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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2010年11月10日 Vol.27
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皆さん、こんにちは。
税理士法人江崎総合
会計 大阪事務所の山崎です。
最近は朝晩はとても冷え込んできています。
体調管理は万全にしましょう!
千葉ロッテマリーンズはシーズン3位から、日本シリーズを死闘の末に制し、
見事に日本一に輝きました!
世間ではクライマックスシリーズのような制度では、昔のように日本シリーズ
の価値自体が薄れていると言われてもいますが、このような「下克上」が見
れるのも一興かと思います。
ただ、クライマックスシリーズをもっと盛り上げるために、ペナントレースを改
革していかないといけませんね。
個人的には、試合数が多すぎるのと、交流戦の期間が長すぎる、という点が
好ましく思いません。
あと、来年こそは阪神タイガース頑張れ・・・!
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小規模企業共済の23年度税制改正と節税メリット 第2話
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さて本題に入りますが、今回は「小規模企業共済」の節税&加入メリットを
詳しくご説明したいと思います。
賛否両論もありますが、個人的には素晴らしい制度だと思っています。
小規模企業共済に加入せずに、株や
投資信託、為替(FX)などに手をつけ
るのは、はっきり言って「もったいない」と思います。
※あくまで個人的見解です!!
それでは具体的な数値にて、節税効果をご説明します。
【前提条件】
●加入時年齢:33歳
●個
人事業にて27年間加入し、60歳で廃業
●掛金:70,000円/月 (年間84万円)
●掛金総額:22,680,000円
●制度が現行の基本共済金利率を維持している
●当制度に影響を及ぼす税制改正がない
つまり、現行制度を維持していた場合、27年間掛け続けたらいったいどれぐ
らいの貯蓄(自身の
退職金準備)ができ、また節税効果はどのぐらいか?
以下に課税所得のケース別にまとめてみました。
【課税所得1,000万円の場合】
●共済金:27,647,200円
●毎年の節税額:361,200円
●実質返戻率:214%
実質返戻率とは、節税効果も含めた概算返戻率のことです。
※算式は「実質返戻率=共済金÷(掛金合計額-節税総額)」となります。
課税所得が1,000万円の場合は、
所得税・
住民税を合わせた税率は、
なんと43%にもなります!
つまり毎年の節税額は840,000円×43%=361,200円になる、とい
うことです。
これだけでも凄い効果ですよね!
言い換えると、掛金総額84万円から節税額:361,200円を引いたら
478,800円となりますが、
【478,800円の元本で、840,000円以上を貯蓄できる】
ということなのです!!
なお注意点ですが、上記はあくまで【課税所得が1,000万円】の場合で
す。
課税
所得とは、事業の場合、利益(=
事業所得)のことではなく、そこから
医療費控除や
扶養控除、
基礎控除などを差し引いた、税額の課せられる
最終所得のことです。
つまり、課税所得1千万円というのは“けっこうハードルの高い数値”とも
いえます(年収1千万円とは違いますので。あらかじめ・・・)。
なので、下記にもう2パターン試算します。
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お┃知┃ら┃せ┃
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【課税所得500万円の場合】
●共済金:27,647,200円
※所得が変わっても共済金は変わりません。
●毎年の節税額:252,000円
※節税税率:30%
●実質返戻率:174%
【課税所得300万円の場合】
●共済金:27,647,200円
●毎年の節税額:168,000円
※節税税率:20%
●実質返戻率:152%
それでも節税効果と合わせた返戻率は高いですね!
返戻率を“利回り”と捉えたら、こんなに良い金融商品はないですよ!
なので加入されている経営者の方からは、もっと掛けたい!なんて要望があり
ますが、残念ながら現状は月額70,000円が限度なのです。
なお、上記試算は下記の中小企業基盤整備機構のHPにて試算ができます。
是非ともシミュレーションをしてみてください。
http://www.smrj.go.jp/skyosai/simulation/index.html
【共済金の税務上の取扱い】
さて、上記の共済金(廃業時に受け取る27,647,200円)についてですが、この
分に、将来多額の税金が掛かってくるのでは?と思われたかもしれません。
結論から言いますと、“一括受け取り”を選択すれば、「
退職所得」扱いとなり、
最小限の税額に抑えることが可能です。
「
退職所得」は現行の税制上、とても優遇されているのです。
このケースでは、共済金27,647,200円に対して、税額総額(
所得税+住民
税)は172万円ほど生じます。
しかし実効税率ではわずか6.2%にすぎません。
この共済金は“分割受け取り”や“一括・分割の併用”も選択できますが、分割
受け取り分は「
雑所得(公的年金等)」となり、他の年金などと合算で税金が生じ
るため、“一括受け取り”の場合よりも不利なケースが多くなります。
また、前号の【デメリット】でも触れましたが、任意解約(
中途解約)は「
一時所得」
扱いとなってしまうため、最も税制上不利となってしまいます。
資金繰りに行き詰って、毎月の納付がどんなに厳しくなったとしても、絶対に解約
だけはしないでください!
