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2006.7.3
K-Net
社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No108
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本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
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1 はじめに
昨年の試験直前にこのメルマガで
「ここ5年間の選択式で数字が関係する言葉が解答となっていたのが
多い科目は何だと思いますか?」
なんて記事を掲載しましたが、何だと思いますか?
ことしは1年分増やして過去6年間で比べてみますが。
実は、
健康保険なんです。
21/30が数字でした!
保険系の科目は、数字の出題が多いんですよね。
続くのは
雇用保険法が12/30
国民年金法が10/30
厚生年金保険の9/30です。
この4科目が突出しています。
つまり、これらの科目は数字を覚えてないと危険ってことですよね。
残りの4科目は
社会一般4/30
労基法・安衛法3/30
労働一般3/30
労災保険1/30
とほとんど解答に入ってこないんですよね。
つまり、考える系の法律などは、数字はあまり出ない。
手続き系。つまり覚える系は数字がよく出るってことです。
ということで、出題頻度上位4科目は、まだ頭に入っていない
ような、出題される可能性のある数字、これは理屈抜きで最後の
1週間くらいでまる覚えしてしまうのが一番よいでしょうね。
最後の最後で覚えるときは、下手な理屈は錯覚を招くので、単純に
覚えるか、語呂合わせなどを使うのが一番です。
長い時間をかけてじっくりと定着させていくときは、きっかけとして
理屈があったほうがよいのですが、短期集中は真っ向勝負です。
試験が終われば、忘れたって構わないのですから。
受かった後は、書いてあるものを見れば済むことですからね。
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2 過去問データベース
今回は、平成17年
健康保険法問8―Cです。
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交通事故等のやむを得ない理由により保険診療を行わない医療機関で診療を
受けた場合の療養費の額は、当該療養に要した
費用の額から
一部負担金の額
を控除した額及び食事の療養に要する
費用から標準負担額を控除した額で
統一されている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
療養費の額に関する問題です。
療養費の額に関する問題は、色々な言い回しを使って出題してくるん
ですよね。
まずは、次の問題を見てください。
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【8-3-B】
療養費の額は、療養に要する
費用の額から
一部負担金に相当する額を控除
した額及び食事の療養に要する
費用の額から標準負担額を控除した額を
標準として保険者が決定することとしている。
【15-9-B】
療養費の額は、現に療養に要した
費用の額から、
一部負担金に相当する額
及び標準負担額を控除した額である。
【12-8-C】
やむを得ない事情で保険診療を行わない医療機関で診療を受け、
被保険者
が診療費の全額を支払った場合の療養費の支給においては、保険診療では
ないので
一部負担金相当額の徴収は行われない。
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【8-3-B】は正しい出題です。
最終的には、保険者が決定します。
その基準が
「療養に要する
費用の額から
一部負担金に相当する額を控除した額」
であり、
「食事の療養に要する
費用の額から標準負担額を控除した額」
なのです。
【17-8-C】は、これらの額で統一されているとしているので、必ずしも
そうなるのではないので、誤りです。
【15-9-B】も、単に控除した額とあるので、やはり誤りですね。
【12-8-C】は、他の問題と少し違う感じですが、結局は、一部負担が
あるかどうかということですから、
一部負担金相当や標準負担額相当を
控除する、つまり、徴収されているのと同じ状態と考えれば、
「徴収は行われない」というのは、誤りだと判断できますよね。
療養費の対象となった場合でも、自己負担は生じる、
そして、給付額は、最終的には保険者が決定した額ということです。
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バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。
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3 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P300の
「
労働委員会における審査の迅速化・的確化のための取組み」です。
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労働委員会は、
使用者委員、
労働者委員及び公益委員の3者構成の独立行政
委員会で、中央
労働委員会及び各都道府県ごとに都道府県
労働委員会が設置
され、
団体交渉の拒否などの
不当労働行為事件について審査を行うとともに、
労働争議のあっせん、
調停及び
仲裁を行っている。
今日、
不当労働行為審査制度については、
労働委員会における審査が著しく
長期化していること、
労働委員会の命令に対する裁判所による取消率が高い
こと等により、労使間の対等な交渉を可能とするための基盤を確保するという
制度本来の趣旨が十分に実現できていない状況にある。
このため、2004(平成16)年3月に、
労働委員会における審査の手続及び体制
の整備等を内容とする「
労働組合法の一部を改正する法律案」を第159回国会
に提出し、同年11月に成立し、2005(平成17)年1月に施行されたところで
ある。
今後、
労働委員会においては、計画的な審査の進行や迅速・的確な事実認定を
図るほか、中央
労働委員会が都道府県
労働委員会の事務局職員等に対し実務研修
を行うこと等により、新たな審査の手続及び体制の下で、迅速・的確に審査を
行うことが求められるところである。
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労働組合法、昨年は改正があったのに出題されませんでした。
この文章は、その改正に関するものです。
改正された年に出題されなくとも、数年後に出題されるってことも
あることですから、昨年の改正点も再確認しておきましょう。
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加藤 光大
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2006.7.3
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合格ナビゲーション No108
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
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1 はじめに
昨年の試験直前にこのメルマガで
「ここ5年間の選択式で数字が関係する言葉が解答となっていたのが
多い科目は何だと思いますか?」
なんて記事を掲載しましたが、何だと思いますか?
