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増える禁煙、減らない喫煙。

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◆ 増える禁煙、減らない喫煙。
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健康増進法が施行されてから公共の場ではタバコが吸えないように
なりましたが、皆さんの会社ではいかがでしょうか?

タバコが好きな人はしばらく吸わないとイライラして集中力を欠く
ほどタバコを欲します。止められるほど、欲しくなるものなのでし
ょうか。

一方、嫌いな人はちょっとでもタバコのニオイをかいだだけでひど
い不快感を催します。タバコ=有害という実証データがある以上、
致し方の無いことではありますが。

そんな両極端の人々が一緒に職場にいたら難しいことは火を見るよ
り明らかです。

私の喫煙者である友人が「吸わない権利」があるなら、「吸う権利」
もあるんだ、とぼやいていました。

私は非喫煙者ですが、確かに吸わない人に迷惑をかける心配がなけ
れば、職場でも喫煙を認めてもいいと思っています。

喫煙所などを設けて、そこでのみ喫煙を認めるようにすれば、問題
はないはずです。

仕事中に度々退席されても能率が落ちますから、ある程度は話し合
って喫煙の頻度を調整しなければならないでしょう。

聞くところによると職場での禁煙は喫煙者にとっては死活問題だと
いうことで、話し合いで決めた方が無難なように思われます。

喫煙関連で労働基準監督署の是正勧告が出ているため、ご参考まで
に紹介します。

ある化粧品メーカーでは、肌の健康に悪いとされる喫煙を社員に控
えさせるため、非喫煙宣言をすれば、月1万3000円の「健康維持管
理手当」(健康増進目的のみに引き出して使える)を個人ごとに積
み立てるという制度を設けていました。

ただ、社員が宣言を守らずに喫煙した場合は退職か解雇となり、手
当を全額返還するという社内規定があり、年1回の健康診断で非喫
煙状況をチェックしていました。

この社内規程のうち、手当を全額返還するという部分が労働基準法
違反の疑いがあるとして、中央労働基準監督署より社内規程を改め
るよう勧告を受けたものです。

同社は「長年社員の健康維持のため禁煙対策を進めているのに、今
回の勧告は『角を矯めて牛を殺す』もので納得できない」としてい
ます(「日本経済新聞」より)。

「積立金」とはいえ、一度「手当」として支給したものを取り戻そ
うとすることに問題があったようです。

私は「返還」よりもむしろ、「退職か解雇」に目が行きました。

こちらは特に問題はないのでしょうか?

対象者が出た場合、争点になる可能性が高いところです。

タバコを吸ったら退職か解雇。すぐに禁煙できそうな気はしますが…。

非喫煙宣言者(吸っていて吸わなくなった人)を優遇するという努
力に対価を与える方向性自体はそう間違っていないはず。

これを永続的な給付ではなく、禁煙グッズ購入などの補助一時金と
すれば、法違反の問題もクリアできます。

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◆ ニートの登場でフリーターが再評価される?
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フリーターは安価な労働力としての会社のニーズ、気軽に就業でき
る若者のニーズがマッチングした就業形態といえます。

これまではキャリア形成や資産形成がなされないといった理由から、
フリーターは社会問題とされていました。

ところが、ここに来てフリーターの評価が変わってきています。

「ニート(無就業・無求職者)」の存在が認知され、問題になって
きたことが背景にあります。

(財)企業活力研究所によると、フリーターが正社員以上の業績を挙
げているケースもあり、むしろ企業側が公正な処遇をしていないこ
との方が問題だ、ということを主張しています。

使われる労働者の無責任さより使う企業側の無責任さを指摘してい
る訳ですね。

フリーターをフリーランスのように一つの働き方として位置づける
というのが、今後の流れのように見られます。

フリーターにも個人ごとに色々と背景があり、何か自分のやりたい
ことがあってそういう働き方を選択したのであれば、むしろすばら
しいことだと、私は考えています。

モラトリアムとして大学院に行く(!)こともあるわけですから、
フリーターをして現状を維持しながら進路を考えるのも一つの選択
です。

問題にするべきは、本人に考えるだけの判断材料と力があるかとい
うことなんですね。

真剣にフリーターをやっている人に対してはそれなりの社会的評価
や処遇があってしかるべきでしょう。


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