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★★★ 新・
行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-18 ★★
【問題編】
民法(その11)
****************************************
■■■
民法の判例
■■■ 司法研修
■■■ お願い
■■■ 編集後記
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■■■
民法の判例
最近の親族・
相続編に関する最高裁判例をご紹介します。
■
親権の効力
第八百二十条
親権を行う者は、子の【(1)】及び【(2)】をする権利を有し、
義務を負う。
(1) (2)
【1】◇◆平成18年02月24日最高裁判決「
損害賠償請求事件」
【要旨】
未成年者が強盗傷
人事件を犯した場合において、
親権者に同事件に結びつく監
督義務違反があったとはいえないとされた事例
【理由】
未成年者が【(1)】を有する場合であっても、その監督義務者に監督義務違
反があり、これと
未成年者の
不法行為によって生じた損害との間に【(2)】
を認め得るときには、監督義務者は、
民法709条に基づき【(3)】を負う
ものと解するのが相当である。
(略)
しかし、前記事実関係によれば、本件事件当時、Aらは、いずれも、間もなく
成人に達する年齢にあり、既に幾つかの職歴を有し、被
上告人らの下を離れて
生活したこともあったというのであり、平成13年4月又は5月に
少年院を仮
退院した後のAらの行動から判断しても、被
上告人らが
親権者としてAらに対
して及ぼし得る影響力は限定的なものとなっていたといわざるを得ないから、
被
上告人らが、Aらに
保護観察の遵守事項を確実に守らせることができる適切
な手段を有していたとはいい難い。
(略)
以上によれば、本件事件当時、被
上告人らに本件事件に結びつく監督義務違反
があったとはいえず、本件事件によって
上告人が被った損害について、被
上告
人らに
民法709条に基づく【(4)】を認めることはできない。
(1) (2) (3) (4)
この判決で引用されている判決は、つぎのとおりです。
●● 最高裁判例(その1)
【要旨】成年者が【(1)】を有する場合であっても、監督義務者の義務違反と当該未
成年者の
不法行為によって生じた結果との間に【(2)】を認めうるときは、
監督義務者につき
民法七〇九条に基づく【(3)】が成立する。
(1) (2) (3)
【2】平成17年12月06日最高裁判決「
未成年者略取被告事件」
【要旨】妻と
離婚係争中の夫が、妻の監護養育下にある2歳の子を有形力を用いて連れ
去った行為につき、
未成年者略取罪が成立するとされた事例
【理由】B(母親)は、
被告人(父親)を相手方として、夫婦関係調整の
調停や
離婚訴
訟を提起し、係争中であったが、本件当時、C(長男、2歳)に対する
被告人
の【(1)】ないし【(2)】について、これを制約するような法的処分は行
われていなかった。
(略)
被告人は、Cの共同
親権者の1人であるBの実家においてB及びその両親に監
護養育されて平穏に生活していたCを、祖母のDに伴われて保育園から帰宅す
る途中に前記のような態様で有形力を用いて連れ去り、保護されている環境か
ら引き離して自分の事実的支配下に置いたのであるから、その行為が
未成年者
略取罪の構成要件に該当することは明らかであり、
被告人が
親権者の1人であ
ることは、その行為の【(3)】が例外的に阻却されるかどうかの判断におい
て考慮されるべき事情であると解される。
(略)
本件において、
被告人は、
離婚係争中の他方
親権者であるBの下からCを奪取
して自分の手元に置こうとしたものであって、そのような行動に出ることにつ
き、Cの監護養育上それが現に必要とされるような特段の事情は認められない
から、その行為は、
親権者によるものであるとしても、正当なものということ
はできない。また、本件の行為態様が粗暴で強引なものであること、Cが自分
の生活環境についての判断・選択の能力が備わっていない2歳の幼児であるこ
と、その年齢上、常時監護養育が必要とされるのに、略取後の監護養育につい
て確たる見通しがあったとも認め難いことなどに徴すると、家族間における行
為として社会通念上許容され得る枠内にとどまるものと評することもできない。
以上によれば、本件行為につき、【(4)】が阻却されるべき事情は認められ
ないのであり、
未成年者略取罪の成立を認めた原判断は、正当である。
(1) (2) (3) (4)
この判決で引用されている判決は、つぎのとおりです。
●● ◇◆最高裁判例(その2)
