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労働安全衛生法が改正されます!!

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 『 もうかる会社の組織とは? 人事コンサル屋の叫び 』
 
   第60号 平成18年 3月30日 発行部数 4,111部
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 おはようございます。社会保険労務士の内海 正人です。
 
 東京の桜は今週末がピークだそうです!!

 お花見のポイントは?

 千鳥が淵!

 目黒川沿いもキレイですね!

 でも花より団子!!
  
━━★<今日のお話>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  労働安全衛生法が改正されます!! 
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 今日は、法律改正のお話です!

 仕事中の職場の安全と健康を守るための法律!
 
 労働安全衛生法が4月1日から改正、施行されます。

 
 何が変わったのか?というと

 いろいろな改正点がありますが、特殊な業務なので一般的には次の点です。

 1ヶ月の残業代が100時間を超えるような社員がいた場合、

 お医者様による面接指導を行わなければいけないという点です。

 
 なぜ、このような改正が行われたかというと、

 やはり、過重労働による、精神的んばダメージで病気になる人が多いからです。
 
 うつ病の労災認定は数年前の4~5倍とも言われています。

 突然死と長時間労働の因果関係も認められてきています。

 
 精神的な病の計測は、

 外からするには労働時間の長さで計測する方法しか出来ません!

 それにしても長時間労働が精神的なものだけでなく、

 心臓疾患で労災認定されているケースも多いです。

 
 働き方が多様になり、労働時間の考え方もいろいろ出て来ています。

 しかし、法律の改正により、何とかくいとめようという思いの改正です。


 一月残業100時間が続きたら、

 睡眠時間が減って正確な判断ができなくなりますよね!

 そんな、無理な働き方の歯止めに、この法改正がなればと願っています。


 (対象事業所は全ての事業所となっていますが、

  50人未満の場合は平成20年4月から適用となります。)

 
 また、そんな無理な働き方をさせて社員とのトラブルになる前に!

 これをお勧めします→  http://www.roumu55.com/
  
 
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   ★編集後記
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 新年度のスタートがもう少しです。

 法律の改正もあります!

 職場や学校など、生活の環境が変わるのもこの時期が多いですね!

 しかし、2007年から団塊の世代!大量退職の時代です。


 きっと、大量退職のせいで、送別会ばかりでしょうか?

 
 その前に退職金がそこをつく?

 そんなことが現実に?

 
 先日TVを見ていたら、この手の話をしていました。

 ようやくこのような話がでてきましたね!

 でも、もうすぐの話ですよね!
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