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年末調整の『勘所』2 育児休業中の配偶者も扶養親族になります

こんにちは。特定社会保険労務士の田中です。
年末調整のご準備はいかがでしょうか?


今回は、忘れがちな控除対象となる扶養親族についてお知らせします。
それは、「育児休業取得中の配偶者」です。
ここでは分かりやすくするために、配偶者を妻として説明します。

妻も会社員として働いている場合は、所得がある訳ですから、
通常は、扶養親族として申告することはできません。

しかし、育児休業中であれば、事情が異なってきます。
まず、勤務先の会社では無給となるのが、一般的です。
また、雇用保険からもらう「育児休業給付金」は、所得に含まれません。

つまり、育児休業の開始月にもよりますが、会社員でも1月~12月の
年間収入が103万円以下(所得が38万円以下)となる場合がある訳です。

この場合は、所得税において扶養親族となりますので、
扶養控除等申告書に忘れないようにお名前を記入してください。
また、103万円を超えていても141万円以下ならば、
配偶者特別控除の対象となります。

別の見方をすると、健康保険では扶養となりませんが、
所得税では扶養になる、ということです。


次回は、皆様からご質問を頂くことが多い、
健康保険での扶養家族」と「所得税の扶養親族」の
違いについてお知らせ致します。


最後までお読み頂き、ありがとうございました!


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他の年末調整コラムも是非、ご覧ください。

【 平成23年分 扶養控除等申告書の記入時にミスを防ごう 】
 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-117801

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【 勤労学生は親の扶養親族にはならない 】
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