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起業したい方のための
社会保険・法律・税金の知識
2006/04/11(第57号)
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こんにちは、塩野です。
4月23日(日)に横浜で週末起業セミナーをやります。
よろしかったら一度参加してみませんか?
http://www.shumatsu.net/seminar_pr.html
──────────────────────────────
◆このメルマガでは、
社会保険や起業・
退職に関係する法律、税金
などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
すべきかという観点からご説明しています。
◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。
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■ 個
人事業で
人を雇うと生じる義務 ■
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●今回は個
人事業で人を雇った場合の話です。以前に、起業する場
合、事業が軌道に乗るまではとりあえず個
人事業でスタートしたほ
うがいいというお話をしました。
●また、
法人であれば、人を雇った場合はもちろん、たとえ経営者
一人だけであっても
厚生年金や
健康保険への加入義務が発生すると
いうこともお話しましたね。
●では、個
人事業ではどうでしょう?
個
人事業の場合、
厚生年金や
健康保険は、常時5人以上
雇用するよ
うになると加入義務が生じます。
●でも、業種によって例外があり、飲食店のようなサービス業や、
弁護士や
税理士などのいわゆる士業は、5人以上
雇用していても、
加入するかどうかは任意です。
●また、個
人事業の場合は、5人以上雇うようになって、
厚生年金
や
健康保険に加入するようになっても、経営者自身は
厚生年金・健
康保険には加入できません。
●あくまでも
従業員だけが加入できますので、経営者は
国民年金の
第1号被保険者であり、医療保険も
国民健康保険のままです。
●
厚生年金も
健康保険も、保険料は雇い主が半分負担しなければい
けませんので、5人以上雇うようになると、急に負担が大きくなり
ます。
●また、
雇用保険と
労災保険は、個
人事業であっても、基本的には
1人でも雇うと加入義務が生じます。(農林水産業で
従業員5人未
満の場合は、
雇用保険も
労災保険も加入させなくていい場合があり
ます。)
●ただ、例外として
雇用保険は、
1.65歳以上の人を新たに雇うとき
2.短時間しか働かない
人を雇う場合で一定の要件を満たすとき
などの場合には
雇用保険に加入させなくても構いません。
●2.の「短時間しか働かない人」というのは、週の
所定労働時間
が20時間未満であれば問題なくOKで、
雇用保険に加入させなくて
も構いません。。
●また、週の
所定労働時間が20時間以上30時間未満であれば、
雇用
期間を1年未満にするか、支払う給料を年間90万円未満にすれば、
雇用保険に加入させなくてすみます。
●一方、
労災保険は正社員かどうかとかパート・アルバイトとかは
関係なく、人を雇えば必ず加入しなければいけません。
●事業が大きくなってきて雇う人を増やさなければならなくなると
いうのはうれしいことですが、
人を雇うことは
従業員の生活や安全
を保障する義務が生じるのですね。
●こういったことも考慮して、採算が合うかどうか、きちんと計算
した上で、雇うべきかどうか考える必要がありますね。
●最初のうちは、なるべく人を雇わず、家族でできるものは家族に
協力してもらい、外部の
請負業者に頼めるものは
請負業者を活用す
るのがベターだと思います。
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■ 週末起業でリスクなくビジネスをはじめませんか? ■
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いきなり独立するというのはリスクが高いです。
ですので、会社に勤めたまま起業してしまいましょう。
週末起業フォーラムには私も加入していますが、世界が広がります。
絶対オススメです。
http://tinyurl.com/b6toy
とりあえず週末起業について、少しずつ知識を増やしたいという方
は、週末起業フォーラムの無料の公式メルマガを購読してみるとい
いですよ。
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↓
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■ 編集後記 ■
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この前の土曜日は、半年に1回の職場のゴルフコンペだったんです
が、強風と、一時的に雷が鳴ったり雨が降ったりしてかなり悲惨な
コンディションでした。
おまけにまたもブービー賞で、次回の幹事です。3年ほど前に一度
だけ狂い咲きして優勝してしまい、ハンディが実力以上に減ってし
まったのです。
コンペやるたびに、あまりにブービー近辺が続くので、みんなから
「ハンディ少し増やそうか?」と気を使ってもらうのですが、つい、
「いえ、わたしのプライドが許しません」なんて言ってしまうもの
ですから、ほとんど永久幹事状態です。
昔営業やってた頃はもう少しマシだったんですけど、もう7年くら
い練習は一切しに行ってませんし、コースを回るのもここ数年は完
全にこのコンペだけですからいいスコアが出るわけありませんわな。
さらに悲惨なことに、仕事がたまっていて、ゴルフ終わってからそ
のまま会社に行って徹夜で事務作業でした。
あ~、オレには春は来ないんかい!
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意見・感想・質問等、大歓迎です。返事は必ず出すようにしてます。
→
mail@forlife2.com
起業をめざす方のための
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http://forlife2.com/syakaihoken.htm
発行人:フォーライフコンサルティング事務所 塩野
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その際は、全文を改変せずに転送・回覧ください。
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その内容を保証するものではありません。
万一この情報に基づいてなんらかの損害が発生したとしても、発行
者は責任を負いませんので、よろしくお願いします。
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合、事業が軌道に乗るまではとりあえず個人事業でスタートしたほ
うがいいというお話をしました。
●また、法人であれば、人を雇った場合はもちろん、たとえ経営者
一人だけであっても厚生年金や健康保険への加入義務が発生すると
いうこともお話しましたね。
●では、個人事業ではどうでしょう?
個人事業の場合、厚生年金や健康保険は、常時5人以上雇用するよ
うになると加入義務が生じます。
●でも、業種によって例外があり、飲食店のようなサービス業や、
弁護士や税理士などのいわゆる士業は、5人以上雇用していても、
加入するかどうかは任意です。
●また、個人事業の場合は、5人以上雇うようになって、厚生年金
や健康保険に加入するようになっても、経営者自身は厚生年金・健
康保険には加入できません。
●あくまでも従業員だけが加入できますので、経営者は国民年金の
第1号被保険者であり、医療保険も国民健康保険のままです。
●厚生年金も健康保険も、保険料は雇い主が半分負担しなければい
けませんので、5人以上雇うようになると、急に負担が大きくなり
ます。
●また、雇用保険と労災保険は、個人事業であっても、基本的には
1人でも雇うと加入義務が生じます。(農林水産業で従業員5人未
満の場合は、雇用保険も労災保険も加入させなくていい場合があり
ます。)
●ただ、例外として雇用保険は、
1.65歳以上の人を新たに雇うとき
2.短時間しか働かない人を雇う場合で一定の要件を満たすとき
などの場合には雇用保険に加入させなくても構いません。
●2.の「短時間しか働かない人」というのは、週の所定労働時間
が20時間未満であれば問題なくOKで、雇用保険に加入させなくて
も構いません。。
●また、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満であれば、雇用
期間を1年未満にするか、支払う給料を年間90万円未満にすれば、
雇用保険に加入させなくてすみます。
●一方、労災保険は正社員かどうかとかパート・アルバイトとかは
関係なく、人を雇えば必ず加入しなければいけません。
●事業が大きくなってきて雇う人を増やさなければならなくなると
いうのはうれしいことですが、人を雇うことは従業員の生活や安全
を保障する義務が生じるのですね。
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した上で、雇うべきかどうか考える必要がありますね。
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