■Vol.64 2006-5- 毎週水曜日配信
■■■――――――――――――――――――――――――――――――――
□□■ いまさら聞けない!お金と人と組織のこと
■■■ ― 経営者、起業準備の方必見です!―
□□■
■■■ 「死んだ後も、これで安心! 家族思いの第一歩!(2)」
□□■
■■■ 週刊(毎週水曜日発行)
□□■
http://www.c3-co.com/
■■■――――――――――――――――――――――――――――――――
☆■☆■☆ お知らせ ☆■☆■☆
シーキューブコンサルティングメルマガの相互紹介の希望があれば
本文の前後に紹介していくことにしました。
このシーキューブコンサルティングのメルマガ読者の方や
お知り合いでメルマガの相互紹介をしたい方は
お知らせください。
発行部数は問いません。
(但しアダルト系 出会い系は対象外にさせていただきます)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
新
会社法のポイント
新
会社法の施行に伴う
定款の変更(3)
株主総会
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
弁護士の緒方義行です。
3月
決算の会社は、6月に定時総会を開かれると思います。
この総会を
招集する
取締役会決議を5月に行う会社では、この定時総会も
新
会社法で行うことになります。
さて、今回は、
株主総会に関する
定款変更事項について見ていきます。
株主総会に関する事項としては、「
株主総会決議事項」「
招集」(
招集時期)、
「
招集手続」、「
招集権者及び
議長」、「
決議の方法」、「
株主総会の決議
・報告の省略」、「
議決権の代理行使」、「
株主総会議事録」(署名者等)
などについて定めることになるでしょう。
以下は、重要なポイントだけを説明します。
====================================================================
1
招集期間の短縮
====================================================================
先ず、
招集通知の発送期間を短縮する規定をあげることができます。
これは、
取締役会を設置しない
株式会社(
書面投票、
電子投票を
採用しない
場合)では、
定款で1週間を下回る期間を定めることができるというもので
す。
なお、法定の
招集期間は、
公開会社では2週間、
非公開会社では原則1週間
(
書面投票、
電子投票を
採用した場合は2週間)となっています。
====================================================================
2
株主総会決議の要件の修正
====================================================================
株主総会決議の方法については
定款に定めを置くことによって、要件を修正
することができます。
通常は、
定足数の要件を緩和することが、よく行われています。
例えば、
普通決議の
定足数については、
株主総会開催の円滑化のため、旧法
の頃から、排除する会社が増えています。
特別決議についても、
定足数を
「
議決権を行使することができる
株主の
議決権の3分の1以上を有する
株主」
の出席に緩和する会社が増えています。
====================================================================
3
株主総会の決議・報告の省略
====================================================================
既に平成14年の改正
商法でも
採用されていたのですが、
株主総会の決議事項
について、
議決権を行使できる
株主全員が
取締役又は
株主の提案に同意したと
きは、その提案を可決した総会決議があったものとみなすとして、
株主総会の
決議の省略が法定されています。また、新
会社法では、報告事項についても、
株主全員に報告事項を通知し、
株主全員が同意した場合には、
株主総会への報
告があったものとみなすとしています。
法律で定められていることですので、
定款で定める必要性は必ずしもないので
すが、
定款に明記しておくとよいと思われます。
***********************
弁護士 緒方 義行
〒102-0082 東京都千代田区一番町25番地
ダイヤモンドホテル西館7階
扶桑合同法律事務所
TEL 03-3515-2251
FAX 03-3515-2252
mail
ogata@fuso-godo.gr.jp
***********************
====================================================================
≡★☆★≡≡★☆★ 税務・
総務の知恵袋 ★☆★≡≡★☆★≡
~ 情報レポート集アップしました ~
ダウンロードするだけで、無料で今すぐご覧いただけます!!
こちらからどうぞ・・・
http://www.c3-co.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
http://www.c3-co.com/form.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆ 《銀座の
税理士気まぐれ日記2仕事編!業界ちょっと裏話》
更なる成長を目指す経営者の皆様へ送りたいメルマガです。
業務中のこぼれ話・裏話も多少交え発信しています。
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
◆ いまさら聞けない!お金と人と組織のこと(毎週水曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000148111.htm
◆ Weekly Report/1分間レポート(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
○○ 税務の旬のネタをお届けします!! ○○
====================================================================
【税務相談について】
--------------------------------------------------------------------
税務相談につきましては経営相談会(毎週月曜日の午後に開催中!)