【要旨】日本人である妻と別居中のオランダ
国籍の者が、妻において監護養育していた
2歳4か月の子をオランダに連れ去る目的で入院中の病院から有形力を用いて
連れ出した判示の行為は、国外移送略取罪に該当し、その者が【(1)】の1
人として子を自分の母国に連れ帰ろうとしたものであることを考慮しても、そ
の【(2)】は阻却されない。
(1) (2)
■■ 解答
■
親権の効力:(1)監護、(2)教育
【1】(1)
責任能力、(2)相当因果関係、(3)
損害賠償責任、
(4)
損害賠償責任
●● 最高裁判例(その1)
責任能力、(2)相当因果関係、(3)
不法行為
【2】(1)
親権、(2)監護権、(3)違法性、(4)違法性
●● 最高裁判例(その2)(1)
親権者、(2)違法性
■ 共同
相続の効力
第八百九十八条
相続人が数人あるときは、【(1)】は、その【(2)】に属する。
(1) (2)
【3】◇◆平成17年10月11日最高裁決定「
遺産分割審判に対する抗告審の変更決
定に対する許可抗告事件」
【要旨】
相続が開始して【(1)】が未了の間に
相続人が死亡した場合において、第2
次被
相続人が取得した第1次被
相続人の遺産についての
相続分に応じた
【(2)】は、実体上の権利であり、第2次被
相続人の遺産として【(3)】
の対象となる。
【理由】遺産は、
相続人が数人ある場合において、それが当然に分割されるものでない
ときは、
相続開始から【(4)】までの間、共同
相続人の【(5)】に属し、
この共有の性質は、基本的には
民法249条以下に規定する【(6)】と性質
を異にするものではない。そうすると、共同
相続人が取得する遺産の
【(7)】は、実体上の権利であって
遺産分割の対象となるというべきである。
本件におけるA(先に死亡した夫)及びB(その後に死亡したAの妻)の各相
続の経緯は、Aが死亡してその
相続が開始し、次いで、Aの【(8)】が未了
の間にAの
相続人でもあるBが死亡してその
相続が開始したというものであ
る。そうすると、Bは、Aの
相続の開始と同時に、Aの遺産について
相続分に
応じた【(9)】を取得しており、これはBの遺産を構成するものであるか
ら、これをBの共同
相続人である抗告人及び相手方らに分属させるには、遺産
分割手続を経る必要があり、共同
相続人の中にBから【(10)】に当たる贈与
を受けた者があるときは、その持戻しをして各共同
相続人の【(11)】を
算定
しなければならない。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8) (9) (10)
(11)
この判決で引用されている判決は、つぎのとおりです。
●● 最高裁判例(その3)
【要旨】
相続財産の共有は、
民法改正の前後を通じ、
民法二四九条以下に規定する
【(1)】とその性質を異にするものではない。
【理由】遺産の共有及び分割に関しては、共有に関する
民法二五六条以下の規定が第一
次的に適用せられ、遺産の分割は【(2)】を原則とし、分割によつて著しく
その価格を損する虞があるときは、その
競売を命じて【(3)】を行うことに
なるのであつて、
民法九〇六条は、その場合にとるべき方針を明らかにしたも
のに外ならない。
(1) (2) (3)
●● 最高裁判例(その4)
【理由】共同
相続人の一人から遺産を構成する特定不動産について同人の有する共有持
分権を譲り受けた第三者は、適法にその権利を取得することができ、他の共同
相続人とともに右不動産を共同所有する関係にたつが、右共同所有関係が
民法
二四九条以下の【(1)】としての性質を有するものであることはいうまでも
ない。そして、第三者が右共同所有関係の解消を求める方法として裁判上とる
べき手続は、
民法九〇七条に基づく【(2)】ではなく、
民法二五八条に基づ
く【(3)】であると解するのが相当である。けだし、共同
相続人の一人が特
定不動産について有する共有持分権を第三者に譲渡した場合、当該譲渡部分は
遺産分割の対象から逸出するものと解すべきであるから、第三者がその譲り受
けた持分権に基づいてする分割手続を【(2)】としなければならないもので
はない。
(1) (2) (3)
■■ 解答
■ 共同
相続の効力(1)
相続財産、(2)共有
【3】(1)
遺産分割、(2)共有持分権、(3)
遺産分割、(4)
遺産分割、
(5)共有、(6)共有、(7)共有持分権、(8)遺産(の)分割、
(9)共有持分権、(10)
特別受益、(11)具体的
相続分
●● 最高裁判例(その3)(1)共有、(2)現物分割、(3)価格分割
●● 最高裁判例(その4)(1)共有、(2)
遺産分割審判、(3)共有物分割訴訟
■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans18.html#01
