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「未払い残業代」の労使紛争

みなさん、こんにちは!
加藤恭子さんの「私は日本のここが好き! ─ 外国人54人が語る」という本があります。
この本は、タイトル通り、54人の外国人が日本の素晴らしさを語りつくすという一冊です。
54人の中には、自ら望んで日本に来た人もいれば、なんらかの事情でやむなく日本に来ることになった人もいます。
そんな様々な境遇の人たちが、はじめは戸惑いながらも、日本人と触れ合うにつれて、日本を理解し、やがて日本を
「第二の故郷」と呼ぶほどに好きになっていく過程が、本人の生の言葉で語られています。
 
政治も経済も混迷し、何かと暗い話題ばかりが強調される今の日本。
そんな中、日本人も自信喪失気味でどうしても伏し目勝ちになってしまいます。でも、日本人同士の暮らしの中では
特に感じない「日本人の良さ」は、外国で暮らしてみると懐かしく思い出すものでもあります。
礼儀正しさとか、時間を守るとか、他人への思いやりとか、数え上げたらきりが無いほど沢山あります。
例えば、
シリア人男性の、“終電に乗り遅れて駅で途方にくれていたところ、若いカップルが車で一時間もかかる目的地まで
送ってくれた。日本人の親切心、困っている人への心づかいは、今まで体験したことがない感動だった。”とか、
パキスタン人男性の、“日本に着いてすぐの頃、言葉もお金もわからないので、乗り物の代金を支払う時、両手を
開いてお金をその上に載せて取ってもらうようにしたところ、正直な日本の人たちは、そこから必要な分しか
取らなかった。ちょっと信じられない。”
などなどの逸話がこの本で紹介されています。

日本人の私たちとっては、当たり前すぎて特に意識することのないような
些細な事でも、実はすごく貴重で価値のあるものだったことに改めて気がついたりします。
そして私たち日本人同士では何気ない日常の生活の中にも、外国人には新鮮でステキに思えることは
沢山あるんだ!ということに思いが至ります。すると、「政治が悪い。経済も落ち目だ」と不満を募らせ、
やり場の無いイライラを沢山抱えている私たちの生活の中で、ホッと一息、ちょっと得した気分になりませんか!

さて、
前回の「受動喫煙防止」についての話、如何でしたでしょうか。

今回は、「「未払い残業代」の労使紛争」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「「未払い残業代」の労使紛争」
──────────────────────────────────
このところ、「未払い残業代」を巡るトラブル事例がマスコミを賑わせています。
9月下旬には、大手旅行会社の子会社、流通業界大手のグループ会社の問題が
相次いで取り沙汰されました。
今後、様々な要因から「残業代請求訴訟」が増加するとも言われており、企業に
とっては非常に気になる問題です。

阪急交通社の子会社である「阪急トラベルサポート」の派遣添乗員6名は、
みなし労働時間制」が適用されているのは不当であるとして、未払い残業代の支払い
を求め、東京地裁に提訴していました。
先日その判決があり、同地裁の裁判官は「みなし労働時間制」の適用を認めたうえで、
1人当たり84万円~271万円の支払いを同社に求めました。
判決では、携帯電話による報告や添乗報告書などによる労働時間の把握は困難であったと
認定して「みなし労働時間制」の適用は認めました。
しかし、ツアーごとに「みなし労働時間」を決定すべきであると判断したのです。

イオングループの「マックスバリュ東北」では、秋田県内の2店舗において未払い残業が
あるとして、今年の3月に労働基準監督署から是正勧告を受けていました。
その後、同社では、青森・岩手・秋田・山形の全90店舗における未払い残業についての
調査を行い、過去2年間で従業員1,009人(8,687人中)が未払い残業を行っていたと認めました。
従業員1人当たりの月間の未払い残業時間は平均7.1時間であり、今年の11月末までに
未払い総額約2億2,000万円を支払うと発表しました。
多くの企業は「未払い残業」に関して、非常に大きな法的リスクを抱えています。
過去の未払い残業代について、いつ従業員(または退職者)から請求がなされるか、
労働基準監督署からの指摘を受けるかわからない時代となっています。
今後は、無駄な残業を発生させない仕組みづくり,労務管理上の工夫、
就業規則・社内規定の整備等が、より一層求められるでしょう。

今回は、ここまでです。
皆さんもこのメルマガで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”といった
ご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。

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