○●○●<Coach.55>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年7月18日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
社会保険労務士の村中一英です。
昨日今
契約している日本Mパワーさんの最終模擬試験がありました。
多くの受講生の方達から思うよう得点できなかったとメールで連絡を
受けました。
確かに模擬試験で思うとおり得点ができないとへこみます。
しかし模擬試験はあくまでも模擬試験。
模擬試験がよくなくても合格された方は沢山おられます。
要は解いた問題をどれだけしっかりと復習することができるか。
解いただけはダメです。見直しをしっかりとやって同じ問題は絶対
間違わないようにしてください。
さあ今週もやっていきましょう!!
----------------------------------------------------------------
★☆今号のコンテンツ☆★
[1]☆5択問題!
[2]☆法改正5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!
[4]恵子先生の「走れ!
社労士」
[5]編集後記
----------------------------------------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]☆法改正5択問題!
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
問
健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 入院時食事療養費の給付に係る標準負担額は、1食につき280円
であるが、市町村民税
非課税者は申請により減額が認められており、
その額は減額申請を行った月以前12月以内の入院日数が90日以
下のときは1食につき210円である。
B 70歳に達する日の属する月の翌月以後である
被保険者が、療養の給
付を受ける月の
標準報酬月額が28万円以上である場合において、被
保険者及びその
被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後で
ある場合に該当する者又は老人保健法の規定による医療を受けること
ができる者に限る。)の年収の合計額が621万円(
被扶養者がいない
場合は、484万円)に満たないときは、その者の申請により、一部負
担金の割合は100分の10となる。
C 訪問看護療養費に係る訪問看護を実施する者は、看護師、保健師、助
産師、准看護師、理学療法士及び作業療法士である。
D 政府が管掌する
健康保険の
被保険者に関する一般保険料率と介護保険
料率を合算した率は、1,000分の94.5である。
E
政府管掌健康保険の
被保険者であった者が、その資格を喪失したこと
により
任意継続被保険者となったときの
標準報酬月額は、その資格を
喪失したときの
標準報酬月額が300,000円であるときは、26
0,000円となる。
▽解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]☆改正5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 B
A × 平成18.3.6厚労告90号
「280円」は「260円」であるので誤り。
B ○ 健保令第34条第2項、健保則第56条
C × 健保法第88条第1項、則第68条
「言語聴覚士」が追加された。
D × 健保法第160条第1項、第11項
「1,000分の94.5」ではなく
「1,000分の94.3」である。
E × 健保法第47条、平成18.2.28社告11号
「260,000円」ではなく「280,000円」である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック!
──────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]
──────────────────────────────────
みなさん、こんにちは。毎日うっとうしい雨の日が多いですね。
私は顧問先に外出する事が多く、天然パーマの私にとってこの季節は
一番嫌な季節です。
勉強するには良い時期かもしれませんね!
あと試験まで残り少し!うちの事務所にも受験生がいますが、
絶対に合格してほしいものです。
私も試験前1ヶ月の頑張りで何とか合格しました。最後まであきらめずに
全力で頑張ってくださいね!
☆☆今回はインターネットのお話です。
うちの事務所では、HPを5つほど立ち上げています。
1つは事務所のイメージをわかっていただく案内HP、
あとは検索エンジンから入って来てもらう営業用HPです。
就業規則、手続き、給与計算、
助成金、と一般の方がヤフーやグーグルで
検索入力をなさった時にうちのHPを見てもらい、気に入ってもらえたら、
連絡のメールや電話が入ってくるようになっています。
昨年の9月頃に立ち上げてはみたものの、検索してもらっても上位に位置して
いなかったため、なかなか連絡もなくパッとしなかったのですが、今年に入って
ある日突然、ヤフーで上位に来るようになり、半年経った春頃から無料メール相談
や電話でのお問い合わせ、見積もり依頼などがちらほら来るようになりました。
◇◇インターネットの威力
先月は初めて顧問先になっていただく会社が出来まして、インターネットの威力
をつくづく感じました。
これまで紹介でしかお客様になってもらえなかったのに、誰の紹介でもなく顔も
見たことのないうちの事務所と顧問
契約を結んでいただけるなんて、ちょっと
びっくりです。
今月も一件顧問先になっていただいたのですが、そちらの会社に行った際、
少し年配の社長が
「まさか自分がインターネットで
契約をするなんて思ってもみなかったよ。」
とおっしゃいました。
私も本当はなんとなくインターネットの世界って胡散臭いなあ、と思っています
ので(古臭いですか?)
「決して怪しい者ではございませんのでご心配なさらないように・・・。」
といかにも怪しい答えをしてしまいました。
紹介であればその紹介者の方の信用力があり、うちの事も最初から信用されて
いる事が多いのですが、インターネットからのお客様については、そういう事は
あり得ないので、これから今までにもまして更に一日も早く信用力をアップさせて
いかなくてはいけないなあと感じています。
△△日々勉強ですね
なかなか世間の速すぎる動きについて行ききれていない私ですが、
なんとか食いついていこうと考えている今日この頃です。
社労士って法律だけでなく、いろんな事を知っておかないといけないのですね。
日々勉強です。
では、また来月ですね。試験まで時間を大切に、頑張って下さいね!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────
やっと事務所にクーラーがつきました。
先週は暑い日が続きましたので本当に辛かったですが、土曜日から
快適に過ごせております。
子どもの頃はクーラーなどなくても暑い夏を乗り切ったのに
贅沢になりました。
すぐにクーラーをつけずできるだけ我慢しようと思っています。
(今日は涼しくて良かったです。)
今週もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、お待ちしています!