■■■ 司法研修
日本
行政書士会連合会や
行政書士会では、
行政書士が
行政手続法や
行政不服審査法に基
づく
代理人や家裁事件の
代理人として活躍できるよう能力
担保を目指し、全国で必要な
能力を身に付けるための司法研修を展開しています。
その一つとして、大学院との提携司法研修があります。これは、大学院の科目等履修生
制度等を活用したもので、行政救済法と
家事審判法(
民法・親族
相続関係)について、
昨年度は、全国17の大学院で研修が行われました。
日本
行政書士会連合会の資料では、昨年度、岩手、東北学院、明治、専修、神奈川、山
梨学院、名城、高岡法科、立命館、神戸学院、岡山商科、九州、琉球の各大学の大学院
で、行政救済法と
家事審判法(
民法・親族
相続関係)の講座が開設されたとのことです。
私の場合には、平成16年度および17年度に東京都
行政書士会が行った明治大学大学院の
研修に参加しましたが、今年は、日本
行政書士会連合会が専修大学大学院と提携して行
う司法研修に参加することになりました。
このように、
行政書士を取り巻く環境は大きく変貌を遂げようとしています。どうか、
民法、特に、親族・
相続編に関しては、
行政書士開業後を見据えて、この機会から十分
に学習しておくことをお勧めします。
■■■ お願い
継続して発刊するためには読者の皆様のご支援が何よりの活力になります。ご意見、ア
ドバイス、ご批判その他何でも結構です。内容、頻度、対象の追加や変更等について
も、どうぞ何なりと
e-mail@ohta-shoshi.com までお寄せください。
質問は、このメールマガジンの趣旨の範囲内のものであれば、大歓迎です。ただし、多
少時間を要する場合があります。
■■■ 編集後記
前回で
民法が終了し、今週から行政法に入る予定でしたが、この週末は超多忙を極め、
行政法のレジュメを作成することができませんでした。誠に申し訳ありません。そこ
で、最近の最高裁判決を取上げ、
民法の判例問題を作りました。
従って、今週号は、レジュメ編はなく、問題編だけです。なお、号数はレジュメ編と問
題編をそろえる必要があることから、今週号のレジュメ編は欠番になります。
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マガジンタイトル:新・
行政書士試験 一発合格!
発行者:
行政書士 太田誠 東京都
行政書士会所属(府中支部)
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★★★ 新・行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-18 ★★
【問題編】 民法(その11)
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■■■ 民法の判例
■■■ 司法研修
■■■ お願い
■■■ 編集後記
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■■■ 民法の判例
最近の親族・相続編に関する最高裁判例をご紹介します。
■ 親権の効力
第八百二十条 親権を行う者は、子の【(1)】及び【(2)】をする権利を有し、
義務を負う。
(1) (2)
【1】◇◆平成18年02月24日最高裁判決「損害賠償請求事件」
【要旨】未成年者が強盗傷人事件を犯した場合において、親権者に同事件に結びつく監
督義務違反があったとはいえないとされた事例
【理由】未成年者が【(1)】を有する場合であっても、その監督義務者に監督義務違
反があり、これと未成年者の不法行為によって生じた損害との間に【(2)】
を認め得るときには、監督義務者は、民法709条に基づき【(3)】を負う
ものと解するのが相当である。
(略)
しかし、前記事実関係によれば、本件事件当時、Aらは、いずれも、間もなく
成人に達する年齢にあり、既に幾つかの職歴を有し、被上告人らの下を離れて
生活したこともあったというのであり、平成13年4月又は5月に少年院を仮
退院した後のAらの行動から判断しても、被上告人らが親権者としてAらに対
して及ぼし得る影響力は限定的なものとなっていたといわざるを得ないから、
被上告人らが、Aらに保護観察の遵守事項を確実に守らせることができる適切
な手段を有していたとはいい難い。
(略)
以上によれば、本件事件当時、被上告人らに本件事件に結びつく監督義務違反
があったとはいえず、本件事件によって上告人が被った損害について、被上告
人らに民法709条に基づく【(4)】を認めることはできない。
(1) (2) (3) (4)
この判決で引用されている判決は、つぎのとおりです。
