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1 はじめに
2 受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.15
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今年の試験が終わり、2週間ほどが経ちました。
すでに、来年に向けて、勉強をスタートしている方も
かなりいるようですね。
そこでですが、この時期ですと、
まだ平成23年度試験向けの教材が手に入らない・・・
改正があると、今年のテキストは使えないし・・・・・
何を使って勉強しようか?
なんて考えている方もいるでしょうね。
平成22年度試験向けの教材、
これ、まったく使えないわけではありませんからね。
平成22年度試験の傾向は盛り込まれていませんが、
平成23年度に向けて、現時点では、改正があまりない科目もあります。
たとえば、
労働基準法、来年の試験に向けて大きな改正は、今のところありません。
ですので、とりあえず、勉強に使っても大きな支障はありませんよ。
(平成22年度試験向けの改正対応がされているものであれば、です)
ちなみに、「業務上の疾病」について、改正がありましたが、
この点は、
労災保険法で勉強すれば大丈夫ですからね。
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└■ 2 受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.15
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こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
調和を愛する天秤座、アラフォー未婚、受験暦3回。
コラムのタイトルは、佐野元春の往年のヒット曲から拝借しました。
不定期にて、受験生のデリケートな日々、雑感を綴らせていただいております。
☆☆======================================================☆☆
暑い日が続いている。
朝もエアコンを入れないと、出かける前に汗だくになってしまうので、
もったいないな~と思いつつ、エアコンをきかせて出勤の支度をしている。
今朝、いつものように出がけにエアコンを消そうと、リモコンをかざした。
・・・と思ったら、手にしていたのは携帯電話だった!!
思わず、斜め45度に伸ばした右手を、一連の動作であるかのごとく
半円を描くようにして携帯電話を耳元へ。
「・・・誰も見ていない、セーフ!!」(そもそも、誰もいないのである。)
リモコンと携帯、どっちも白いから似ているんだよな。
ぶつぶつ言いながら、駅まで急ぎ、
携帯(モバイルスイカ)を「ピッ!」として改札を通ろうとしたら、
ピンポ~ン、ピンポ~ン!!
けたまましい音と共に、両脇からばっと出てきた扉に行く手をはばまれた。
そう、握りしめていたのはエアコンのリモコン・・・。
「・・・みんな見てる、アウト~!!」
ふと、駅に高校生の姿がたくさんあることに気付く。
そうか、今日から新学期か。
***
本試験が終わり、はや10日が過ぎた。
わたしは、選択式2科目(厚年・国年)が基準点割れ(2点)で、
心ならずも、救済(基準点引き下げ)待ちの日々を送ることとなった。
自己採点の結果、総得点は選択式28点、択一式51点。
昨年の成績は選択式33点(労災で1点不足)、択一式60点だったので、
かなり下がってしまったし、決してほめられた点数ではない。
でも、当日の状態からしたら、自分ではよく健闘した方だと思っている。
今年は、受験3度目だというのに、あり得ないぐらい緊張してしまった。
試験の前夜は、いつもより早めにベッドに入ったのだが、全く寝付けず、
「どうせ眠れないなら勉強しよう」と机に向かってみたり、
「いや、やっぱり寝ておかないとまずい」とソファーに横になったり、
ウロウロしているうちに夜が明けてしまい、結局一睡も出来なかった。
当日は、試験説明の前に入ったトイレで、緊張のあまりゲロをはき、
心臓がばくばくして、問題文がなかなか頭に入ってこない。
初めてそんなひどい状態に陥った。
午後の択一式では、それまでの緊張と寝不足のせいか疲労困憊してしまい、
どうやって問題を解いたのか、ほとんど何も覚えていない。
試験が終わると同時に逃げるように家に帰り、泣いてしまったが、
覚悟を決めて、予備校の解答速報と問題用紙の自分の解答を合わせみたら、
思ったほど滅茶苦茶でもなかったので、安堵して力がどっと抜けた。
何度も途中退出したいと思いながら、最後までねばって良かった。
おかげで、わずかな望みをつなぐことが出来たのだから。
悔しいことに、今年もつまらないミスを重ねてしまった。
選択式の国年は、Cの解答をDの段にマークしてしまった。
解答用紙を回収する時になって、Dの解答が2つになっていることに気付き、
とっさに周囲の様子をうかがったけれど、不正行為で失格になっては困る。
書き直すことなど出来なかった。
それもこれも含めての実力である。
前の晩に眠れなかった。
体調が悪かった。
マークミスをしてしまった。
直さなければ、合っていたのに。
ちくしょ~、分かっていたのに。
そんな人は、きっと山ほどいることだろう。
本番にベストな状態で臨むための体調管理。
日頃から精神力を鍛えること。
見直しをする時間と余力を残して試験問題を解くこと。
・・・自分は、本当に未熟だ。
昨年はなぜか、救済を望む気持ちがあまり無かった。
合格出来ないならば、きっと、何か大いなるものに
「お前はまだ合格させてやれないよ」と言われているのだ。
そう思っていた。
今年は違う。
もう合格させてほしい、救済でも何でも。
