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□□□ 「知っててよかった!
人事・
労務の落とし穴」
■□■ 2006/7/7--第24号 発行:489部
■□■ ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■ ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田
社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
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【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。
ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。
安心設定のお見積りです。お気軽にどうぞ。
★高田
社会保険労務士事務所のサービス、
パーソナリティはこちら!
→
http://www.office-takada.biz/
【目次】
・外国人
労働者の
雇用について
・体験レポート~不法就労の実態~
--------------------------------------------------------------------
1.外国人
労働者の
雇用について
--------------------------------------------------------------------
先日のことですが、外国人
労働者を
雇用している会社
から、
不法就労者でないかどうか心配だがどうしたら
よいかとういう相談を受けました。
そこで、今回は、外国人
労働者の問題を取り上げること
にしました。相談のあった会社が、どのように対応した
のかについては、「体験レポート~不法就労の実態~」
でお伝えします。
●外国人を雇い入れる際のポイント
外国人が日本に入国する際には、出入国管理及び難民
認定法(入管法)に基づく
在留資格が必要です。
しかし、
在留資格には、就労が認められるものとそう
でないものがあります。就労の可否に着目すると次の
3種類に分けられます。
(1)
在留資格に定められた範囲で就労が認められる
在留資格 17種類
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、
法律・
会計業務、医療、研究、教育、技術、
人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、
特定活動(ワーキングホリデー、技能実習生等)
(2)原則として就労が認められない
在留資格 6種類
文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在
(3)就労活動に制限がない
在留資格 4種類
永住者、日本人の配偶者等、
永住者の配偶者等、
定住者
ですから、例えば、「留学」の
在留資格をもっている
留学生などは、原則として、日本での就労は認められて
いません。ただし、地方入国管理局で資格外活動の許可
を受けることで、一定の時間内でのアルバイトが可能と
なります。
このような資格を持たない不法就労に当たる外国人は、
日本での就労が認められていませんので、事業主も
雇用
することは許されていません。
不法就労外国人を
雇用した場合には、事業主の責任が
問われますので、十分に注意してください。
●就労が認められる
在留資格を持っているかどうかの
確認方法
外国人の方の
在留資格や在留期間は、
外国人登録証明書
やパスポートなどで確認することができます。ですから、
外国人を
雇用する場合は、まず、この点を確認する必要
があります。
●外国人
労働者にも労働関係法令の適用があります
日本国内で就労する限り、日本人、外国人を問わず、
原則として労働関係法令の適用があります。
外国人
労働者を
雇用する事業主は、十分ご留意ください。
また、
不法就労者も、労働関係法令上は
労働者としての
扱いをします。ですから、
不法就労者であっても最低
賃金法で定められている金額より低い
賃金で
雇用したり、
残業代を支払わなかったりすれば違法行為となり罰せら
れることになります。
--------------------------------------------------------------------
2.体験レポート~不法就労の実態~
--------------------------------------------------------------------
はじめにお話した、相談のあった会社の社長は、外国人
を
採用する際、パスポートと
外国人登録証のコピーを
とり、それを
ハローワークに持参して、
採用して問題が
ないかどうか確認してもらった上で、
雇用したとのこと
でした。
私もそのコピーを確認しましたが、「定住者」となって
いましたので、
在留資格に関しては、まったく問題は
ありませんでした。いろいろ社長に話を聞いてみると、
「パスポートを偽造している」という噂があるので、
心配になり、どうしたらよいかとのことでした。
そこで、社長に、パスポートと
外国人登録証のコピーを
持参して、入国管理局に行っていただきました。そこで、
すべて偽造されたものということがわかりました(合計
5人)。
その会社では、1ヵ月ほど前、外国人
労働者のために
アパートを借りるなどしていただけに残念な結果になり
ましたが、最終的に
退職してもらうことになりました。
このように、パスポートが偽造されている場合もあり
ますが、会社では、ここまでチェックは難しいことです。
しかし、外国人を
雇用する場合は、パスポートなどで、
就労が認められる
在留資格があるかどうかを確認して
いない場合は、、事業主の責任が問われますので、十分
に注意してください。
--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------
最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
私は現在、町内会の
役員をしているのですが、先日の
会合で、地元の警察の方から、防犯の話を聞く機会が
ありました。
その話の中で、興味深いものがありましたので、紹介
させていただきます。
犯罪が起こりにくい地域には次のような特徴があるそう
です。
・挨拶ができている
・街灯が切れていない
ここまでは当たり前だと思われるかもしれません。
・ゴミ捨て場がきちんとしている(家庭ゴミの日に
缶・ビンを捨てているようなことがない)
・草刈りをきちんとしている(草が伸び放題だと、犯行
に使った物を捨てたりすることになるそうです)
・落書きがない
これらが1つでも乱れると、次第にその地域が荒れて
いくとのことでした。
また、最近は夜道を歩いている女性が被害に遭うケース
も増えているそうです。街灯のある明るい道を歩くこと
