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小規模企業共済の23年度税制改正と節税メリット 第2話

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     江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
    ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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        2010年11月10日   Vol.27   
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皆さん、こんにちは。
税理士法人江崎総合会計 大阪事務所の山崎です。

最近は朝晩はとても冷え込んできています。
体調管理は万全にしましょう!

千葉ロッテマリーンズはシーズン3位から、日本シリーズを死闘の末に制し、
見事に日本一に輝きました!

世間ではクライマックスシリーズのような制度では、昔のように日本シリーズ
の価値自体が薄れていると言われてもいますが、このような「下克上」が見
れるのも一興かと思います。

ただ、クライマックスシリーズをもっと盛り上げるために、ペナントレースを改
革していかないといけませんね。
個人的には、試合数が多すぎるのと、交流戦の期間が長すぎる、という点が
好ましく思いません。

あと、来年こそは阪神タイガース頑張れ・・・!

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    小規模企業共済の23年度税制改正と節税メリット 第2話
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さて本題に入りますが、今回は「小規模企業共済」の節税&加入メリットを
詳しくご説明したいと思います。

賛否両論もありますが、個人的には素晴らしい制度だと思っています。
小規模企業共済に加入せずに、株や投資信託、為替(FX)などに手をつけ
るのは、はっきり言って「もったいない」と思います。
※あくまで個人的見解です!!

それでは具体的な数値にて、節税効果をご説明します。


【前提条件】
●加入時年齢:33歳
●個人事業にて27年間加入し、60歳で廃業
●掛金:70,000円/月 (年間84万円)
●掛金総額:22,680,000円
●制度が現行の基本共済金利率を維持している
●当制度に影響を及ぼす税制改正がない

つまり、現行制度を維持していた場合、27年間掛け続けたらいったいどれぐ
らいの貯蓄(自身の退職金準備)ができ、また節税効果はどのぐらいか?

以下に課税所得のケース別にまとめてみました。


【課税所得1,000万円の場合】
●共済金:27,647,200円
●毎年の節税額:361,200円
●実質返戻率:214%

実質返戻率とは、節税効果も含めた概算返戻率のことです。
※算式は「実質返戻率=共済金÷(掛金合計額-節税総額)」となります。

課税所得が1,000万円の場合は、所得税住民税を合わせた税率は、
なんと43%にもなります!
つまり毎年の節税額は840,000円×43%=361,200円になる、とい
うことです。

これだけでも凄い効果ですよね!

言い換えると、掛金総額84万円から節税額:361,200円を引いたら
478,800円となりますが、
【478,800円の元本で、840,000円以上を貯蓄できる】
ということなのです!!


なお注意点ですが、上記はあくまで【課税所得が1,000万円】の場合で
す。
課税所得とは、事業の場合、利益(=事業所得)のことではなく、そこから
医療費控除扶養控除基礎控除などを差し引いた、税額の課せられる
最終所得のことです。

つまり、課税所得1千万円というのは“けっこうハードルの高い数値”とも
いえます(年収1千万円とは違いますので。あらかじめ・・・)。
なので、下記にもう2パターン試算します。

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【課税所得500万円の場合】
●共済金:27,647,200円
  ※所得が変わっても共済金は変わりません。
●毎年の節税額:252,000円
  ※節税税率:30%
●実質返戻率:174%


【課税所得300万円の場合】
●共済金:27,647,200円
●毎年の節税額:168,000円
  ※節税税率:20%
●実質返戻率:152%


それでも節税効果と合わせた返戻率は高いですね!
返戻率を“利回り”と捉えたら、こんなに良い金融商品はないですよ!

なので加入されている経営者の方からは、もっと掛けたい!なんて要望があり
ますが、残念ながら現状は月額70,000円が限度なのです。

なお、上記試算は下記の中小企業基盤整備機構のHPにて試算ができます。
是非ともシミュレーションをしてみてください。
http://www.smrj.go.jp/skyosai/simulation/index.html


【共済金の税務上の取扱い】

さて、上記の共済金(廃業時に受け取る27,647,200円)についてですが、この
分に、将来多額の税金が掛かってくるのでは?と思われたかもしれません。

結論から言いますと、“一括受け取り”を選択すれば、「退職所得」扱いとなり、
最小限の税額に抑えることが可能です。
退職所得」は現行の税制上、とても優遇されているのです。

このケースでは、共済金27,647,200円に対して、税額総額(所得税+住民
税)は172万円ほど生じます。
しかし実効税率ではわずか6.2%にすぎません。

この共済金は“分割受け取り”や“一括・分割の併用”も選択できますが、分割
受け取り分は「雑所得(公的年金等)」となり、他の年金などと合算で税金が生じ
るため、“一括受け取り”の場合よりも不利なケースが多くなります。

また、前号の【デメリット】でも触れましたが、任意解約(中途解約)は「一時所得
扱いとなってしまうため、最も税制上不利となってしまいます。
資金繰りに行き詰って、毎月の納付がどんなに厳しくなったとしても、絶対に解約
だけはしないでください!
毎月500円から掛けられるので、一時的に掛金を減額したうえで、当制度の貸
付けを利用するなどしましょう。
それまで受けたメリットがフイになってしまいかねません・・・。

万が一、解約せざるを得ない理由が生じた場合でも、必ず顧問税理士に相談し
てからにして下さいね!


それでは次週は、当制度の23年度からの改正内容をお伝えいたします。
お楽しみに!

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=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
   
税理士法人 江崎総合会計■  http://www.tax-sos.co.jp/ 

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