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起業したい方のための
社会保険・法律・税金の知識
2006/04/18(第58号)
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こんにちは、塩野です。
日曜日に潮干狩りに行こうと思ったら、神奈川は1日中雨でした。
結局中止にしましたが、息子達より私が一番残念がっていた感じで
す。最近のガキは可愛げがないの~!
──────────────────────────────
◆このメルマガでは、
社会保険や起業・
退職に関係する法律、税金
などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
すべきかという観点からご説明しています。
◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。
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■
国民年金の保険料の免除制度 ■
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●独立開業しても、事業がうまくいかなくて収入が少ないと、社会
保険料の支払いにも困ってしまいますね。ちなみに、この4月から、
国民年金保険料は180円引き上げられ、13,860円になりました。
●収入が少なくて
国民年金保険料を払うのが苦しい場合、保険料の
免除制度があります。免除制度には全額免除と半額免除があり、前
年の所得が低い場合には、申請することによって免除してくれます。
●免除となるための所得の目安は次の通りです。
・全額免除: (
扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
・半額免除: 118万円+
扶養親族等控除額+
社会保険料控除額等
●ただし、
被保険者が免除の要件に該当しても、
世帯主又は配偶者
が免除の要件に該当しない場合には免除されません。
●また、あくまでも前年の所得で判断しますので、独立直後はサラ
リーマン時代の収入が基準となってしまいます。
失業している場合
などは特例で救済措置がありますが…。
●ですので、免除申請は、独立して1年以上経っても、所得が免除
の基準に届かない場合に初めて考えるようにしましょう。独立前か
ら免除をアテにしているようでは、事業そのものがうまくいかない
かもしれませんヨ。
●なお、免除は、申請した月の前月から適用され、毎年申請しない
といけません。
●
国民年金で保険料の免除を受けた場合、免除を受けた期間につい
ては、老後にもらえる年金は、全額保険料を納めた場合に比べて低
くなります。
●全額免除の場合で全額納付の場合の3分の1、半額免除で3分の
2になります。全く保険料を納めていなくても3分の1は年金をも
らえるのですから、該当する場合は申請しないテはないですね。
●老後に年金を満額もらいたいのであれば、免除を受けてから10年
以内に
免除保険料分を
追納すれば、免除期間分も満額の老齢年金が
もらえるようになります。
●
追納する場合の納付金額は、保険料に一定の加算額が上乗せされ
ます。延滞
利息みたいなものですね。ただし、免除された年度から
3年度以内に
追納するのであれば加算金はありません。
●また、免除を受けていれば、
障害年金や
遺族年金の支給要件であ
る「保険料納付要件」も満たしたとして取り扱われます。
●
障害年金や
遺族年金は老齢年金とは違い、保険料納付期間に関係
なく定額ですので、免除を受けていたからといって減額されること
はありません。
●このように、免除制度はとてもありがたいので、要件に該当する
ようになったら必ず申請しましょう。未納にしてしまうと、すべて
の年金がもらえなくなる恐れもありますので、絶対避けましょう。
●なお、平成18年7月から、従来からの全額免除や半額免除に加
え、1/4納付及び3/4納付の新しい免除制度がが加わります。
詳細は改めてご紹介したいと思います。
【前回の訂正】
前回ご説明しました、
従業員を
失業保険に加入させなくていい条件
のうち、「支払う給料を年間90万円未満」という条件は既になくな
っておりましたので訂正させていただきます。
申し訳ありませんでした。
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■ 週末起業でリスクなくビジネスをはじめませんか? ■
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いきなり独立するというのはリスクが高いです。
ですので、会社に勤めたまま起業してしまいましょう。
週末起業フォーラムには私も加入していますが、世界が広がります。
絶対オススメです。
http://tinyurl.com/b6toy
とりあえず週末起業について、少しずつ知識を増やしたいという方
は、週末起業フォーラムの無料の公式メルマガを購読してみるとい
いですよ。
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■ 編集後記 ■
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最近、「食品の裏側-みんな大好きな食品添加物」という本を読み
ました。これはかなり面白かったです。
このテの本は、大体「添加物はダメ」「買ってはいけない」とか書
いてあるだけで、どの程度専門的な人が書いたのか、疑わしいもの
がほとんどです。
でも、この本の著者は、もと食品添加物商社で長年営業をやってい
た方で、その知識と営業現場での経験を踏まえた裏づけがあり、食
品添加物の有用性もキチンと踏まえつつ、でも添加物だらけの生活
を見直しましょうと訴えています。
