○●○●<Coach.43>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年4月25日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
社会保険労務士の村中一英です。
4月になったと思いきやもうゴールデンウィーク前になりました。
休みの前は、あれもしようこれもしようと思うけれど、
いざ過ぎてみたら思うように学習できないという経験ないですか?
計画通り事が運べばいいのですが、そうは行かないのが世の常。
取りあえず無理な計画を立てず、一番気になる所から一つ一つ
つぶして行きましょう。
さあ今週も頑張りましょう!!
----------------------------------------------------------------
★☆今号のコンテンツ☆★
[1]☆5択問題!
[2]☆5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!
[4]☆「営業マンやっさんの この勉強はエライでっせ!」
[5]★必見 実務情報誌
社労士実務家“上田正裕先生”の現場体験レポート!
[6]編集後記
----------------------------------------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]☆5択問題!
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはど
れか。
A
障害厚生年金の
受給権者が、正当な理由がなくて療養に関する指示
に従わないことにより、その回復を妨げたときは、その者の障害の
程度が現に該当する
障害等級以下の
障害等級に該当するものとして、
年金額の改定を行うことができる。
B
被保険者が船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合
においては、船舶所有者以外の事業主は保険料を負担せず、保険料
を納付する義務を負わないものとされている。
C 事業主が、正当な理由がなくて
被保険者の資格取得及び喪失に係る
届出をしないときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処
する。
D
厚生年金基金は、その業務の一部を、政令で定めるところにより、
信託会社(信託業法の免許を受けたものに限る。)、信託業務を営む
金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、
企業年金連合会そ
の他の
法人に委託することができる。
E
適用事業所の事業主は、共同して基金を設立することができる。
この場合において、
被保険者の数は、合算して常時3,000人
(一の
適用事業所の事業主が他の
適用事業所の事業主と業務、
資本
その他について密接な関係を有するものとして厚生労働省令で定め
る要件に該当する場合にあっては、常時1,000人)以上でなけ
ればならない。
▽解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 E
A ○ 厚保法第74条
設問の場合、減額改定を行うことができるが、受給権を消滅
させることはできない。
B ○ 厚保令第4条第4項
船舶と船舶以外の事業所に同時に使用される場合は、船舶以
外の事業所から受ける
報酬は、
標準報酬月額の
算定基礎とは
しない。
C ○ 厚保法第102条第1項第1号
昨年の改正点である。罰金額が20万円から50万円に引き
上げられた。
D ○ 厚保法第130条第5項
厚生年金基金は、
年金数理に関しても
企業年金連合会に委託
することができるようになった。
E × 厚保法第110条第2項、基金令第1条第2項
「3,000人」は「5,000人」である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック!
──────────────────────────────────
今週も
厚生年金保険法です。
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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▼[4]☆「営業マンやっさんの この勉強はエライでっせ!」
──────────────────────────────────
皆さんこんにちは。やっさんです。
とうとう新年度がやって来ました。
2月、3月と営業成績も落ち込み、気分も落ち込むところですが、
反省の色もなくぼちぼちやっています。
◇◇卒園式で
先月は息子の卒園式。
高校野球を見ているだけでも涙もろくなってしまうので、
卒園式はどうしようかと思っていましたが、
まぁ、取り敢えず行ってみようと決め、初めての卒園式に行きました。
お爺ちゃん(小生の父親)もきていたので、
ウルウルだけはやめようと心に誓っていたのですが、
最初の入場で園児の遺影を抱いた先生が入ってきました。
新聞でも報道されたのですが、
発表会でピノキオの主役をした園児の家が火災に見舞われ、