●● 最高裁判例(その1)
【要旨】成年者が【(1)】を有する場合であっても、監督義務者の義務違反と当該未
成年者の不法行為によって生じた結果との間に【(2)】を認めうるときは、
監督義務者につき民法七〇九条に基づく【(3)】が成立する。
(1) (2) (3)
【2】平成17年12月06日最高裁判決「未成年者略取被告事件」
【要旨】妻と離婚係争中の夫が、妻の監護養育下にある2歳の子を有形力を用いて連れ
去った行為につき、未成年者略取罪が成立するとされた事例
【理由】B(母親)は、被告人(父親)を相手方として、夫婦関係調整の調停や離婚訴
訟を提起し、係争中であったが、本件当時、C(長男、2歳)に対する被告人
の【(1)】ないし【(2)】について、これを制約するような法的処分は行
われていなかった。
(略)
被告人は、Cの共同親権者の1人であるBの実家においてB及びその両親に監
護養育されて平穏に生活していたCを、祖母のDに伴われて保育園から帰宅す
る途中に前記のような態様で有形力を用いて連れ去り、保護されている環境か
ら引き離して自分の事実的支配下に置いたのであるから、その行為が未成年者
略取罪の構成要件に該当することは明らかであり、被告人が親権者の1人であ
ることは、その行為の【(3)】が例外的に阻却されるかどうかの判断におい
て考慮されるべき事情であると解される。
(略)
本件において、被告人は、離婚係争中の他方親権者であるBの下からCを奪取
して自分の手元に置こうとしたものであって、そのような行動に出ることにつ
き、Cの監護養育上それが現に必要とされるような特段の事情は認められない
から、その行為は、親権者によるものであるとしても、正当なものということ
はできない。また、本件の行為態様が粗暴で強引なものであること、Cが自分
の生活環境についての判断・選択の能力が備わっていない2歳の幼児であるこ
と、その年齢上、常時監護養育が必要とされるのに、略取後の監護養育につい
て確たる見通しがあったとも認め難いことなどに徴すると、家族間における行
為として社会通念上許容され得る枠内にとどまるものと評することもできない。
以上によれば、本件行為につき、【(4)】が阻却されるべき事情は認められ
ないのであり、未成年者略取罪の成立を認めた原判断は、正当である。
(1) (2) (3) (4)
この判決で引用されている判決は、つぎのとおりです。
●● ◇◆最高裁判例(その2)
【要旨】日本人である妻と別居中のオランダ国籍の者が、妻において監護養育していた
2歳4か月の子をオランダに連れ去る目的で入院中の病院から有形力を用いて
連れ出した判示の行為は、国外移送略取罪に該当し、その者が【(1)】の1
人として子を自分の母国に連れ帰ろうとしたものであることを考慮しても、そ
の【(2)】は阻却されない。
(1) (2)
■■ 解答
■ 親権の効力:(1)監護、(2)教育
【1】(1)責任能力、(2)相当因果関係、(3)損害賠償責任、
(4)損害賠償責任
●● 最高裁判例(その1)責任能力、(2)相当因果関係、(3)不法行為
【2】(1)親権、(2)監護権、(3)違法性、(4)違法性
●● 最高裁判例(その2)(1)親権者、(2)違法性
■ 共同相続の効力
第八百九十八条 相続人が数人あるときは、【(1)】は、その【(2)】に属する。
(1) (2)
【3】◇◆平成17年10月11日最高裁決定「遺産分割審判に対する抗告審の変更決
定に対する許可抗告事件」
【要旨】相続が開始して【(1)】が未了の間に相続人が死亡した場合において、第2
次被相続人が取得した第1次被相続人の遺産についての相続分に応じた
【(2)】は、実体上の権利であり、第2次被相続人の遺産として【(3)】
の対象となる。
【理由】遺産は、相続人が数人ある場合において、それが当然に分割されるものでない
ときは、相続開始から【(4)】までの間、共同相続人の【(5)】に属し、
この共有の性質は、基本的には民法249条以下に規定する【(6)】と性質
を異にするものではない。そうすると、共同相続人が取得する遺産の
【(7)】は、実体上の権利であって遺産分割の対象となるというべきである。
本件におけるA(先に死亡した夫)及びB(その後に死亡したAの妻)の各相
続の経緯は、Aが死亡してその相続が開始し、次いで、Aの【(8)】が未了
の間にAの相続人でもあるBが死亡してその相続が開始したというものであ
る。そうすると、Bは、Aの相続の開始と同時に、Aの遺産について相続分に
応じた【(9)】を取得しており、これはBの遺産を構成するものであるか
ら、これをBの共同相続人である抗告人及び相手方らに分属させるには、遺産
分割手続を経る必要があり、共同相続人の中にBから【(10)】に当たる贈与
