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平成17年一般常識問9―A ほか

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2006.6.22

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No106


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     本日のメニュー 
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1 はじめに

2 過去問データベースその1

3 過去問データベースその2

4 白書対策

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1 はじめに

試験までおよそ2ヶ月です。
こういうと、「わかっているよ」なんて思われる方もいるのでは。
でも、
残された時間、これは、しっかりと意識しておきましょう。

その時間内で優先度の高いことを、ちゃんとしておく必要があるのですから。

たとえば、何かの講座を申込んでいたとしても、それより優先してすべきことが
あれば、講座なんか受けずに、そちらをすべきです。

講座を申込んだときの計画では、その講座を受けるように進んでいるはずを
想定していたのでしょうが、そのように進んでいないのであれば、当然、
計画を見直す必要があります。

計画に勉強をあわせるのではなく、自分の勉強の進み具合に応じて計画は
その都度修正していくこと。

過去問、まだまだ十分解いていないなんていうのに、模試を3回も、4回も
受けて、どうするんですか。
改正点をしっかり勉強していないのに、白書講座なんて受けてどうするんですか。

合格するためには、優先して勉強することがあります。
それができていないのに、上乗せの勉強をしても、逆に、合格が遠のくだけです。

さて、残された時間がどれだけあるのか。
だから、これから何をするのが一番合格に近づくことになるのか、
考えてみましょう。

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2 過去問データベースその1

 今回は、過去問データベースを2つ掲載します。
 1つ目は平成17年一般常識問9―Aです。

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確定給付企業年金法では、確定給付企業年金の形態として規約型企業年金
と基金型企業年金が規定されている。

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確定給付企業年金の種類の出題です。
規約型企業年金と基金型企業年金の2種類で正しいですね。

では、次の問題を見てください。

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【17-9-D】
確定拠出年金法では、企業型と個人型および折衷型の3種の確定拠出年金
を規定している。

【14-10-B】
確定拠出年金には、企業型年金と個人型年金がある。

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こちらは、確定拠出年金の種類の出題です。
確定拠出年金は、2種類です。折衷型というのはありません。

【17-9-D】:誤り。
【14-10-B】:正しい。

では、さらに次の問題を見てください。

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【11-7-C】
国民年金基金の種類には、地域型と職域型がある。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

国民年金基金に「職域型」はないですよね。「職能型」ですね。

出題されている制度こそ違いますが、いずれも、種類に関する出題です。
問題として作りやすいんですよね。雇用保険でも失業等給付の種類について
頻繁に出題されていますし。前回、掲載したのは、社会保険労務士に対する
懲戒処分の種類でしたよね。

このような問題は、取りこぼしてはいけませんよ。
基本的には、単に知っているか、知らないかだけですが、「職域型」
なんていう誤りの作り方、ひっかかりやすいですからね。
用語は正確に覚えないとダメですよ。

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3 過去問データベースその2

 2つ目の過去問は、平成17年一般常識問9―Bです。

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確定給付企業年金法では、年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で
定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上に
わたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない、と規定
している。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

確定給付企業年金の年金給付の支給に関する問題です。
とりあえず、次の問題をみてください。

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【15-10-C】(確定給付企業年金に関する問題として出題されたものです)
年金給付の支給期間及び支払期月は、規約で定めるところによるが、必ず
終身にわたり毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【17-9―B】:正しい
【15-10-C】:誤り
です。「必ず終身」ではありません。「終身又は5年以上」で構いません。
企業年金ですからね。絶対に終身にしろ、なんて言われたら、荷が重過ぎますよね。

なので、終身じゃなくても構わないとしています。
企業年金といえば、厚生年金基金企業年金ですが、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【16-厚年9-E】
厚生年金基金が年金として支給する障害給付金は、終身又は5年以上に
わたり、毎年1回以上定期的に支給しなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

正しい出題です。確定給付企業年金と同じ規定が置かれているんですね。
老齢年金給付は、政府を代行しているので、終身ですが、障害給付金や
遺族給付金は基金の裁量で行うことができるのですから、確定給付企業年金
同じ規定になっているんですね。

企業年金については、同じような規定が置かれていることがあります。
ですので、1度どこかで出題されたものが、他の制度で出題されるなんてこと
今後もあり得るでしょうね。

必要以上に細かく漁ることはないのですが、気が付いた箇所はしっかりと
確認しておきましょう。

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4  白書対策

今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P296の
労災保険法及び労働保険徴収法の改正」です。

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就業形態の多様化が進展する中で、複数就業者や単身赴任者が増加して
きていることを受け、労災保険通勤災害保護制度の対象となる通勤
範囲について、現行の住居と就業の場所との間の往復に加え、(1)複数
就業者の事業場間の移動、(2)単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居と
の間の移動を新たに追加することを内容とする労災保険法の改正案を、また、
近年の災害の減少を踏まえ、メリット制(労災保険においては、個々の事業場
の災害発生率に応じて保険料額を調整する仕組み)について、有期事業
調整幅(±35%)を継続事業と同じ±40%とすることを内容とする労働保険
徴収法の改正案を、「労働安全衛生法等の一部を改正する法律案」として
第162回通常国会に提出したところである。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 

労災保険法と徴収法の改正に関する記載です。

労災保険の選択式は、最近の出題は、ほとんど条文ベースなので、
1 複数就業者の事業場間の移動
2 単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居との間の移動
というように、条文には出てこないような表現、選択対策としては
見落としがちになりそうですね。

ただ、平成15年の選択式は通達からも出題されていますからね。
(これらの表現は通達にいるんですよね)

それに、択一式では、通達の出題は頻繁にあるので、問題文に
「複数就業者」「事業場間移動」「住居間移動」なんて言葉が出てくる
かもしれませんよ。何を意味しているのか、ちゃんと理解しておきましょう。


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              加藤 光大
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