園児の弟と姉は逃げたのですが、主役のピノキオ役の子は
疲れ果てて寝ていて逃げ遅れたのです。
50有余年、幼稚園の開園以降初めての出来事だそうです。
さすがにジ~ンときました。
◆◆その数日後
同じような悲しい事件が起きました。
ある母子3人家族の母親がどうしても子供との時間を大切にしたいため
昼や夜にかかる仕事を辞め、朝刊配達の仕事に行っている時に、
こたつをつけっぱなしにして仕事に行き悲惨な出来事になったのです。
雇用の確保が必要な世の中になってきましたが、
子供を見ながら働きやすい環境を作ること、
特に2つの事例は母子家庭が共通という点があるため
その辺りも考える必要性が有るのではないでしょうか。
△△話は変わって
やっさんきれかけました。
先日ミナミで飲んで帰ったときのことでした。
心斎橋駅から地下鉄に乗り、いい気分でつり革に捕まっていると、
隣からウォークマンから大きい音が漏れてくるので、
思わず「少しボリューム下げてください。」と優しく言ったつもり
でしたが、若者から「何をきれているのですか」と言われ、
「もう少し音をさげなさい」と言い返してしまいました。
それでもまだ音が大きいので
「兄ちゃんまわりの人が迷惑しとるでえぇ!」
「音さげんかいな。気を悪くしなや、でもうるさいねん!!」
とそのバカ者に言うとようやくボリュームを下げました。
年齢にかかわらず、大きい音でウォークマン聴く人、
優先座席に平気で座り携帯電話をかける人、メールしている人、
いけませんよね。今度見つけたら注意しますよ。
☆☆今後の予定
先日、5月の予定表を作成しつつ4月後半の予定を確認していると、
23日は大阪市内のイベント、24,25,26日は堺市で売り出しがあり、
29日は奈良でイベント、30日は大阪市内のホテルでイベントがあり
4月も終了と思いきや、30日にマンパワーマークが入っていました。
あちゃー、中間模試。
・・・皆さん勉強進んでいますか?
急に落ち込まないようにしてください。
今年も何処かに魔物が住んでいますよ。
ぼちぼち選択の勉強にも力を入れましょうね。
30日の中間模試受けたら、来月報告します。
頑張りましょう
つづく
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]★必見 実務情報誌
社労士実務家“上田正裕先生”の現場体験レポート!
──────────────────────────────────
(先週からの続き)
ある日、給与制度見直しの相談の電話をもらいました。
以前に少し仕事を一緒にさせて頂いていたAさんが転職された会社です。
Aさんは
社労士の資格保持者で、
人事部に配属され課長をされています。
現在は社員数が数百名の会社で、急成長されています。
Aさんは、
採用や教育の仕事だけでなく、
社会保険の事務手続きや
給与計算など、一人で何役もこなされます。
何年振りかに連絡をもらいましたので、びっくりしたのですが、
それよりも私のことを覚えていてくれたことが嬉しかったです。
◇◇会社の現状把握
数日後会社を訪問し、担当
役員さんの同席のもと、
挨拶をさせてもらいました。
先程も書きました通り急成長されている会社ですので、
人が足りずに積極的に中途
採用をされています。
一定のキャリアがあり、いい方であれば
採用となる訳ですが、
給与もそれ相応の金額を支給することが必要で社長のつるの一声で
金額が決まることも多いとか。
そうなってきますと、現存する社員さんとのバランスが悪くなり、
整合性がほとんどとれない状態です。
しかも、関連会社やM&Aで吸収した会社も次々に生まれ、
どうしたらよいものかわからないという内容です。
人事専門のコンサル会社ともお付き合いがあるらしいのですが、
費用が高いのがネックになっているということで、
私に“白羽の矢”があたったという訳です。
会社の幹部クラスの“人間関係”を含めた実情や、
完成させたい全体像、その後何回かのヒアリングを経て
新しい制度を提案させてもらいました。
▼▼その後
その後Aさんから
「実は、提案を頂く前に、自社で取り組まれていた経緯があるので、
その分をきちんと整理してから前向きに検討したい」
と連絡がありました。
『では、お待ちしております』という返事を伝えましたが、
3ヶ月が経ち、6ヶ月が過ぎました。
その間、簡単な質問を受けることはありましたが、
正式な依頼はなく諦めかけていたところに一本の電話が入ったのです。
・・・・(次週へ続く)
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▼[6]編集後記
──────────────────────────────────
来週5月3日、4日大阪で授業をしてきます。5日は名古屋です。
最近パワーポイントでの授業で黒板に字を書くことがないのでスムーズ
に行くかどうか不安ですが、気合を入れて頑張ります。
大阪、名古屋の受講生の方是非ご参加下さい。
話は変わりまして、
4月の30日に東京では特定
社会保険労務士の研修が始まるようです。
今後特定
社会保険労務士の研修を受けられている方の記事もアップ
していきますのでご期待下さい。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、お待ちしています!