を受けた者があるときは、その持戻しをして各共同相続人の【(11)】を算定
しなければならない。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8) (9) (10)
(11)
この判決で引用されている判決は、つぎのとおりです。
●● 最高裁判例(その3)
【要旨】相続財産の共有は、民法改正の前後を通じ、民法二四九条以下に規定する
【(1)】とその性質を異にするものではない。
【理由】遺産の共有及び分割に関しては、共有に関する民法二五六条以下の規定が第一
次的に適用せられ、遺産の分割は【(2)】を原則とし、分割によつて著しく
その価格を損する虞があるときは、その競売を命じて【(3)】を行うことに
なるのであつて、民法九〇六条は、その場合にとるべき方針を明らかにしたも
のに外ならない。
(1) (2) (3)
●● 最高裁判例(その4)
【理由】共同相続人の一人から遺産を構成する特定不動産について同人の有する共有持
分権を譲り受けた第三者は、適法にその権利を取得することができ、他の共同
相続人とともに右不動産を共同所有する関係にたつが、右共同所有関係が民法
二四九条以下の【(1)】としての性質を有するものであることはいうまでも
ない。そして、第三者が右共同所有関係の解消を求める方法として裁判上とる
べき手続は、民法九〇七条に基づく【(2)】ではなく、民法二五八条に基づ
く【(3)】であると解するのが相当である。けだし、共同相続人の一人が特
定不動産について有する共有持分権を第三者に譲渡した場合、当該譲渡部分は
遺産分割の対象から逸出するものと解すべきであるから、第三者がその譲り受
けた持分権に基づいてする分割手続を【(2)】としなければならないもので
はない。
(1) (2) (3)
■■ 解答
■ 共同相続の効力(1)相続財産、(2)共有
【3】(1)遺産分割、(2)共有持分権、(3)遺産分割、(4)遺産分割、
(5)共有、(6)共有、(7)共有持分権、(8)遺産(の)分割、
(9)共有持分権、(10)特別受益、(11)具体的相続分
●● 最高裁判例(その3)(1)共有、(2)現物分割、(3)価格分割
●● 最高裁判例(その4)(1)共有、(2)遺産分割審判、(3)共有物分割訴訟
■■ 解説
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■■■ 司法研修
日本行政書士会連合会や行政書士会では、行政書士が行政手続法や行政不服審査法に基
づく代理人や家裁事件の代理人として活躍できるよう能力担保を目指し、全国で必要な
能力を身に付けるための司法研修を展開しています。
その一つとして、大学院との提携司法研修があります。これは、大学院の科目等履修生
制度等を活用したもので、行政救済法と家事審判法(民法・親族相続関係)について、
昨年度は、全国17の大学院で研修が行われました。
日本行政書士会連合会の資料では、昨年度、岩手、東北学院、明治、専修、神奈川、山
梨学院、名城、高岡法科、立命館、神戸学院、岡山商科、九州、琉球の各大学の大学院
で、行政救済法と家事審判法(民法・親族相続関係)の講座が開設されたとのことです。
私の場合には、平成16年度および17年度に東京都行政書士会が行った明治大学大学院の
研修に参加しましたが、今年は、日本行政書士会連合会が専修大学大学院と提携して行
う司法研修に参加することになりました。
このように、行政書士を取り巻く環境は大きく変貌を遂げようとしています。どうか、
民法、特に、親族・相続編に関しては、行政書士開業後を見据えて、この機会から十分
に学習しておくことをお勧めします。
■■■ お願い
継続して発刊するためには読者の皆様のご支援が何よりの活力になります。ご意見、ア
ドバイス、ご批判その他何でも結構です。内容、頻度、対象の追加や変更等について
も、どうぞ何なりと
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質問は、このメールマガジンの趣旨の範囲内のものであれば、大歓迎です。ただし、多
少時間を要する場合があります。
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前回で民法が終了し、今週から行政法に入る予定でしたが、この週末は超多忙を極め、
行政法のレジュメを作成することができませんでした。誠に申し訳ありません。そこ
で、最近の最高裁判決を取上げ、民法の判例問題を作りました。
従って、今週号は、レジュメ編はなく、問題編だけです。なお、号数はレジュメ編と問
題編をそろえる必要があることから、今週号のレジュメ編は欠番になります。
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