毎年8月1日付で雇用保険の基本手当の日額等が改正されます。今年も改正告示が6月25日付で公布されており、すでに周知がなされているところです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000079jr.html
毎月勤労統計の平均定期給与額の増減比率に応じて毎年自動的に変更されることとなっているわけですが、失業保険の金額だけでなく、高年齢雇用継続給付や育児休業給付など雇用継続給付の額にもその影響が及ぶことはご存知の方が多いのではないかと思います。すなわち、雇用継続給付の上限額等が変更されるわけですが、なぜか告示や厚生労働省発表資料には、高年齢雇用継続給付の支給限度額の変更については言及されているのにもかかわらず、育児休業給付の上限額の変更については記載がなされていません。
実際には育児休業給付と介護休業給付も変更があるわけでして、その変更内容は下記のとおりです。
・育児休業給付金の上限額 209,700円→204,750円
・介護休業給付金の上限額 167,760円→163,800円
※育児休業給付は、平成22年4月1日以降に育児休業を開始された方から「育児休業給付金」(50%)に一本化されましたが、平成22年3月31日までに育児休業を開始された方については、従前どおり「育児休業基本給付金」(30%)と「育児休業者職場復帰給付金」(20%)が支給されます。
・育児休業基本給付金の上限額 月額 125,820円→122,850円
・育児休業者職場復帰給付金の上限額 支給対象日数1日あたり(=日額) 2,796円→2,730円
なぜ、このようなことが起きるのでしょうか?