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※掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年4月25日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
社会保険労務士の村中一英です。
4月になったと思いきやもうゴールデンウィーク前になりました。
休みの前は、あれもしようこれもしようと思うけれど、
いざ過ぎてみたら思うように学習できないという経験ないですか?
計画通り事が運べばいいのですが、そうは行かないのが世の常。
取りあえず無理な計画を立てず、一番気になる所から一つ一つ
つぶして行きましょう。
さあ今週も頑張りましょう!!
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[1]☆5択問題!
[2]☆5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!
[4]☆「営業マンやっさんの この勉強はエライでっせ!」
[5]★必見 実務情報誌
社労士実務家“上田正裕先生”の現場体験レポート!
[6]編集後記
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▼[1]☆5択問題!
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解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはど
れか。
A 障害厚生年金の受給権者が、正当な理由がなくて療養に関する指示
に従わないことにより、その回復を妨げたときは、その者の障害の
程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、
年金額の改定を行うことができる。
B 被保険者が船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合
においては、船舶所有者以外の事業主は保険料を負担せず、保険料
を納付する義務を負わないものとされている。
C 事業主が、正当な理由がなくて被保険者の資格取得及び喪失に係る
届出をしないときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処
する。
D 厚生年金基金は、その業務の一部を、政令で定めるところにより、
信託会社(信託業法の免許を受けたものに限る。)、信託業務を営む
金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、企業年金連合会そ
の他の法人に委託することができる。
E 適用事業所の事業主は、共同して基金を設立することができる。
この場合において、被保険者の数は、合算して常時3,000人
(一の適用事業所の事業主が他の適用事業所の事業主と業務、資本
その他について密接な関係を有するものとして厚生労働省令で定め
る要件に該当する場合にあっては、常時1,000人)以上でなけ
ればならない。
▽解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
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▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
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【解答】 E
A ○ 厚保法第74条
設問の場合、減額改定を行うことができるが、受給権を消滅
させることはできない。
B ○ 厚保令第4条第4項
船舶と船舶以外の事業所に同時に使用される場合は、船舶以
外の事業所から受ける報酬は、標準報酬月額の算定基礎とは
しない。
C ○ 厚保法第102条第1項第1号
昨年の改正点である。罰金額が20万円から50万円に引き
上げられた。
D ○ 厚保法第130条第5項
厚生年金基金は、年金数理に関しても企業年金連合会に委託
することができるようになった。
E × 厚保法第110条第2項、基金令第1条第2項
「3,000人」は「5,000人」である。
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▼[3]今週のポイントチェック!
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今週も厚生年金保険法です。
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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皆さんこんにちは。やっさんです。
とうとう新年度がやって来ました。
2月、3月と営業成績も落ち込み、気分も落ち込むところですが、
反省の色もなくぼちぼちやっています。
◇◇卒園式で
先月は息子の卒園式。
高校野球を見ているだけでも涙もろくなってしまうので、
卒園式はどうしようかと思っていましたが、
まぁ、取り敢えず行ってみようと決め、初めての卒園式に行きました。
お爺ちゃん(小生の父親)もきていたので、
ウルウルだけはやめようと心に誓っていたのですが、
