○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.274>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2010年11月3日(水)●○●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
11月になりました。
社労士試験の合格発表を間近に控え、落ち着かない日々を過ごしている
方も多いと思います。
一倉先生のコラムにもあるように、たとえどのような結果であっても
合格発表の日が新たな一歩を踏み出す日です。
合格後の目標に向けて、また来年の合格を目指して、新たなスタートを
切りましょう。
さあ、今日もやっていきましょう!
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★当塾の通信講座が、以下のURLよりご覧になれます。
URL ⇒
http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/tuushin_sample.avi
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ご覧いただくことができます。
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※iPod等にダウンロードされたい場合は、お手数ですが、お名前、ご住所、
お電話番号、メールアドレスをご記入の上、
info@lscoach.co.jpまで
ご連絡下さい。追って配信システムよりご案内させていただきます。
▲▽お知らせ△▼
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簡単に記録できる
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※2011年受験用
社会保険労務士受験学習記録ソフト(Excel)ダウンロード
よりダウンロードしてご利用下さい
【
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詳細はお電話又はメールにてお問い合わせください。
<熊本>
■随時開催中!
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熊本のお問合せ先 ⇒
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<大阪>
■日時
□11月7日(日)10時00分~12時00分
□11月14日(日)10時00分~12時00分
□11月21日(日)10時00分~12時00分
□11月28日(日)10時00分~12時00分
■会場:大阪市立中央会館
大阪市中央区島之内2-12-31
会場地図 ⇒
http://www.manabi.city.osaka.jp/contents/lll/sisetu/inview.asp?CONTENTNO=845
大阪講座説明会問い合わせ先 ⇒
hondana1008@gmail.com
■申込方法
参加を希望される方は、メール等でお申込みの上、直接会場へお越し下さい。
お申込み・お問合せ⇒
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
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▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(
労働安全衛生法)
[2] 今週のポイントチェック
[3]
社労士ぷりんの
社労士日記♪
[4] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(
労働安全衛生法)
─────────────────────────────────────
問題 以下の文章を読んで、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。
A 製造業に属する事業(
労働安全衛生法第15条第1項に規定する特定事業を除く。)
の
元方事業者は、その
労働者及び関係
請負人の
労働者の作業が同一の場所におい
て行われることによって生ずる
労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運
営を行うことに関する措置、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その
他必要な措置を講じなければならない。
B
労働安全衛生法第33条第1項の機械等
貸与者から機械等の
貸与を受けた者は、当
該機械等を操作する者がその使用する
労働者でないときは、当該機械等の操作に
よる
労働災害を防止するため、当該機械等を操作する者が当該機械等の操作につ
いて法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認する等
必要な措置を講じなければならない。
C 使用を休止していたつり上げ荷重1トンの移動式クレーンを再び使用しようとす
る者は、所轄
労働基準監督署長の検査を受けなければならず、これに合格したと
きは、検査証が交付される。
解答
A × 「協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置」は講ずべき措置に含ま
れていません。製造業の
元方事業者に対しても、作業が同一場所で行われる
ことにより生ずる
労働災害を防止するために、
特定元方事業者の講ずべき措
置のうち、(1)作業間の連絡・調整、(2)その他災害防止のため必要な措置の2
つの措置の実施が義務付けられています。
B ○ また、機械等の操作をする者が
貸与を受けた
事業者の使用する
労働者でない
ときは、その
事業者から通知を受けた
労働災害を防止するための必要事項を
守らなければなりません。
罰則は、機械
貸与者及び
貸与を受けた
事業者は、
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、操作をする者は50万円以下の罰金と
なっています。
C × つり上げ過重が1トンの移動式クレーンは、特定機械等に該当しない(3ト
ン以上のものが該当)ため、設問の検査を受ける必要はありません。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=162
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]
社労士ぷりんの
社労士日記♪
─────────────────────────────────────
◇◇11月です◇◇
皆様11月です。
早いもので、今週の金曜日には
社労士試験の合格発表があります。
あの暑い夏の日から、あっという間にここまで来たような感じです。
週末には台風の襲来がありました。
その前は真冬の様な寒さに震えました。
「平年並み」からかなり逸脱しているような今年の気候。
今年の
社労士試験の発表はどんな結果が出るのでしょうか。
◇◇
社労士試験 発表の日◇◇
毎年、発表の日は会社で、もう一人の
社労士である男性社員と、
「自分はこの1年、
社労士として成長できたか。」を振り返っていました。
今年は…私は会社から離れた立場になり、
もう一人の男性
社労士は、
社労士業務からは大きく外れ
給与部門の責任者としてがんばっています。
ほぼ同時期に中途入社し、一時は私の部下だった彼です。
部署こそ違え、一つの時代を全力疾走で駆け抜けた戦友です。
もう、その男性
社労士と1年を振り返る事はないのかと思うと
言い知れない寂しさを感じます。
◇◇去年の記録◇◇
今年の私は、発表の日には少し早いのですが、
去年の手帳を振り返りました。
去年のスケジュール表はびっしり書き込みがありました。
会議の時間、外部との打ち合わせの予定、
他部署に送信しなければならないデータの締め切り。
突発的に起こった「事件」のメモ。
出張の予定もたくさん入っていました。
付箋もペタペタ貼られたままで、
その中には
休職者の主治医との
面談のアポの時間が記入されていたものもありました。
よくぞこんなスケジュールをこなしていたものだと
今更ながら感心してしまいました。
(倒れていなかった方が不思議です。)
◇◇赤い革の手帳◇◇
現在、仕事に使っている手帳は、赤い革の手帳です。
会社で使用していたものを引き続き使っています。
でも、それは外のカバーだけ。
在職中のスケジュール表は抜き取り、
今は新しいスケジュール表がファイリングされています。
去年のスケジュールに比べたらかなりシンプルな書き込みです。
シンプルでも書き込みに表れてこない内容は濃く、
私の今までの職業人生を集大成したような仕事だと感じています。
来年の発表の日に1年を振り返るとき、
私はどんな感想を持つのでしょうか?
