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未公開株式の売買について

■Vol.153(通算394)/2010-8-16号:毎週月曜日配信           
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■■■     【 未公開株式の売買について 】
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 ☆☆☆ 未公開株式の売買について ☆☆☆
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役員の変更、従業員の退社など様々な理由で未公開株式にも売買が生じます。
今回は未公開株式の売買の手順と売買ケース別の課税関係についてまとめます。


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1.未公開株式の売買手順
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未公開株式の売買には、次の手順が必要になります。
株券不発行会社で、譲渡制限条項がある場合)

(1)株主から法人株式譲渡承認請求書を提出
(2)法人は、株式譲渡承認に関する臨時株主総会を開き、譲渡承認の決議を行う
(3)売主と買主の間で株式譲渡契約書を締結
(4)株主から法人へ、株式名簿書換請求書を提出
(5)法人株主名簿の書換
(6)法人株主株主名簿記載事項証明書を提出


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2.売買のケース別課税関係
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ケース別の課税関係は次の通りです。今回は低額譲渡の場合をご紹介します。

(例:取得価額600円 適正時価1600円 譲渡価額700円)

  ケース               売 主               買 主 

個人から個人への売買   譲渡所得(700-600)×20%    贈与税(1600-700)×税率
            

個人から法人への売買   譲渡所得(1600-600)×20%   法人税(受贈益)(1600-700)×税率
                (みなし譲渡課税)            

法人から個人への売買   役員の場合は、次の金額が役員賞与となる  役員の場合は給与所得となる
                (1600-700)    
           
法人から法人への売買   法人税(700-600)×税率       法人税(受贈益)(1600-700)×税率
              



高額譲渡の場合は、課税関係が異なります。
未公開株式を譲渡される場合、譲渡価額の算定が非常に重要になります。
譲渡を検討される場合は、是非お問い合わせください。


                             (新井)



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