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5択問題!一般常識

○●○●<Coach.46>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●

  “現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                  
                   ~絶対合格するぞ!~


○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年5月16日(火)●○●○●○●○●

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士の村中一英です。

 先日法改正セミナーを行いました。
 社会保険労務士試験は、その年の法改正や去年の法改正が
 よく出題されます。
 時間が短く主要な改正点を中心に解説しましたが、
 参加された方達の真剣な眼差しを見て、いよいよ最終コーナーに
 さしかかって来たのだなと感じました。
 
 さあ今週もやって行きましょう!! 
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★☆今号のコンテンツ☆★

[1]☆5択問題!

[2]☆5択問題!≪解答編≫ 

[3]今週のポイントチェック!

[4]恵子先生の「走れ!社労士

[5]編集後記 

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▼[1]☆5択問題!一般常識
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解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!

〔問〕 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  
  A 労働者派遣法において、派遣先は、当該派遣先の事業所その他
    派遣就業の場所ごとの同一の業務(派遣可能期間に制限がない
    業務に限る。)について、派遣元事業主から3年を超える期間
    継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受
    けている場合において、当該同一の業務に労働者を従事させる
    ため、当該3年が経過した日以後労働者を雇い入れようとする
    ときは、当該同一の派遣労働者を雇い入れなければならない。
  
  B 労働者派遣法において、派遣元事業主は、労働者派遣をしよう
    とするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者
    に対し、当該派遣労働者が従事する業務について派遣可能期間
    の制限に抵触することとなる最初の日を明示しなければならな
    い。なお、明示方法は、書面の交付でなくても、派遣労働者
    希望するときは、FAXを利用してする送信の方法又は電子メ
    ールの送信方法によることが認められている。

  C 職業安定法において、労働者雇用しようとする者が、その被
    用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させよう
    とするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

  D 職業安定法において、商工会議所法の規定により設立された商
    工会議所であって、その直接又は間接の構成員(以下「構成員」
    という。)の数が10以上のものは、厚生労働大臣に届け出て、
    当該商工会議所の構成員を求人者とし、又は当該商工会議所の
    構成員若しくは構成員に雇用されている者を求職者とする無料の
    職業紹介事業を行うことができる。

  E 雇用対策法において、事業主は、一の事業所において、経済的
    事情による事業規模の縮小等であって、常時雇用する労働者
    ついて1箇月の期間内に30人以上の離職者を生ずることとなる
    ものを行おうとするときは、当該事業規模の縮小等に伴う最初
    の離職者を生ずる日の1月前までに、再就職援助計画を作成し
    なければならない。

▽解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。

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▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 A
  A × 派遣法第40条の5
     「同一の派遣労働者を雇い入れなければならない。」は「同一の
     派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければならない。」
     ので誤り。
     派遣先は、新規労働者を雇い入れようとするときは、設問に係る
     派遣労働者雇用契約の申し込みを優先的に行わなければなら
     ない。

  B ○ 派遣法第34条第1項第3号、派遣則第25条
     法改正により、派遣労働者に対してもFAXを利用してする送信
     の方法又は電子メールの送信方法によることが認められることに
     なった。
  
  C ○ 職安法第36条第1項
     被用者以外の者をして「報酬」を与えて労働者の募集に従事させ
     ようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない
     が、「報酬」を与えることなく労働者の募集に従事させようとす
     るときは、その旨を厚生労働大臣に届け出ればよいことも押さえ
     ておくこと。

  D ○ 職安法第33条の3第1項、職安則第25条の3第1項第4号、
      平成15.12.25厚労告444号

  E ○ 雇対法第24条第1項、雇対則第7条の2、3
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▼[3]今週のポイントチェック!
──────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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▼[4]恵子先生の「走れ!社労士
──────────────────────────────────
 皆さん、こんにちは!勉強のほうは順調ですか?
 私も勉強していた頃はちょうど連休明けの今頃からスパートをかけて
 試験に向かってまっしぐらだったことを思い出しますね。
 朝も昼も夜も、いつも問題集を片手に合格後の妄想を描いて
 「吐くほど暗記してやる!」って勢いでやっていましたね。
 あの頃君は若かった~♪です^^
 体調管理にはくれぐれも気をつけて頑張ってくださいね!

