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役員の変更、
従業員の退社など様々な理由で
未公開株式にも売買が生じます。
今回は
未公開株式の売買の手順と売買ケース別の課税関係についてまとめます。
===================================================================
1.
未公開株式の売買手順
===================================================================
未公開株式の売買には、次の手順が必要になります。
(
株券不発行会社で、
譲渡制限条項がある場合)
(1)
株主から
法人へ
株式譲渡承認請求書を提出
(2)
法人は、株式譲渡承認に関する
臨時株主総会を開き、譲渡承認の決議を行う
(3)売主と買主の間で
株式譲渡契約書を締結
(4)
株主から
法人へ、株式名簿書換請求書を提出
(5)
法人は
株主名簿の書換
(6)
法人は
株主へ
株主名簿記載事項証明書を提出
===================================================================
2.売買のケース別課税関係
===================================================================
ケース別の課税関係は次の通りです。今回は低額譲渡の場合をご紹介します。
(例:取得価額600円 適正時価1600円 譲渡価額700円)
ケース 売 主 買 主
個人から個人への売買
譲渡所得(700-600)×20%
贈与税(1600-700)×税率
個人から
法人への売買
譲渡所得(1600-600)×20%
法人税(受贈益)(1600-700)×税率
(みなし譲渡課税)
法人から個人への売買
役員の場合は、次の金額が
役員賞与となる
役員の場合は
給与所得となる
(1600-700)
法人から
法人への売買
法人税(700-600)×税率
法人税(受贈益)(1600-700)×税率
高額譲渡の場合は、課税関係が異なります。
未公開株式を譲渡される場合、譲渡価額の
算定が非常に重要になります。
譲渡を検討される場合は、是非お問い合わせください。
(新井)
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役員の変更、従業員の退社など様々な理由で未公開株式にも売買が生じます。
今回は未公開株式の売買の手順と売買ケース別の課税関係についてまとめます。
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1.未公開株式の売買手順
===================================================================
未公開株式の売買には、次の手順が必要になります。
(株券不発行会社で、譲渡制限条項がある場合)
(1)株主から法人へ株式譲渡承認請求書を提出
(2)法人は、株式譲渡承認に関する臨時株主総会を開き、譲渡承認の決議を行う
(3)売主と買主の間で株式譲渡契約書を締結
(4)株主から法人へ、株式名簿書換請求書を提出
(5)法人は株主名簿の書換
(6)法人は株主へ株主名簿記載事項証明書を提出
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2.売買のケース別課税関係
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ケース別の課税関係は次の通りです。今回は低額譲渡の場合をご紹介します。
(例:取得価額600円 適正時価1600円 譲渡価額700円)
ケース 売 主 買 主
個人から個人への売買 譲渡所得(700-600)×20% 贈与税(1600-700)×税率
個人から法人への売買 譲渡所得(1600-600)×20% 法人税(受贈益)(1600-700)×税率
(みなし譲渡課税)
法人から個人への売買 役員の場合は、次の金額が役員賞与となる 役員の場合は給与所得となる
(1600-700)
法人から法人への売買 法人税(700-600)×税率 法人税(受贈益)(1600-700)×税率
高額譲渡の場合は、課税関係が異なります。
未公開株式を譲渡される場合、譲渡価額の算定が非常に重要になります。
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