は、もちろん大切です。
私がなるほどと思ったことは、歩きながら、ヘッドホン
ステレオを聞いたり、携帯メールを打ったりすることが
危険だという話です。
後ろから誰かにつけられていても、その足音に気づか
ないので、危険ということでした。
皆さまも気をつけてくださいね。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
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して下さい。必ずお返事は致します。
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【目次】
・外国人労働者の雇用について
・体験レポート~不法就労の実態~
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1.外国人労働者の雇用について
--------------------------------------------------------------------
先日のことですが、外国人労働者を雇用している会社
から、不法就労者でないかどうか心配だがどうしたら
よいかとういう相談を受けました。
そこで、今回は、外国人労働者の問題を取り上げること
にしました。相談のあった会社が、どのように対応した
のかについては、「体験レポート~不法就労の実態~」
でお伝えします。
●外国人を雇い入れる際のポイント
外国人が日本に入国する際には、出入国管理及び難民
認定法(入管法)に基づく在留資格が必要です。
しかし、在留資格には、就労が認められるものとそう
でないものがあります。就労の可否に着目すると次の
3種類に分けられます。
(1)在留資格に定められた範囲で就労が認められる
在留資格 17種類
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、
法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、
人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、
特定活動(ワーキングホリデー、技能実習生等)
(2)原則として就労が認められない在留資格 6種類
文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在
(3)就労活動に制限がない在留資格 4種類
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、
定住者
ですから、例えば、「留学」の在留資格をもっている
留学生などは、原則として、日本での就労は認められて
いません。ただし、地方入国管理局で資格外活動の許可
を受けることで、一定の時間内でのアルバイトが可能と
なります。
このような資格を持たない不法就労に当たる外国人は、
日本での就労が認められていませんので、事業主も雇用
することは許されていません。
不法就労外国人を雇用した場合には、事業主の責任が
問われますので、十分に注意してください。
●就労が認められる在留資格を持っているかどうかの
確認方法
外国人の方の在留資格や在留期間は、外国人登録証明書
やパスポートなどで確認することができます。ですから、
外国人を雇用する場合は、まず、この点を確認する必要
があります。
●外国人労働者にも労働関係法令の適用があります
日本国内で就労する限り、日本人、外国人を問わず、
原則として労働関係法令の適用があります。
外国人労働者を雇用する事業主は、十分ご留意ください。
また、不法就労者も、労働関係法令上は労働者としての
扱いをします。ですから、不法就労者であっても最低
賃金法で定められている金額より低い賃金で雇用したり、
残業代を支払わなかったりすれば違法行為となり罰せら
れることになります。
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2.体験レポート~不法就労の実態~
--------------------------------------------------------------------
はじめにお話した、相談のあった会社の社長は、外国人
を採用する際、パスポートと外国人登録証のコピーを
とり、それをハローワークに持参して、採用して問題が
ないかどうか確認してもらった上で、雇用したとのこと
でした。
私もそのコピーを確認しましたが、「定住者」となって
いましたので、在留資格に関しては、まったく問題は
ありませんでした。いろいろ社長に話を聞いてみると、
「パスポートを偽造している」という噂があるので、
心配になり、どうしたらよいかとのことでした。
そこで、社長に、パスポートと外国人登録証のコピーを
持参して、入国管理局に行っていただきました。そこで、
すべて偽造されたものということがわかりました(合計
5人)。
その会社では、1ヵ月ほど前、外国人労働者のために
アパートを借りるなどしていただけに残念な結果になり
ましたが、最終的に退職してもらうことになりました。
このように、パスポートが偽造されている場合もあり
ますが、会社では、ここまでチェックは難しいことです。
しかし、外国人を雇用する場合は、パスポートなどで、
就労が認められる在留資格があるかどうかを確認して
いない場合は、、事業主の責任が問われますので、十分
に注意してください。
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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
私は現在、町内会の役員をしているのですが、先日の
会合で、地元の警察の方から、防犯の話を聞く機会が
ありました。
その話の中で、興味深いものがありましたので、紹介
させていただきます。
犯罪が起こりにくい地域には次のような特徴があるそう
です。
・挨拶ができている
・街灯が切れていない
ここまでは当たり前だと思われるかもしれません。
・ゴミ捨て場がきちんとしている(家庭ゴミの日に
缶・ビンを捨てているようなことがない)
・草刈りをきちんとしている(草が伸び放題だと、犯行
に使った物を捨てたりすることになるそうです)
・落書きがない
これらが1つでも乱れると、次第にその地域が荒れて
いくとのことでした。
また、最近は夜道を歩いている女性が被害に遭うケース
も増えているそうです。街灯のある明るい道を歩くこと
は、もちろん大切です。
私がなるほどと思ったことは、歩きながら、ヘッドホン
ステレオを聞いたり、携帯メールを打ったりすることが
危険だという話です。
後ろから誰かにつけられていても、その足音に気づか
ないので、危険ということでした。
皆さまも気をつけてくださいね。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
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