最初の入場で園児の遺影を抱いた先生が入ってきました。
新聞でも報道されたのですが、
発表会でピノキオの主役をした園児の家が火災に見舞われ、
園児の弟と姉は逃げたのですが、主役のピノキオ役の子は
疲れ果てて寝ていて逃げ遅れたのです。
50有余年、幼稚園の開園以降初めての出来事だそうです。
さすがにジ~ンときました。
◆◆その数日後
同じような悲しい事件が起きました。
ある母子3人家族の母親がどうしても子供との時間を大切にしたいため
昼や夜にかかる仕事を辞め、朝刊配達の仕事に行っている時に、
こたつをつけっぱなしにして仕事に行き悲惨な出来事になったのです。
雇用の確保が必要な世の中になってきましたが、
子供を見ながら働きやすい環境を作ること、
特に2つの事例は母子家庭が共通という点があるため
その辺りも考える必要性が有るのではないでしょうか。
△△話は変わって
やっさんきれかけました。
先日ミナミで飲んで帰ったときのことでした。
心斎橋駅から地下鉄に乗り、いい気分でつり革に捕まっていると、
隣からウォークマンから大きい音が漏れてくるので、
思わず「少しボリューム下げてください。」と優しく言ったつもり
でしたが、若者から「何をきれているのですか」と言われ、
「もう少し音をさげなさい」と言い返してしまいました。
それでもまだ音が大きいので
「兄ちゃんまわりの人が迷惑しとるでえぇ!」
「音さげんかいな。気を悪くしなや、でもうるさいねん!!」
とそのバカ者に言うとようやくボリュームを下げました。
年齢にかかわらず、大きい音でウォークマン聴く人、
優先座席に平気で座り携帯電話をかける人、メールしている人、
いけませんよね。今度見つけたら注意しますよ。
☆☆今後の予定
先日、5月の予定表を作成しつつ4月後半の予定を確認していると、
23日は大阪市内のイベント、24,25,26日は堺市で売り出しがあり、
29日は奈良でイベント、30日は大阪市内のホテルでイベントがあり
4月も終了と思いきや、30日にマンパワーマークが入っていました。
あちゃー、中間模試。
・・・皆さん勉強進んでいますか?
急に落ち込まないようにしてください。
今年も何処かに魔物が住んでいますよ。
ぼちぼち選択の勉強にも力を入れましょうね。
30日の中間模試受けたら、来月報告します。
頑張りましょう
つづく
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社労士実務家“上田正裕先生”の現場体験レポート!
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(先週からの続き)
ある日、給与制度見直しの相談の電話をもらいました。
以前に少し仕事を一緒にさせて頂いていたAさんが転職された会社です。
Aさんは社労士の資格保持者で、人事部に配属され課長をされています。
現在は社員数が数百名の会社で、急成長されています。
Aさんは、採用や教育の仕事だけでなく、社会保険の事務手続きや
給与計算など、一人で何役もこなされます。
何年振りかに連絡をもらいましたので、びっくりしたのですが、
それよりも私のことを覚えていてくれたことが嬉しかったです。
◇◇会社の現状把握
数日後会社を訪問し、担当役員さんの同席のもと、
挨拶をさせてもらいました。
先程も書きました通り急成長されている会社ですので、
人が足りずに積極的に中途採用をされています。
一定のキャリアがあり、いい方であれば採用となる訳ですが、
給与もそれ相応の金額を支給することが必要で社長のつるの一声で
金額が決まることも多いとか。
そうなってきますと、現存する社員さんとのバランスが悪くなり、
整合性がほとんどとれない状態です。
しかも、関連会社やM&Aで吸収した会社も次々に生まれ、
どうしたらよいものかわからないという内容です。
人事専門のコンサル会社ともお付き合いがあるらしいのですが、
費用が高いのがネックになっているということで、
私に“白羽の矢”があたったという訳です。
会社の幹部クラスの“人間関係”を含めた実情や、
完成させたい全体像、その後何回かのヒアリングを経て
新しい制度を提案させてもらいました。
▼▼その後
その後Aさんから
「実は、提案を頂く前に、自社で取り組まれていた経緯があるので、
その分をきちんと整理してから前向きに検討したい」
と連絡がありました。
『では、お待ちしております』という返事を伝えましたが、
3ヶ月が経ち、6ヶ月が過ぎました。
その間、簡単な質問を受けることはありましたが、
正式な依頼はなく諦めかけていたところに一本の電話が入ったのです。
・・・・(次週へ続く)
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▼[6]編集後記
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来週5月3日、4日大阪で授業をしてきます。5日は名古屋です。
最近パワーポイントでの授業で黒板に字を書くことがないのでスムーズ
に行くかどうか不安ですが、気合を入れて頑張ります。
大阪、名古屋の受講生の方是非ご参加下さい。
話は変わりまして、
4月の30日に東京では特定社会保険労務士の研修が始まるようです。
今後特定社会保険労務士の研修を受けられている方の記事もアップ
していきますのでご期待下さい。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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