まだまだ勉強不足なのは、わかりました。勉強は続けます。
だから、次のステージで勉強させてください。
そんな気持ちが強い。
合格発表までのせつない日々、自分に出来ることは、何か。
キューサイの青汁を飲む。
9歳の子供と友達になる。
Gパン、ブラインドなど引き下げられそうなものは、とりあえず下げてみる。
・・・そういうことじゃ、ないよね。
(記:9月1日)
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└■ 3 過去問データベース
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【
雇用保険法の選択式 】
63歳で
定年に達したことにより離職した
受給資格者の場合、その離職に
係る
基本手当は、原則として、当該離職の日の翌日から起算して( C )
の期間内における( D )について、
所定給付日数に相当する日数分を
限度として支給される。当該
受給資格者が上記期間内に疾病により引き続き
30日以上職業に就くことができず、厚生労働省令で定めるところにより
公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、( C )に当該理由に
より職業に就くことができない日数が加算されるが、その加算された合計
の期間が( E )超えるときは、( E )が上限となる。
なお、本問の
受給資格者は
雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働
省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらず、また、上記疾病
については
傷病手当の支給を受ける場合を除くものとする。
☆☆======================================================☆☆
雇用保険法の選択式の問題の一部で、
基本手当の「
受給期間」に関する問題です。
受給期間に関しては、択一式で何度も出題されています。
たとえば、
【 12-3-C[改題] 】
基本手当の
受給期間は、就職困難者及び特定
受給資格者に係るものを除き、
原則として離職の日の翌日から起算して1年間であるが、この期間に
出産
や育児のため30日以上引き続き職業に就くことができない場合には、受給
資格者の申出によってその日数が加算され、最長で4年間まで延長される。
という出題があります。
これは、正しい内容です。
この問題が正しいと判断できれば、
選択式の空欄Eは当然埋めることができますね。
「4年」です。
ただ、この部分ですが、
時間に追われて、ちゃんと読まずに
「63歳で
定年に達したことにより離職した」という記載だけに
気が行ってしまうと
「60歳以上の
定年等により離職した者」の扱いと
うっかり勘違いなんてこともあるかもしれませんが・・・・
このようなミスは、してはいけないところです。
空欄Cについては、就職困難者や特定
受給資格者ではないということが
わかれば、答えは、「1年」ということが、簡単にわかるかと思います
(60歳以上の場合、就職困難者でなければ、
受給期間は原則1年です)。
ちなみに、
「
定年」による離職、これは、特定
受給資格者となる
離職理由では
ありませんからね。
この点については、
【 14-3-B 】
就業規則の定める60歳の
定年年齢に達したことにより
退職した者は、
特定
受給資格者に当たらない。
という正しい出題があります。
特定
受給資格者に該当するかどうか、これを論点とした問題、
今後も、出題される可能性ありますから、
出題されたとき、間違えてはいけませんよ。
それと、もう一つ、空欄Dですが、
答えは「
失業している日」です。
受給期間の規定について、単に期間だけ覚えていたりすると、
意外と、この空欄に入る言葉、出てこなかったりするってことあります。
ただ、
基本手当は
失業の認定を受けた日に限って支給されるのですし、
選択肢を見ても、「
失業している日」以外の言葉は、入る余地がありませんから、
この言葉を選ぶことができるでしょう。
この3つの空欄は、基本中の基本ですから、
択一式だろうが、選択式だろうが、
ここを論点とした出題があった場合は、確実に正解できるようにしましょう。
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
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平成23年度に向けて、現時点では、改正があまりない科目もあります。
たとえば、
労働基準法、来年の試験に向けて大きな改正は、今のところありません。
ですので、とりあえず、勉強に使っても大きな支障はありませんよ。
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この点は、労災保険法で勉強すれば大丈夫ですからね。
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わたしは、選択式2科目(厚年・国年)が基準点割れ(2点)で、
心ならずも、救済(基準点引き下げ)待ちの日々を送ることとなった。
自己採点の結果、総得点は選択式28点、択一式51点。
昨年の成績は選択式33点(労災で1点不足)、択一式60点だったので、
かなり下がってしまったし、決してほめられた点数ではない。
でも、当日の状態からしたら、自分ではよく健闘した方だと思っている。
今年は、受験3度目だというのに、あり得ないぐらい緊張してしまった。
試験の前夜は、いつもより早めにベッドに入ったのだが、全く寝付けず、
「どうせ眠れないなら勉強しよう」と机に向かってみたり、
「いや、やっぱり寝ておかないとまずい」とソファーに横になったり、
