こんにちは。特定社会保険労務士の田中です。
年末調整のご準備はいかがでしょうか?
今回は、忘れがちな控除対象となる扶養親族についてお知らせします。
それは、「育児休業取得中の配偶者」です。
ここでは分かりやすくするために、配偶者を妻として説明します。
妻も会社員として働いている場合は、所得がある訳ですから、
通常は、扶養親族として申告することはできません。
しかし、育児休業中であれば、事情が異なってきます。
まず、勤務先の会社では無給となるのが、一般的です。
また、雇用保険からもらう「育児休業給付金」は、所得に含まれません。
つまり、育児休業の開始月にもよりますが、会社員でも1月~12月の
年間収入が103万円以下(所得が38万円以下)となる場合がある訳です。
この場合は、所得税において扶養親族となりますので、
扶養控除等申告書に忘れないようにお名前を記入してください。
また、103万円を超えていても141万円以下ならば、
配偶者特別控除の対象となります。
別の見方をすると、健康保険では扶養となりませんが、
所得税では扶養になる、ということです。
次回は、皆様からご質問を頂くことが多い、
「健康保険での扶養家族」と「所得税の扶養親族」の
違いについてお知らせ致します。
最後までお読み頂き、ありがとうございました!
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