、百戦不胎」という教えがあります。敵を知り、己
を知れば、百戦危うからず、という意味を示しています。近年の日本企業はこ
のような基本的なことを忘れ、自己中心的な振る舞いをしているように感じら
れます。一見すると、消費者を「神様」と持ち上げているような素振りを見せ
るものの、心では単に利益を生み出す道具として扱っています。

パソコンを購入した人であれば、設定がわからなかったり、本体に不都合が生
じた時、つながらない電話に苛立ちを感じた人は少なくないでしょう。このと
きの些細なサービスが消費者にとって、その後の製品選択をする上で重要にポ
イントとなります。

製品を消費したり、使用するものにとってアフターサービスに代表される製品
サービスは、その企業の動向を見るうえで大切な指標になります。言葉が異な
る中国で一歩踏み込んだサービス戦略を実施しなければ、日本企業が行方に不
安が残ります。



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雇用保険のメリット AFP 小林 義和
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前回紹介した「教育訓練給付」は民間での職業訓練を応援するものです。では
公的なものがないかというと、しっかりありますので紹介します。

公共職業訓練には二つのタイプがあります。技術専門校は自動車整備、印刷技
術、介護サービスなど様々なコースが設定されており、知識や技術を習得でき
る専門性の高いコースが多く設定されています。訓練期間もコースによります
が、入校時期が4月、7月、10月、1月の年4回、3ヶ月、6ヶ月、1年、2
年で学ぶコースが多くなっています。

もう一つのポリテクセンターは、厚生労働省の外部組織である雇用能力開発機
構が運営している職業訓練プログラムのことです。IT関連の技術職向けにコー
スが充実しています。期間は3ヶ月~6ヶ月が中心です。

メリットはどちらも教科書代程度の授業料であることです。就職に有利な技術
や知識をタダで身につけられるのは魅力ですよね。

次号でもう少し詳しくご説明します。



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■ 本物は好き嫌いを直す 落語家 三遊亭金時
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本物だと思っていたものがニセ物だったということはよくありますな。

先日、北海道の猿払村というところに行ってきました。最近、崎陽軒のシュウ
マイの宣伝でも有名ですが、天然のホタテの宝庫であります。なぜ宝庫なのか
と聞いてみると、オホーツク海に面したあの一帯は流氷のせいでほかの海より
塩分濃度が若干うすいのだそうで、それが帆立貝にとって住み良い環境なんだ
そうです。さっそくその天然ホタテの刺身を食べてビックリ! 養殖のものとは
雲泥の差、月とスッポン、菊川怜と野村沙知代。うまいのなんの!

どうしてそんなに違うのかというと、天然の帆立貝は人手に襲われるので、一
日少なくとも10km移動するのだそうで、当然身がよくしまっているのです。養
殖の技術が進んで何でも安く食卓に並ぶようになったといっても所詮、まがい
物なんだな、と実感しました。

何に付けても本物と偽物の区別が出来る舌、眼、嗅覚を持つことは大事であり
ますが、難しい世の中ですな。みなさんもまがい物にはご注意、ご注意! しか
し、ホタテ嫌いの娘がおかわりしたのには驚いたなー。



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■ 編集後記 副編集長 小林 義和
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八月十八日は深川、富岡八幡宮の大祭です。江戸時代に人の重さで永代橋が落
ちたなどエピソードがある古いお祭りで、江戸三大祭りに数えられています。
氏子、五十四の神輿が約8キロ超の道のりを周ります。とりを務める深濱の神
輿は造りも大きく圧倒されます。お時間のある方は、是非見に行ってみてくだ
さい。ただし、神輿に水をかけるので防水対策をお忘れなく。ちなみに私は中
木場の神輿をかついでいるかも。

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