• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

退職後継続雇用の社会保険の決定について

==========================
 ○中小企業戦略【総務の知恵】  
2010.10.22    vol.222
==========================
なかはしです。

新TVドラマ「フリーター、家を買う」を
みました。

仕事柄、ハローワークによく行くのですが、
雰囲気といい、係の人の対応といい、
本物より、本物みたいです。

嫌な親父の役の「竹中直人」に
共感してしまう、
自分に寂しい思いを感じつつ、
次回が楽しみです。

退職後継続再雇用場合の
社会保険標準報酬月額の決定方法が変わりました。>

 年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方が
退職後継続再雇用された場合、再雇用された月から、再雇用の給与に
応じた標準報酬月額に決定できることになりました。
(平成22年9月1日施行)

<従来は>
退職後継続雇用され、給与が大きく変わった場合でも
給与が変わってから、4か月目に標準報酬月額
随時改定となっていました。
(変わった実績の3か月賃金台帳が必要でした。)

<例外として>
定年退職の場合は、再雇用した月からその給与に応じて標準報酬月額
を決定していました。

<今回から>
この取り扱いを定年の場合だけでなく、
60歳から64歳までの
年金を受け取る権利のある方が
退職後継続再雇用される全てのケース
に拡大することになりました。
すぐに、標準報酬月額が変更されることになりました。


★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆
きめ細かいサービスで、皆様に貢献します。
皆様の「笑顔とありがとう」に出会える事務所です。
       オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
       http://www.e-soumu.co.jp/  
携帯メールでも、読みやすい文面づくりをめざしています。
是非、登録、ご紹介お願いします。
お薦めメールマガジン 「中小企業戦略 総務の知恵」
メルマガ登録解除は
http://www.mag2.com/m/0000141772.htm まで
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆

絞り込み検索!

現在23,283コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP