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“会社法”等のポイント(110)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第166号/2010/10/15>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(110)」
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 現在、宮崎では、
口蹄疫からの復興に向けて、多くの方々にご尽力いただいています。
 先日の「コブクロさんのスタジアム・ライブ(※)」でも、
今井美樹さん・布袋寅泰さんのサプライズ出演があったこともあり、
ご来場者(県外からも、多数ご来場いただいたようです)は、
大いに盛り上がったようです。
宮崎県人の一人として、皆様に、感謝!感謝!です。
 ちなみに、コブクロの小渕さん、今井さんは、宮崎ご出身です。
※)宮崎日日新聞社Webサイト
  http://www.the-miyanichi.co.jp/special/kouteieki/

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「会社法務編─中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(110)」
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★本稿では、「平成22年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 第4回は、「取締役の資格」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

取締役の資格に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(午前─第29問)。
1.破産手続開始の決定を受けた者は、
  復権を得ない限り、取締役となることができない。
 □正解: ×
 □解説
  破産者については、取締役の欠格事由には該当せず(会社法331条1項)、
  破産手続開始の決定を受けた者は、
  復権を得ているか否かにかかわらず、取締役となることができます。
  なお、株式会社役員との関係は、
  委任に関する規定に従う(同法330条)ため、
  取締役が破産手続開始の決定を受けたときは、
  当該委任関係が終了し(民法653条2号)、
  当該取締役は退任することとなります。

2.会社法上の公開会社でない株式会社において、
  取締役株主でなければならない旨を定款で定めている場合には、
  株主でない者は、取締役となることができない。
 □正解: ○
 □解説
  株式会社は、取締役株主でなければならない旨
  を定款で定めることはできません(会社法331条2項本文)が、
  公開会社でない株式会社では、
  その旨を定款で定めることができる(同法同条同項但書)ため、
  株主でない者も、取締役となることができます。

3.未成年者は、取締役に就任することについて
  法定代理人の同意を得た場合であっても、取締役となることができない。
 □正解: ×
 □解説
  未成年者については、
  取締役の欠格事由には該当せず(会社法331条1項)、
  未成年者であっても、取締役となることができます。
  また、株式会社役員との関係は、
  委任に関する規定に従う(同法330条)ため、
  当該委任関係がその効力を生ずるためには、
  株式会社による選任と取締役の就任承諾が必要です(民法643条)が、
  未成年者が法律行為をするには、原則として、
  その法定代理人の同意を得なければなりません(同法5条1項本文)。
  よって、本肢の場合の未成年者は、取締役となることができます。

4.持分会社は、
  当該持分会社の社員から取締役として職務を行うべき者を選任し、
  株式会社にその者の氏名および住所を通知した場合であっても、
  当該株式会社取締役となることができない。
 □正解: ○
 □解説
  法人は、取締役の欠格事由に該当するため(会社法331条1項1号)、
  本肢のような場合であっても、
  持分会社は、当該株式会社取締役となることができません。

5.会社法上の特別背任罪を犯し懲役に処せられた者は、
  取締役に就任しようとする日の3年前にその刑の執行を終えた場合であっても、
  取締役となることができない。
 □正解: ×
 □解説
  会社法もしくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、
  または金融商品取引法民事再生法、
  外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法
  もしくは破産法上の一定の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、
  またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者は、
  取締役の欠格事由に該当します(会社法331条1項3号)が、
  会社法上の特別背任罪(960条)を犯し懲役に処せられた者であっても、
  本肢のような場合には、欠格事由に該当せず、取締役となることができます。

★次号では、「取締役会と監査役会の異同」について、ご紹介する予定です。

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 3.編集後記
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★「磯野家の相続」は、相続に関する基本書ですが、
 日本一有名な家族・磯野家を例として取り上げている点で、興味深い書籍です。
※)http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2010/10/post-0022.html
■本号は、いかがでしたか?
 次号の発行は、2010/11/1(月)を予定しております。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □当事務所へのご連絡は、
  上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
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