 今回は普段の私の生活パターンをお話ししたいと思います。

☆☆私の典型的なよくある一日
 朝は8時過ぎに家を出て、事務所へ。
 事務所は9時スタートですから、その前に出勤します。
 顧客先に直行することもあります。
 事務所に行くとまずメールのチェック。返信をし、その後スタッフの
 書類のチェックなどを行います。

 そして簡単な打ち合わせ等を済まし、いざ顧問先へ!
 午前中に1~2件かな。
 お昼は外出先で1人で食べることが多いです。
 結構私はどんなお店にも入っちゃいますが、女性の中には1人で
 食事することに抵抗のある人が多いらしいですね。

 以前知り合いの税理士さんに
 「先生のところに来る前にとんかつ食べて来ましたよ^^」と言うと、
 かなりびっくりされました。

 午後からも1~2件、顧問先または新規のお客様先に行きます。
 私はお客様のところに出来る限り伺う事が大切だと考えています。
 行けば何らかのお話し(会社の状況や困っている事)はあるものですし、
 経営者の方とお話しすることはとっても楽しいですし勉強になります。

 夕方から夜頃に帰社。電話応対やメール対応をします。
 大抵の季節はこれで終了なのですが、
 労働保険の季節や年末年始など繁忙期はここから事務や書類チェック
 などが始まります。

 私たちのような仕事は、いかに仕事を効率良くこなしていくかがポイント
 だと常々考えますが、なかなか難しいです。

△▽私の一ヶ月のパターン
 私の事務所は顧問先の事務手続き、給与計算を行っている件数が
 結構ありますので、なるべく訪問する際は書類をお渡しするタイミングと
 合わせるようにしています。
 その関係で、月のうち比較的前半は時間があり、15日過ぎから
 月末にかけては客先訪問がつまってきます。
 そのあたりをうまくやりくりしつつ、新規開拓や東京の顧問先訪問
 なども行います。
 
 だいたい前月にスケジュールを立てるのですが、
 なかなか思うとおりには行きません。

 急にお客様から呼び出される場合もありますし、
 何らかのトラブルで突拍子もない事に時間をとられることもしばしば。

 予約のキャンセルや時間の変更があったり。
 いつまでたってもせかせかと忙しそうに走っているような感じです。

 よく顧問先の社長様から「忙しいところをすみませんねえ。」とか
 「先生、ちゃんと休んでいるか?」
 「仕事ばっかりしないで、デートもしないとアカンで~。」
 と言われるのですが、なかなか・・・・。

 こんなキャラから早く脱出したい!
 もっとどっしりと構えて落ち着いて物事を考えられる生活がしたいですね。
 はあ~、いつになる事やら。到底セレブな生活とは縁遠いですが、
 毎日いろんな事が起こって飽きないし、社労士はとっても楽しいですよ!

 皆さん、頑張って下さいね!
                          ではまた来月。
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 ▼[5]編集後記
──────────────────────────────────
 昨日久しぶりに朝5時前の電車に乗りました。
 空いているかなと思いきや、意外なことに結構混雑していました。
 ラッシュ時と異なり、高齢者の方が多かったです。
 
 あと20年もすれば65歳以上人口が総人口に占める割合が約30%に
 達すると予想されています。
 そのとき自分も65歳になっているのですが、
 一体何をしているのでしょうか。
 また年金はいくらもらっているのでしょうか。
 ふとそんなことを考えてしまいました。先が読めませんね。
 
 今回もお読み頂きありがとうございました。
  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エルエスコーチ 
   社会保険労務士  村中 一英


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