◇◇人生の岐路◇◇
今週の発表がどんな結果になったとしても、
受験した方にはこの発表が人生の岐路になることは間違いありません。
今年残念な結果になった。では来年もチャレンジするのか。
今年合格した。では今後
社労士として収入を得る方向に向かうのか。
それとも
定年までは現在の会社にとどまるのか。
社労士を目指す方にとっても、
すでに合格して
社労士として仕事をしている方にとっても、
合格発表の日は、自分の今後の人生を考える重要な日です。
◇◇労働法全書◇◇
労働法全書を購入する。
これも
社労士としては1年に1回の節目です。
天候の悪さのため(?)今年はまだ購入していませんでした。
(雨が続くので…しかも台風だったし…全書は重いので。)
仕事が終わり最寄りの駅に着くと、まっすぐ帰る癖がついています。
お天気のいい日を見計らって、新しい全書を購入しようと思います。
毎年、新しい全書を購入すると気持ちが引き締まります。
来年の受験を目指す方も、
社労士として仕事をしている方も、
すでに新しい年度へのスタートは始まっています。
さあ!それぞれの道、それぞれの目標に向かって歩き出しましょう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
いよいよ合格発表です。
今年の試験の合格ラインはどうなるのか。
毎年のことですがドキドキします。
一人でも多くの方が合格できればいいのですが。
それにしても何でこんなに発表まで時間がかかるのでしょうかね。
理解不能です。
今週もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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社労士~
社会保険労務士受験ならエル・エス・コーチ~
http://sr-juken.com/
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みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。
11月になりました。
社労士試験の合格発表を間近に控え、落ち着かない日々を過ごしている
方も多いと思います。
一倉先生のコラムにもあるように、たとえどのような結果であっても
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切りましょう。
さあ、今日もやっていきましょう!
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URL ⇒
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<大阪>
■日時
□11月7日(日)10時00分~12時00分
□11月14日(日)10時00分~12時00分
□11月21日(日)10時00分~12時00分
□11月28日(日)10時00分~12時00分
■会場:大阪市立中央会館
大阪市中央区島之内2-12-31
会場地図 ⇒
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TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
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E-Mail
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▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(労働安全衛生法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 社労士ぷりんの社労士日記♪
[4] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(労働安全衛生法)
─────────────────────────────────────
問題 以下の文章を読んで、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。
A 製造業に属する事業(労働安全衛生法第15条第1項に規定する特定事業を除く。)
の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所におい
て行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運
営を行うことに関する措置、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その
他必要な措置を講じなければならない。
B 労働安全衛生法第33条第1項の機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当
該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作に
よる労働災害を防止するため、当該機械等を操作する者が当該機械等の操作につ
いて法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認する等
必要な措置を講じなければならない。
C 使用を休止していたつり上げ荷重1トンの移動式クレーンを再び使用しようとす
る者は、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならず、これに合格したと
きは、検査証が交付される。
解答
A × 「協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置」は講ずべき措置に含ま
れていません。製造業の元方事業者に対しても、作業が同一場所で行われる
ことにより生ずる労働災害を防止するために、特定元方事業者の講ずべき措
置のうち、(1)作業間の連絡・調整、(2)その他災害防止のため必要な措置の2
つの措置の実施が義務付けられています。
B ○ また、機械等の操作をする者が貸与を受けた事業者の使用する労働者でない
ときは、その事業者から通知を受けた労働災害を防止するための必要事項を
守らなければなりません。罰則は、機械貸与者及び貸与を受けた事業者は、
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、操作をする者は50万円以下の罰金と
なっています。
C × つり上げ過重が1トンの移動式クレーンは、特定機械等に該当しない(3ト
ン以上のものが該当)ため、設問の検査を受ける必要はありません。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=162
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▼[3]社労士ぷりんの社労士日記♪
─────────────────────────────────────
◇◇11月です◇◇
皆様11月です。
早いもので、今週の金曜日には社労士試験の合格発表があります。
あの暑い夏の日から、あっという間にここまで来たような感じです。
週末には台風の襲来がありました。
その前は真冬の様な寒さに震えました。
「平年並み」からかなり逸脱しているような今年の気候。
今年の社労士試験の発表はどんな結果が出るのでしょうか。
◇◇社労士試験 発表の日◇◇
毎年、発表の日は会社で、もう一人の社労士である男性社員と、
「自分はこの1年、社労士として成長できたか。」を振り返っていました。
今年は…私は会社から離れた立場になり、
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ほぼ同時期に中途入社し、一時は私の部下だった彼です。
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もう、その男性社労士と1年を振り返る事はないのかと思うと
言い知れない寂しさを感じます。
◇◇去年の記録◇◇
今年の私は、発表の日には少し早いのですが、
去年の手帳を振り返りました。
去年のスケジュール表はびっしり書き込みがありました。
会議の時間、外部との打ち合わせの予定、
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出張の予定もたくさん入っていました。
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今年合格した。では今後社労士として収入を得る方向に向かうのか。
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今週もお読みいただきありがとうございました。
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