をご利用ください。
お申込みはこちら!
http://www.c3-co.com/soudan.php
===================================================================
■配信停止手続きは、こちらで。
http://www.mag2.com/m/0000104247.htm
===================================================================
【 発行 】 清水
税理士事務所(C Cubeコンサルティング)
http://www.c3-co.com/
【 住所 】 東京都中央区銀座7-15-5 共同ビル6F
【お問い合わせ先】
info@c3-co.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube コンサルティング All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■Vol.64 2006-5- 毎週水曜日配信
■■■――――――――――――――――――――――――――――――――
□□■ いまさら聞けない!お金と人と組織のこと
■■■ ― 経営者、起業準備の方必見です!―
□□■
■■■ 「死んだ後も、これで安心! 家族思いの第一歩!(2)」
□□■
■■■ 週刊(毎週水曜日発行)
□□■
http://www.c3-co.com/
■■■――――――――――――――――――――――――――――――――
☆■☆■☆ お知らせ ☆■☆■☆
シーキューブコンサルティングメルマガの相互紹介の希望があれば
本文の前後に紹介していくことにしました。
このシーキューブコンサルティングのメルマガ読者の方や
お知り合いでメルマガの相互紹介をしたい方は
お知らせください。
発行部数は問いません。
(但しアダルト系 出会い系は対象外にさせていただきます)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
新会社法のポイント
新会社法の施行に伴う定款の変更(3)株主総会
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
弁護士の緒方義行です。
3月決算の会社は、6月に定時総会を開かれると思います。
この総会を招集する取締役会決議を5月に行う会社では、この定時総会も
新会社法で行うことになります。
さて、今回は、株主総会に関する定款変更事項について見ていきます。
株主総会に関する事項としては、「株主総会決議事項」「招集」(招集時期)、
「招集手続」、「招集権者及び議長」、「決議の方法」、「株主総会の決議
・報告の省略」、「議決権の代理行使」、「株主総会議事録」(署名者等)
などについて定めることになるでしょう。
以下は、重要なポイントだけを説明します。
====================================================================
1 招集期間の短縮
====================================================================
先ず、招集通知の発送期間を短縮する規定をあげることができます。
これは、取締役会を設置しない株式会社(書面投票、電子投票を採用しない
場合)では、定款で1週間を下回る期間を定めることができるというもので
す。
なお、法定の招集期間は、公開会社では2週間、非公開会社では原則1週間
(書面投票、電子投票を採用した場合は2週間)となっています。
====================================================================
2 株主総会決議の要件の修正
====================================================================
株主総会決議の方法については定款に定めを置くことによって、要件を修正
することができます。
通常は、定足数の要件を緩和することが、よく行われています。
例えば、普通決議の定足数については、株主総会開催の円滑化のため、旧法
の頃から、排除する会社が増えています。特別決議についても、定足数を
「議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主」
の出席に緩和する会社が増えています。
====================================================================
3 株主総会の決議・報告の省略
====================================================================
既に平成14年の改正商法でも採用されていたのですが、株主総会の決議事項
について、議決権を行使できる株主全員が取締役又は株主の提案に同意したと
きは、その提案を可決した総会決議があったものとみなすとして、株主総会の
決議の省略が法定されています。また、新会社法では、報告事項についても、
株主全員に報告事項を通知し、株主全員が同意した場合には、株主総会への報
告があったものとみなすとしています。
法律で定められていることですので、定款で定める必要性は必ずしもないので
すが、定款に明記しておくとよいと思われます。
***********************
弁護士 緒方 義行
〒102-0082 東京都千代田区一番町25番地
ダイヤモンドホテル西館7階
扶桑合同法律事務所
TEL 03-3515-2251
FAX 03-3515-2252
mail
ogata@fuso-godo.gr.jp
***********************
====================================================================
≡★☆★≡≡★☆★ 税務・総務の知恵袋 ★☆★≡≡★☆★≡
~ 情報レポート集アップしました ~
ダウンロードするだけで、無料で今すぐご覧いただけます!!
こちらからどうぞ・・・
http://www.c3-co.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
http://www.c3-co.com/form.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆ 《銀座の税理士気まぐれ日記2仕事編!業界ちょっと裏話》
更なる成長を目指す経営者の皆様へ送りたいメルマガです。
業務中のこぼれ話・裏話も多少交え発信しています。
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
◆ いまさら聞けない!お金と人と組織のこと(毎週水曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000148111.htm
◆ Weekly Report/1分間レポート(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
○○ 税務の旬のネタをお届けします!! ○○
====================================================================
【税務相談について】
--------------------------------------------------------------------
税務相談につきましては経営相談会(毎週月曜日の午後に開催中!)
をご利用ください。
お申込みはこちら!
http://www.c3-co.com/soudan.php
===================================================================
■配信停止手続きは、こちらで。
http://www.mag2.com/m/0000104247.htm
===================================================================
【 発行 】 清水税理士事務所(C Cubeコンサルティング)
http://www.c3-co.com/
【 住所 】 東京都中央区銀座7-15-5 共同ビル6F
【お問い合わせ先】
info@c3-co.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube コンサルティング All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━