ことしは1年分増やして過去6年間で比べてみますが。
実は、健康保険なんです。
21/30が数字でした!
保険系の科目は、数字の出題が多いんですよね。
続くのは
雇用保険法が12/30
国民年金法が10/30
厚生年金保険の9/30です。
この4科目が突出しています。
つまり、これらの科目は数字を覚えてないと危険ってことですよね。
残りの4科目は
社会一般4/30
労基法・安衛法3/30
労働一般3/30
労災保険1/30
とほとんど解答に入ってこないんですよね。
つまり、考える系の法律などは、数字はあまり出ない。
手続き系。つまり覚える系は数字がよく出るってことです。
ということで、出題頻度上位4科目は、まだ頭に入っていない
ような、出題される可能性のある数字、これは理屈抜きで最後の
1週間くらいでまる覚えしてしまうのが一番よいでしょうね。
最後の最後で覚えるときは、下手な理屈は錯覚を招くので、単純に
覚えるか、語呂合わせなどを使うのが一番です。
長い時間をかけてじっくりと定着させていくときは、きっかけとして
理屈があったほうがよいのですが、短期集中は真っ向勝負です。
試験が終われば、忘れたって構わないのですから。
受かった後は、書いてあるものを見れば済むことですからね。
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2 過去問データベース
今回は、平成17年健康保険法問8―Cです。
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交通事故等のやむを得ない理由により保険診療を行わない医療機関で診療を
受けた場合の療養費の額は、当該療養に要した費用の額から一部負担金の額
を控除した額及び食事の療養に要する費用から標準負担額を控除した額で
統一されている。
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療養費の額に関する問題です。
療養費の額に関する問題は、色々な言い回しを使って出題してくるん
ですよね。
まずは、次の問題を見てください。
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【8-3-B】
療養費の額は、療養に要する費用の額から一部負担金に相当する額を控除
した額及び食事の療養に要する費用の額から標準負担額を控除した額を
標準として保険者が決定することとしている。
【15-9-B】
療養費の額は、現に療養に要した費用の額から、一部負担金に相当する額
及び標準負担額を控除した額である。
【12-8-C】
やむを得ない事情で保険診療を行わない医療機関で診療を受け、被保険者
が診療費の全額を支払った場合の療養費の支給においては、保険診療では
ないので一部負担金相当額の徴収は行われない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【8-3-B】は正しい出題です。
最終的には、保険者が決定します。
その基準が
「療養に要する費用の額から一部負担金に相当する額を控除した額」
であり、
「食事の療養に要する費用の額から標準負担額を控除した額」
なのです。
【17-8-C】は、これらの額で統一されているとしているので、必ずしも
そうなるのではないので、誤りです。
【15-9-B】も、単に控除した額とあるので、やはり誤りですね。
【12-8-C】は、他の問題と少し違う感じですが、結局は、一部負担が
あるかどうかということですから、一部負担金相当や標準負担額相当を
控除する、つまり、徴収されているのと同じ状態と考えれば、
「徴収は行われない」というのは、誤りだと判断できますよね。
療養費の対象となった場合でも、自己負担は生じる、
そして、給付額は、最終的には保険者が決定した額ということです。
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3 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P300の
「労働委員会における審査の迅速化・的確化のための取組み」です。
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労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員の3者構成の独立行政
委員会で、中央労働委員会及び各都道府県ごとに都道府県労働委員会が設置
され、団体交渉の拒否などの不当労働行為事件について審査を行うとともに、
労働争議のあっせん、調停及び仲裁を行っている。
今日、不当労働行為審査制度については、労働委員会における審査が著しく
長期化していること、労働委員会の命令に対する裁判所による取消率が高い
こと等により、労使間の対等な交渉を可能とするための基盤を確保するという
制度本来の趣旨が十分に実現できていない状況にある。
このため、2004(平成16)年3月に、労働委員会における審査の手続及び体制
の整備等を内容とする「労働組合法の一部を改正する法律案」を第159回国会
に提出し、同年11月に成立し、2005(平成17)年1月に施行されたところで
ある。
今後、労働委員会においては、計画的な審査の進行や迅速・的確な事実認定を
図るほか、中央労働委員会が都道府県労働委員会の事務局職員等に対し実務研修
を行うこと等により、新たな審査の手続及び体制の下で、迅速・的確に審査を
行うことが求められるところである。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
労働組合法、昨年は改正があったのに出題されませんでした。
この文章は、その改正に関するものです。
改正された年に出題されなくとも、数年後に出題されるってことも
あることですから、昨年の改正点も再確認しておきましょう。
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