▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.26 2010.12.9 / 発行者 川端努
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端努です。
予定より1日遅れの配信です…軌道修正しないと
しかし、寒くなってきましたね。
「あんたは寒くないやろ?」ってよく言われますが
意外と冷え症だったりします…
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である
社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回のざっくりは「
割増賃金を分解してみましょう」です。
前回
割増賃金は、
従業員の
時間単価に対して2割5分増や3割5分増
して計算するとお伝えしました。
また、
時間単価の出し方もお伝えしました。
今回は「
割増賃金」を掘り下げてみたいと思います。
月給者の
割増賃金の計算式は
割増賃金=
【1】
月給(
基本給+除外できる手当以外の諸手当)÷
{(365日-【2】
年間休日)÷12ヶ月×【3】1日の
所定労働時間 }
×【4】
時間外労働時間
となります。つまり、
割増賃金は
【1】
月給 が 多ければ
時間単価アップ
【2】
年間休日 が 多ければ
時間単価アップ
【3】1日の
所定労働時間 が 短ければ
時間単価アップ
【4】
時間外労働時間 が 長ければ
割増賃金多い
という結果となり、逆もまたしかりです。
割増賃金を適正に管理する方法が見えてきましたね。
─────────────────────────────
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
★メルマガ★
忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営
労務事務所
社会保険労務士 川端努
URL
http://www.roumu-support.com
E-mail
t-kawabata@roumu-support.com
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
★このメールマガジンの内容がお役に立ちそう!という方には
どんどん転送して下さい!掲載された記事の内容を許可なく
転載することはご遠慮下さい。転載ご希望の方はお問い合わせ
下さい。 (C) Copyright -2010
<免責事項>
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは
社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
忙しい中小企業経営者のための「ざっくり」知ろう!労働法
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.26 2010.12.9 / 発行者 川端努
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端努です。
予定より1日遅れの配信です…軌道修正しないと
しかし、寒くなってきましたね。
「あんたは寒くないやろ?」ってよく言われますが
意外と冷え症だったりします…
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回のざっくりは「割増賃金を分解してみましょう」です。
前回割増賃金は、従業員の時間単価に対して2割5分増や3割5分増
して計算するとお伝えしました。
また、時間単価の出し方もお伝えしました。
今回は「割増賃金」を掘り下げてみたいと思います。
月給者の割増賃金の計算式は
割増賃金=
【1】月給(基本給+除外できる手当以外の諸手当)÷
{(365日-【2】年間休日)÷12ヶ月×【3】1日の所定労働時間 }
×【4】時間外労働時間
となります。つまり、割増賃金は
【1】月給 が 多ければ時間単価アップ
【2】年間休日 が 多ければ時間単価アップ
【3】1日の所定労働時間 が 短ければ時間単価アップ
【4】時間外労働時間 が 長ければ割増賃金多い
という結果となり、逆もまたしかりです。
割増賃金を適正に管理する方法が見えてきましたね。
─────────────────────────────
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
★メルマガ★
忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営労務事務所
社会保険労務士 川端努
URL
http://www.roumu-support.com
E-mail
t-kawabata@roumu-support.com
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
★このメールマガジンの内容がお役に立ちそう!という方には
どんどん転送して下さい!掲載された記事の内容を許可なく
転載することはご遠慮下さい。転載ご希望の方はお問い合わせ
下さい。 (C) Copyright -2010
<免責事項>
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
忙しい中小企業経営者のための「ざっくり」知ろう!労働法
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