毎月500円から掛けられるので、一時的に掛金を減額したうえで、当制度の貸
付けを利用するなどしましょう。
それまで受けたメリットがフイになってしまいかねません・・・。
万が一、解約せざるを得ない理由が生じた場合でも、必ず顧問
税理士に相談し
てからにして下さいね!
それでは次週は、当制度の23年度からの改正内容をお伝えいたします。
お楽しみに!
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-5733-1055 FAX 03-5733-1088
〒105-0004 東京都港区新橋5-10-8 クレグラン新橋II 4F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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見事に日本一に輝きました!
世間ではクライマックスシリーズのような制度では、昔のように日本シリーズ
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小規模企業共済の23年度税制改正と節税メリット 第2話
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さて本題に入りますが、今回は「小規模企業共済」の節税&加入メリットを
詳しくご説明したいと思います。
賛否両論もありますが、個人的には素晴らしい制度だと思っています。
小規模企業共済に加入せずに、株や投資信託、為替(FX)などに手をつけ
るのは、はっきり言って「もったいない」と思います。
※あくまで個人的見解です!!
それでは具体的な数値にて、節税効果をご説明します。
【前提条件】
●加入時年齢:33歳
●個人事業にて27年間加入し、60歳で廃業
●掛金:70,000円/月 (年間84万円)
●掛金総額:22,680,000円
●制度が現行の基本共済金利率を維持している
●当制度に影響を及ぼす税制改正がない
つまり、現行制度を維持していた場合、27年間掛け続けたらいったいどれぐ
らいの貯蓄(自身の退職金準備)ができ、また節税効果はどのぐらいか?
以下に課税所得のケース別にまとめてみました。
【課税所得1,000万円の場合】
●共済金:27,647,200円
●毎年の節税額:361,200円
●実質返戻率:214%
実質返戻率とは、節税効果も含めた概算返戻率のことです。
※算式は「実質返戻率=共済金÷(掛金合計額-節税総額)」となります。
課税所得が1,000万円の場合は、所得税・住民税を合わせた税率は、
なんと43%にもなります!
つまり毎年の節税額は840,000円×43%=361,200円になる、とい
うことです。
これだけでも凄い効果ですよね!
言い換えると、掛金総額84万円から節税額:361,200円を引いたら
478,800円となりますが、
【478,800円の元本で、840,000円以上を貯蓄できる】
ということなのです!!
なお注意点ですが、上記はあくまで【課税所得が1,000万円】の場合で
す。
課税所得とは、事業の場合、利益(=事業所得)のことではなく、そこから
医療費控除や扶養控除、基礎控除などを差し引いた、税額の課せられる
最終所得のことです。
つまり、課税所得1千万円というのは“けっこうハードルの高い数値”とも
いえます(年収1千万円とは違いますので。あらかじめ・・・)。
なので、下記にもう2パターン試算します。
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【課税所得500万円の場合】
●共済金:27,647,200円
※所得が変わっても共済金は変わりません。
●毎年の節税額:252,000円
※節税税率:30%
●実質返戻率:174%
【課税所得300万円の場合】
●共済金:27,647,200円
●毎年の節税額:168,000円
※節税税率:20%
●実質返戻率:152%
それでも節税効果と合わせた返戻率は高いですね!
返戻率を“利回り”と捉えたら、こんなに良い金融商品はないですよ!
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ますが、残念ながら現状は月額70,000円が限度なのです。
なお、上記試算は下記の中小企業基盤整備機構のHPにて試算ができます。
是非ともシミュレーションをしてみてください。
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【共済金の税務上の取扱い】
さて、上記の共済金(廃業時に受け取る27,647,200円)についてですが、この
分に、将来多額の税金が掛かってくるのでは?と思われたかもしれません。
結論から言いますと、“一括受け取り”を選択すれば、「退職所得」扱いとなり、
最小限の税額に抑えることが可能です。
「退職所得」は現行の税制上、とても優遇されているのです。
このケースでは、共済金27,647,200円に対して、税額総額(所得税+住民
税)は172万円ほど生じます。
しかし実効税率ではわずか6.2%にすぎません。
この共済金は“分割受け取り”や“一括・分割の併用”も選択できますが、分割
受け取り分は「雑所得(公的年金等)」となり、他の年金などと合算で税金が生じ
るため、“一括受け取り”の場合よりも不利なケースが多くなります。
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扱いとなってしまうため、最も税制上不利となってしまいます。
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付けを利用するなどしましょう。
それまで受けたメリットがフイになってしまいかねません・・・。
万が一、解約せざるを得ない理由が生じた場合でも、必ず顧問税理士に相談し
てからにして下さいね!
それでは次週は、当制度の23年度からの改正内容をお伝えいたします。
お楽しみに!
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