ウロウロしているうちに夜が明けてしまい、結局一睡も出来なかった。
当日は、試験説明の前に入ったトイレで、緊張のあまりゲロをはき、
心臓がばくばくして、問題文がなかなか頭に入ってこない。
初めてそんなひどい状態に陥った。
午後の択一式では、それまでの緊張と寝不足のせいか疲労困憊してしまい、
どうやって問題を解いたのか、ほとんど何も覚えていない。
試験が終わると同時に逃げるように家に帰り、泣いてしまったが、
覚悟を決めて、予備校の解答速報と問題用紙の自分の解答を合わせみたら、
思ったほど滅茶苦茶でもなかったので、安堵して力がどっと抜けた。
何度も途中退出したいと思いながら、最後までねばって良かった。
おかげで、わずかな望みをつなぐことが出来たのだから。
悔しいことに、今年もつまらないミスを重ねてしまった。
選択式の国年は、Cの解答をDの段にマークしてしまった。
解答用紙を回収する時になって、Dの解答が2つになっていることに気付き、
とっさに周囲の様子をうかがったけれど、不正行為で失格になっては困る。
書き直すことなど出来なかった。
それもこれも含めての実力である。
前の晩に眠れなかった。
体調が悪かった。
マークミスをしてしまった。
直さなければ、合っていたのに。
ちくしょ~、分かっていたのに。
そんな人は、きっと山ほどいることだろう。
本番にベストな状態で臨むための体調管理。
日頃から精神力を鍛えること。
見直しをする時間と余力を残して試験問題を解くこと。
・・・自分は、本当に未熟だ。
昨年はなぜか、救済を望む気持ちがあまり無かった。
合格出来ないならば、きっと、何か大いなるものに
「お前はまだ合格させてやれないよ」と言われているのだ。
そう思っていた。
今年は違う。
もう合格させてほしい、救済でも何でも。
まだまだ勉強不足なのは、わかりました。勉強は続けます。
だから、次のステージで勉強させてください。
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合格発表までのせつない日々、自分に出来ることは、何か。
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【 雇用保険法の選択式 】
63歳で定年に達したことにより離職した受給資格者の場合、その離職に
係る基本手当は、原則として、当該離職の日の翌日から起算して( C )
の期間内における( D )について、所定給付日数に相当する日数分を
限度として支給される。当該受給資格者が上記期間内に疾病により引き続き
30日以上職業に就くことができず、厚生労働省令で定めるところにより
公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、( C )に当該理由に
より職業に就くことができない日数が加算されるが、その加算された合計
の期間が( E )超えるときは、( E )が上限となる。
なお、本問の受給資格者は雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働
省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらず、また、上記疾病
については傷病手当の支給を受ける場合を除くものとする。
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雇用保険法の選択式の問題の一部で、
基本手当の「受給期間」に関する問題です。
受給期間に関しては、択一式で何度も出題されています。
たとえば、
【 12-3-C[改題] 】
基本手当の受給期間は、就職困難者及び特定受給資格者に係るものを除き、
原則として離職の日の翌日から起算して1年間であるが、この期間に出産
や育児のため30日以上引き続き職業に就くことができない場合には、受給
資格者の申出によってその日数が加算され、最長で4年間まで延長される。
という出題があります。
これは、正しい内容です。
この問題が正しいと判断できれば、
選択式の空欄Eは当然埋めることができますね。
「4年」です。
ただ、この部分ですが、
時間に追われて、ちゃんと読まずに
「63歳で定年に達したことにより離職した」という記載だけに
気が行ってしまうと
「60歳以上の定年等により離職した者」の扱いと
うっかり勘違いなんてこともあるかもしれませんが・・・・
このようなミスは、してはいけないところです。
空欄Cについては、就職困難者や特定受給資格者ではないということが
わかれば、答えは、「1年」ということが、簡単にわかるかと思います
(60歳以上の場合、就職困難者でなければ、受給期間は原則1年です)。
ちなみに、
「定年」による離職、これは、特定受給資格者となる離職理由では
ありませんからね。
この点については、
【 14-3-B 】
就業規則の定める60歳の定年年齢に達したことにより退職した者は、
特定受給資格者に当たらない。
という正しい出題があります。
特定受給資格者に該当するかどうか、これを論点とした問題、
今後も、出題される可能性ありますから、
出題されたとき、間違えてはいけませんよ。
それと、もう一つ、空欄Dですが、
答えは「失業している日」です。
受給期間の規定について、単に期間だけ覚えていたりすると、
意外と、この空欄に入る言葉、出てこなかったりするってことあります。
ただ、
基本手当は失業の認定を受けた日に限って支給されるのですし、
選択肢を見ても、「失業している日」以外の言葉は、入る余地がありませんから、
この言葉を選ぶことができるでしょう。
この3つの空欄は、基本中の基本ですから、
択一式だろうが、選択式だろうが、
ここを論点とした出題があった場合は、確実に正解できるようにしましょう。
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