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みなさん、こんにちは!
社会保険労務士の村中一英です。
昨日今契約している日本Mパワーさんの最終模擬試験がありました。
多くの受講生の方達から思うよう得点できなかったとメールで連絡を
受けました。
確かに模擬試験で思うとおり得点ができないとへこみます。
しかし模擬試験はあくまでも模擬試験。
模擬試験がよくなくても合格された方は沢山おられます。
要は解いた問題をどれだけしっかりと復習することができるか。
解いただけはダメです。見直しをしっかりとやって同じ問題は絶対
間違わないようにしてください。
さあ今週もやっていきましょう!!
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★☆今号のコンテンツ☆★
[1]☆5択問題!
[2]☆法改正5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!
[4]恵子先生の「走れ!社労士」
[5]編集後記
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▼[1]☆法改正5択問題!
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解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
問 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 入院時食事療養費の給付に係る標準負担額は、1食につき280円
であるが、市町村民税非課税者は申請により減額が認められており、
その額は減額申請を行った月以前12月以内の入院日数が90日以
下のときは1食につき210円である。
B 70歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者が、療養の給
付を受ける月の標準報酬月額が28万円以上である場合において、被
保険者及びその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後で
ある場合に該当する者又は老人保健法の規定による医療を受けること
ができる者に限る。)の年収の合計額が621万円(被扶養者がいない
場合は、484万円)に満たないときは、その者の申請により、一部負
担金の割合は100分の10となる。
C 訪問看護療養費に係る訪問看護を実施する者は、看護師、保健師、助
産師、准看護師、理学療法士及び作業療法士である。
D 政府が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率と介護保険
料率を合算した率は、1,000分の94.5である。
E 政府管掌健康保険の被保険者であった者が、その資格を喪失したこと
により任意継続被保険者となったときの標準報酬月額は、その資格を
喪失したときの標準報酬月額が300,000円であるときは、26
0,000円となる。
▽解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
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▼[2]☆改正5択問題!≪解答編≫
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【解答】 B
A × 平成18.3.6厚労告90号
「280円」は「260円」であるので誤り。
B ○ 健保令第34条第2項、健保則第56条
C × 健保法第88条第1項、則第68条
「言語聴覚士」が追加された。
D × 健保法第160条第1項、第11項
「1,000分の94.5」ではなく
「1,000分の94.3」である。
E × 健保法第47条、平成18.2.28社告11号
「260,000円」ではなく「280,000円」である。
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▼[3]今週のポイントチェック!
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http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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▼[4]
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みなさん、こんにちは。毎日うっとうしい雨の日が多いですね。
私は顧問先に外出する事が多く、天然パーマの私にとってこの季節は
一番嫌な季節です。
勉強するには良い時期かもしれませんね!
あと試験まで残り少し!うちの事務所にも受験生がいますが、
絶対に合格してほしいものです。
私も試験前1ヶ月の頑張りで何とか合格しました。最後まであきらめずに
全力で頑張ってくださいね!
☆☆今回はインターネットのお話です。
うちの事務所では、HPを5つほど立ち上げています。
1つは事務所のイメージをわかっていただく案内HP、
あとは検索エンジンから入って来てもらう営業用HPです。
就業規則、手続き、給与計算、助成金、と一般の方がヤフーやグーグルで
検索入力をなさった時にうちのHPを見てもらい、気に入ってもらえたら、
連絡のメールや電話が入ってくるようになっています。
昨年の9月頃に立ち上げてはみたものの、検索してもらっても上位に位置して
いなかったため、なかなか連絡もなくパッとしなかったのですが、今年に入って
ある日突然、ヤフーで上位に来るようになり、半年経った春頃から無料メール相談
や電話でのお問い合わせ、見積もり依頼などがちらほら来るようになりました。
◇◇インターネットの威力
先月は初めて顧問先になっていただく会社が出来まして、インターネットの威力
をつくづく感じました。
これまで紹介でしかお客様になってもらえなかったのに、誰の紹介でもなく顔も
見たことのないうちの事務所と顧問契約を結んでいただけるなんて、ちょっと
びっくりです。
今月も一件顧問先になっていただいたのですが、そちらの会社に行った際、
少し年配の社長が
「まさか自分がインターネットで契約をするなんて思ってもみなかったよ。」
とおっしゃいました。
私も本当はなんとなくインターネットの世界って胡散臭いなあ、と思っています
ので(古臭いですか?)
「決して怪しい者ではございませんのでご心配なさらないように・・・。」
といかにも怪しい答えをしてしまいました。
紹介であればその紹介者の方の信用力があり、うちの事も最初から信用されて
いる事が多いのですが、インターネットからのお客様については、そういう事は
あり得ないので、これから今までにもまして更に一日も早く信用力をアップさせて
いかなくてはいけないなあと感じています。
△△日々勉強ですね
なかなか世間の速すぎる動きについて行ききれていない私ですが、
なんとか食いついていこうと考えている今日この頃です。
社労士って法律だけでなく、いろんな事を知っておかないといけないのですね。
日々勉強です。
では、また来月ですね。試験まで時間を大切に、頑張って下さいね!
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▼[5]編集後記
──────────────────────────────────
やっと事務所にクーラーがつきました。
先週は暑い日が続きましたので本当に辛かったですが、土曜日から
快適に過ごせております。
子どもの頃はクーラーなどなくても暑い夏を乗り切ったのに
贅沢になりました。
すぐにクーラーをつけずできるだけ我慢しようと思っています。
(今日は涼しくて良かったです。)
今週もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
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