私も元は添加物業界にいましたので、この本に書いてあることはよ
く実感しておりました。業界の裏事情もリアルに暴露されています。
「あ~オレもこんなことしてたな~」なんて懐かしくもありました。
食品添加物なしでは、最近の加工食品はほとんど成り立ちませんの
で、完全に無添加食品のみの生活を送ることは難しいのですが、食
品添加物がこれだけ多く使われているという事実を認識した上で、
なるべく少なくするような工夫をして見ましょうという著者の主張
には本当に納得させられます。
このジャンルの本では最高の名著だと思います。
一度読まれるといいですよ。
↓
http://tinyurl.com/rmv99
でも、僕はやっぱりカップラーメンが大好きなんですけど…
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万一この情報に基づいてなんらかの損害が発生したとしても、発行
者は責任を負いませんので、よろしくお願いします。
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などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
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保険料の支払いにも困ってしまいますね。ちなみに、この4月から、
国民年金保険料は180円引き上げられ、13,860円になりました。
●収入が少なくて国民年金保険料を払うのが苦しい場合、保険料の
免除制度があります。免除制度には全額免除と半額免除があり、前
年の所得が低い場合には、申請することによって免除してくれます。
●免除となるための所得の目安は次の通りです。
・全額免除: (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
・半額免除: 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
●ただし、被保険者が免除の要件に該当しても、世帯主又は配偶者
が免除の要件に該当しない場合には免除されません。
●また、あくまでも前年の所得で判断しますので、独立直後はサラ
リーマン時代の収入が基準となってしまいます。失業している場合
などは特例で救済措置がありますが…。
●ですので、免除申請は、独立して1年以上経っても、所得が免除
の基準に届かない場合に初めて考えるようにしましょう。独立前か
ら免除をアテにしているようでは、事業そのものがうまくいかない
かもしれませんヨ。
●なお、免除は、申請した月の前月から適用され、毎年申請しない
といけません。
●国民年金で保険料の免除を受けた場合、免除を受けた期間につい
ては、老後にもらえる年金は、全額保険料を納めた場合に比べて低
くなります。
●全額免除の場合で全額納付の場合の3分の1、半額免除で3分の
2になります。全く保険料を納めていなくても3分の1は年金をも
らえるのですから、該当する場合は申請しないテはないですね。
●老後に年金を満額もらいたいのであれば、免除を受けてから10年
以内に免除保険料分を追納すれば、免除期間分も満額の老齢年金が
もらえるようになります。
●追納する場合の納付金額は、保険料に一定の加算額が上乗せされ
ます。延滞利息みたいなものですね。ただし、免除された年度から
3年度以内に追納するのであれば加算金はありません。
●また、免除を受けていれば、障害年金や遺族年金の支給要件であ
る「保険料納付要件」も満たしたとして取り扱われます。
●障害年金や遺族年金は老齢年金とは違い、保険料納付期間に関係
なく定額ですので、免除を受けていたからといって減額されること
はありません。
●このように、免除制度はとてもありがたいので、要件に該当する
ようになったら必ず申請しましょう。未納にしてしまうと、すべて
の年金がもらえなくなる恐れもありますので、絶対避けましょう。
●なお、平成18年7月から、従来からの全額免除や半額免除に加
え、1/4納付及び3/4納付の新しい免除制度がが加わります。
詳細は改めてご紹介したいと思います。
【前回の訂正】
前回ご説明しました、従業員を失業保険に加入させなくていい条件
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っておりましたので訂正させていただきます。
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■ 編集後記 ■
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最近、「食品の裏側-みんな大好きな食品添加物」という本を読み
ました。これはかなり面白かったです。
このテの本は、大体「添加物はダメ」「買ってはいけない」とか書
いてあるだけで、どの程度専門的な人が書いたのか、疑わしいもの
がほとんどです。
でも、この本の著者は、もと食品添加物商社で長年営業をやってい
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品添加物の有用性もキチンと踏まえつつ、でも添加物だらけの生活
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食品添加物なしでは、最近の加工食品はほとんど成り立ちませんの
で、完全に無添加食品のみの生活を送ることは難しいのですが、食
品添加物がこれだけ多く使われているという事実を認識した上で、
なるべく少なくするような工夫をして見ましょうという著者の主張
には本当に納得させられます。
このジャンルの本では最高の名著だと思います。
一度読まれるといいですよ。
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