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外国人労働者の雇用について

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□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2006/7/7--第24号 発行:489部
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【目次】
 ・外国人労働者雇用について
 ・体験レポート~不法就労の実態~

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1.外国人労働者雇用について
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先日のことですが、外国人労働者雇用している会社
から、不法就労者でないかどうか心配だがどうしたら
よいかとういう相談を受けました。

そこで、今回は、外国人労働者の問題を取り上げること
にしました。相談のあった会社が、どのように対応した
のかについては、「体験レポート~不法就労の実態~」
でお伝えします。


●外国人を雇い入れる際のポイント

外国人が日本に入国する際には、出入国管理及び難民
認定法(入管法)に基づく在留資格が必要です。
しかし、在留資格には、就労が認められるものとそう
でないものがあります。就労の可否に着目すると次の
3種類に分けられます。

(1)在留資格に定められた範囲で就労が認められる
  在留資格 17種類

  外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、
法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、
人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、
  特定活動(ワーキングホリデー、技能実習生等)

(2)原則として就労が認められない在留資格 6種類

  文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在

(3)就労活動に制限がない在留資格 4種類
 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、
 定住者

ですから、例えば、「留学」の在留資格をもっている
留学生などは、原則として、日本での就労は認められて
いません。ただし、地方入国管理局で資格外活動の許可
を受けることで、一定の時間内でのアルバイトが可能と
なります。


このような資格を持たない不法就労に当たる外国人は、
日本での就労が認められていませんので、事業主も雇用
することは許されていません。

不法就労外国人を雇用した場合には、事業主の責任が
問われますので、十分に注意してください。


●就労が認められる在留資格を持っているかどうかの
 確認方法

外国人の方の在留資格や在留期間は、外国人登録証明書
やパスポートなどで確認することができます。ですから、
外国人を雇用する場合は、まず、この点を確認する必要
があります。


●外国人労働者にも労働関係法令の適用があります

日本国内で就労する限り、日本人、外国人を問わず、
原則として労働関係法令の適用があります。
外国人労働者雇用する事業主は、十分ご留意ください。


また、不法就労者も、労働関係法令上は労働者としての
扱いをします。ですから、不法就労者であっても最低
賃金法で定められている金額より低い賃金雇用したり、
残業代を支払わなかったりすれば違法行為となり罰せら
れることになります。



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2.体験レポート~不法就労の実態~
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はじめにお話した、相談のあった会社の社長は、外国人
採用する際、パスポートと外国人登録証のコピーを
とり、それをハローワークに持参して、採用して問題が
ないかどうか確認してもらった上で、雇用したとのこと
でした。

私もそのコピーを確認しましたが、「定住者」となって
いましたので、在留資格に関しては、まったく問題は
ありませんでした。いろいろ社長に話を聞いてみると、
「パスポートを偽造している」という噂があるので、
心配になり、どうしたらよいかとのことでした。

そこで、社長に、パスポートと外国人登録証のコピーを
持参して、入国管理局に行っていただきました。そこで、
すべて偽造されたものということがわかりました(合計
5人)。

その会社では、1ヵ月ほど前、外国人労働者のために
アパートを借りるなどしていただけに残念な結果になり
ましたが、最終的に退職してもらうことになりました。

このように、パスポートが偽造されている場合もあり
ますが、会社では、ここまでチェックは難しいことです。

しかし、外国人を雇用する場合は、パスポートなどで、
就労が認められる在留資格があるかどうかを確認して
いない場合は、、事業主の責任が問われますので、十分
に注意してください。



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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?


私は現在、町内会の役員をしているのですが、先日の
会合で、地元の警察の方から、防犯の話を聞く機会が
ありました。

その話の中で、興味深いものがありましたので、紹介
させていただきます。

犯罪が起こりにくい地域には次のような特徴があるそう
です。

・挨拶ができている
・街灯が切れていない

ここまでは当たり前だと思われるかもしれません。

・ゴミ捨て場がきちんとしている(家庭ゴミの日に
 缶・ビンを捨てているようなことがない)
・草刈りをきちんとしている(草が伸び放題だと、犯行
 に使った物を捨てたりすることになるそうです)
・落書きがない

これらが1つでも乱れると、次第にその地域が荒れて
いくとのことでした。


また、最近は夜道を歩いている女性が被害に遭うケース
も増えているそうです。街灯のある明るい道を歩くこと
は、もちろん大切です。

私がなるほどと思ったことは、歩きながら、ヘッドホン
ステレオを聞いたり、携帯メールを打ったりすることが
危険だという話です。

後ろから誰かにつけられていても、その足音に気づか
ないので、危険ということでした。

皆さまも気をつけてくださいね。


それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
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 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
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