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■□ 経営者応援メールマガジン ■□
■□ ‥ 社外重役からのひとこと ‥ ■□
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税理士法人 K&K Japan 社員参加型メルマガ 【 2010/10/27 第32号 】
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● 今回の担当者 : 田村 真樹子
● 今回のテーマ :
出産祝い金
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世間で少子化が叫ばれる中、
従業員の
出産に対し祝金を支払う会社もあると思います。
ある上場企業では、
出産祝金を「第一子5万円、第二子10万円、第三子100万円」とする
など思い切った制度を導入するとのことです。
そこで、このような高額の
出産祝金品に対する税務上の取扱いについて説明します。
1.
従業員への
出産祝金品の取扱い
従業員やその配偶者が
出産したときに支給する
出産祝金品や
従業員が結婚したときに
支給する結婚祝金品などは、
従業員の慰安のための
費用に該当します。
そのため、
出産祝金品や結婚祝金品などは、一定の基準(
慶弔金規程など)に従って
支給される場合は、
福利厚生費として処理することが認められており、
交際費に含ま
れないこととされています。
【参考】
~
租税特別措置法関係
通達(
法人税)~61の4(1)-10
社内の行事に際して支出される金額等で次のようなものは
交際費等に含まれないもの
とする。
(1)・・記載省略・・
(2)
従業員等(
従業員等であった者を含む。)又はその親族等の
慶弔、禍福に際し
一定の基準に従って支給される金品に要する
費用
2.社会通念上不相当に高額な祝金品の取扱い
前述したように、世間では非常に高額な
出産祝金品を支給する会社もあります。
しかし、会社が
従業員等に対して支給した
慶弔金等が一定の基準に従って支給された
ものであっても、その額が社会通念上相当と認められる金額を超えるような場合には、
その金額がその支給を受けた
従業員等に対する給与等として取り扱われることと
なります。
したがって、このような高額な
出産祝金品については、その対象となった
従業員の
給与等とされる場合があり、
従業員に
所得税(+
住民税)が課税されることになる為、
留意が必要です。
☆
従業員の
出産はおめでたいことですが、祝金の大盤振る舞いには
気を付けてください ☆
…END…
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≪ 編集部よりお知らせ ≫
当
法人では、広く一般の方を対象としたセミナー、相談会などを開催しております。
詳細は、弊社HPにてご確認ください。
⇒
http://www.kkjapan.or.jp/pc/seminar.html
************【 セミナー・相談会スケジュール 】***************
◆ 6月 4日(金) 終了 税制改正セミナー(小規模宅地の特例)
◆ 7月23日(金) 終了 無料 税務相談会
◆ 7月24日(土) 終了 無料 税務相談会
◆ 9月11日(土) 終了 独立開業セミナー
◆11月20日(土) 『経営革新セミナー』
◆11月30日(火) 『
遺言書セミナー』
◆11月30日(火) 『不動産大活用セミナー』
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『 経営者応援メールマガジン ~ 社外重役からのひとこと 』
(まぐまぐID:0001139810)
編集長 監査課 勝又則聡
当メルマガは、弊社所属の
税理士登録者の監修の下でお届けしています。
発行日:原則毎週水曜日(祝祭日/年末年始を除く)
ご意見ご感想はこちらまで →
kkjapan@tkcnf.or.jp
弊社ホームページはこちら →
http://www.kkjapan.or.jp
姉妹メルマガもあります → 『 大切な財産を大切な人へ 』
(まぐまぐID:0001147890)
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【発行元】
税理士法人 K&K Japan
■渋谷事務所 -------------------------------
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2-14-17 Daiwa渋谷SSビル4F
TEL: 03-3499-1663 FAX: 03-3499-1668
■大宮事務所 -------------------------------
〒330-0843
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-64-1-1308
TEL: 048-778-7088 FAX: 048-642-7090
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● 今回のテーマ : 出産祝い金
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ある上場企業では、出産祝金を「第一子5万円、第二子10万円、第三子100万円」とする
など思い切った制度を導入するとのことです。
そこで、このような高額の出産祝金品に対する税務上の取扱いについて説明します。
1.従業員への出産祝金品の取扱い
従業員やその配偶者が出産したときに支給する出産祝金品や従業員が結婚したときに
支給する結婚祝金品などは、従業員の慰安のための費用に該当します。
そのため、出産祝金品や結婚祝金品などは、一定の基準(慶弔金規程など)に従って
支給される場合は、福利厚生費として処理することが認められており、交際費に含ま
れないこととされています。
【参考】
~租税特別措置法関係通達(法人税)~61の4(1)-10
社内の行事に際して支出される金額等で次のようなものは交際費等に含まれないもの
とする。
(1)・・記載省略・・
(2)従業員等(従業員等であった者を含む。)又はその親族等の慶弔、禍福に際し
一定の基準に従って支給される金品に要する費用
2.社会通念上不相当に高額な祝金品の取扱い
前述したように、世間では非常に高額な出産祝金品を支給する会社もあります。
しかし、会社が従業員等に対して支給した慶弔金等が一定の基準に従って支給された
ものであっても、その額が社会通念上相当と認められる金額を超えるような場合には、
その金額がその支給を受けた従業員等に対する給与等として取り扱われることと
なります。
したがって、このような高額な出産祝金品については、その対象となった従業員の
給与等とされる場合があり、従業員に所得税(+住民税)が課税されることになる為、
留意が必要です。
☆ 従業員の出産はおめでたいことですが、祝金の大盤振る舞いには
気を付けてください ☆
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◆ 9月11日(土) 終了 独立開業セミナー
◆11月20日(土) 『経営革新セミナー』
◆11月30日(火) 『遺言書セミナー』
◆11月30日(火) 『不動産大活用セミナー』
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