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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2011年1月19日 Vol.36
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鏡開きも終わり本格的に2011年のスタートですね。私たち
会計事務所
は12月から年を挟んで
年末調整と個人
確定申告の準備にあわただしい日
々をおくっています。
さて今回も23年度税制改正大綱についてになります。今回は個人関連の
改正案について説明いたします。
●
給与所得控除の見直し
1.
給与所得控除の上限設定
給与収入が1,500万円を超える場合の
給与所得控除額については
245万円の上限が設けられます。
サラリーマン等の
給与所得者もその収入金額にストレートに税金がか
かるわけではありません。
給与所得控除額という必要
経費が認められ
ていて、その額は収入に対して一定の割合で決まっています。従来
は控除額に上限がありませんでしたが、改正案では1,500万円を
超えると控除額は245万円で頭打ちになります。
改正後の
給与所得控除額の表
┌──────────────┬───────────────┐
│ 給与の収入金額 │
給与所得控除額 │
├──────────────┼───────────────┤
│ 162.5万円以下 │ 65万円 │
├──────────────┼───────────────┤
│ 162.5万円を超え180万円以下│ 収入金額×40% │
├──────────────┼───────────────┤
│ 180万円を超え 360万円以下│ 収入金額×30%+ 180,000円 │
├──────────────┼───────────────┤
│ 360万円を超え 660万円以下│ 収入金額×20%+ 540,000円 │
├──────────────┼───────────────┤
│ 660万円を超え1,000万円以下│ 収入金額×10%+1,200,000円│
├──────────────┼───────────────┤
│1,000万円を超え1,500万円以下│ 収入金額× 5%+1,700,000円│
├──────────────┼───────────────┤
│1,500万円以上 │ 245万円 │
└──────────────┴───────────────┘
★年収1,500万円までの給与の方はいままでと変わりありません。
2.
役員給与等に係る
給与所得控除の見直し
2,000万円を超える
役員報酬については上記の控除額がさらに減
額されることになります。
○2千万円を超え2500万円以下の場合
控除は245万円-(2千万円を超える部分の金額の12%)
例えば、2300万円の
役員報酬なら
給与所得控除額は2,090,000円
○2500万円を超え3500万円以下の場合
控除は185万円(定額)
○3500万円を超え4千万円以下の場合
控除は185万円-(3500万円を超える部分の金額の12%)
例えば、3900万円の
役員報酬なら
給与所得控除額は1,370,000円
○4千万円を超える場合
控除額は125万円(定額)
★
役員報酬の場合は2千万円を超えると245万円の控除額が段階的に減額
され4千万円を超えると125万円になってしまいます。
3.
特定支出控除の見直し
現行の特定支出とは
給与所得者が下記の5項目の特定支出の総額が上記の
給与所得控除額
を超えた場合にその超えた分を
給与所得控除額に上乗せして控除でき
る制度です。
1
通勤費2転勤の転居
費用3職務研修費4職務に必用な資格取得費(今
回の改正で認められる資格の範囲も拡大されました)5単身赴任の帰省
費用
しかし、これらは実際は会社が負担するケースが多いですよね。
●今回の改正案
○ 特定支出の範囲の拡大
特定支出に勤務必要
経費(書籍費・被服費・
交際費等、ただし計65万
円以内)及び職務に直接必要な弁護士、
公認会計士、
税理士、弁理士、
などの資格取得費が追加されます。
○
特定支出控除額の算出方法の改定
特定支出が上記1の中の表の「
給与所得控除額」の1/2を超える分
(給与収入が1,500万円を超える場合は125万円を超える分)
について控除が認られ、その金額が「
給与所得控除額」に加算できる
ことになります。
★つまり給与収入500万円の場合は、
給与所得控除額は154万円で、
その1/2である77万円以上(うち「勤務必要
経費」は65万円以内)
を特定支出として支出した場合に該当します。
例えば、勤務必要
経費を70万円(上限65万円)支出して、その他に
資格取得費を20万支出した場合、65万円+20万円ー77万円=8
万円が
特定支出控除額となり、
給与所得控除額の154万円に8万円を
追加して控除できることになります。
改正前は該当する方はほとんどいませんでしが、今回の改正で少しは実
用的になるかもしれませんね。
上記の
給与所得控除関連の改正は平成24年分以降の
給与所得から適用され
ます。
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お┃知┃ら┃せ┃
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●
役員退職所得課税の見直し
勤続年数5年以下の
役員等の
退職金について2分の1課税が廃止されま
す。
退職所得の税額は計算式は下のようになっています
{(
退職金-
退職所得控除)×1/2}×税率
退 職 所 得 控 除
・勤続年数20年以下ー40万円×勤続年数
(80万円に満たない場合は80万円)
・勤続年数20年超 ー800万円+70万円×(勤続年数-20年)
★勤続年数5年以下の
役員退職金は、上記の×1/2が無くなります、何
らかの事情で短期で
役員を退く時は注意が必要になります。
上記の改正は平成24年1月1日以降に支払われる
退職金から適用されま
す。
天下りや渡りに多少の効果があるかも知れませんが、天下りや渡りそのも
のを無くして欲しいですね。
※
住民税では
退職所得に係る10%の税額控除が廃止されます。
●成年
扶養控除の見直し
23歳以上70歳未満の
扶養親族について大きな規制がかけられます。
成年
扶養親族(23以上70歳未満)が
扶養控除対象になるのは下記に該
当する者に限定されます。
1.特定成年
扶養親族
・65歳以上の高齢者
・障害者等、
要介護者等、家族の介護を常とする者など
・学生
2.合計所得400万円以下の人に
扶養される成年
扶養親族
また、2の所得制限の調整措置として、合計所得が400万(給与収入5
68万円)から500万円(給与収入689万円)の人は控除額が満額の
38万円から段階的に縮減され、合計所得500万以上の人は全く控除出
来なくなります。
★成年
扶養控除については、本人の所得に関係なく従来どおり控除対象に
なるのは
65歳以上の高齢者、障害者等、学生に限られることになります。
上記の改正は、平成24年分以後の
所得税及び平成25年分以後の個人住
民税について適用されます。
ニートさんは控除するなという事でしょうか、「
雇用!
雇用!」は一体ど
うなったんでしょうかね。また60歳の母親と同居していても控除できな
いんですね。とにかく身体は動く人は働けという事でしょうかね。今の日
本にそんな
雇用環境が整っているとは思えませんよね。
悪評だった
役員報酬損金不算入が廃止された代わりにどんな規制がされる
かと思っていましたが今回は以外とシンプルですね。
役員報酬損金不算入
のときも1,500万が基準になっていましたが政府は1,500万円を
高額の目安にしているんでしょうかね。
次回にとりあげます
相続税の改正もそうですが、今回の改正では個人への
課税強化が目立ちますね。
次回は
相続税やその他の改正案についてお話しさせていただきます。
次回もどうぞよろしくお願いいたします。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-5733-1055 FAX 03-5733-1088
〒105-0004 東京都港区新橋5-10-8 クレグラン新橋II 4F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
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2011年1月19日 Vol.36
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鏡開きも終わり本格的に2011年のスタートですね。私たち会計事務所
は12月から年を挟んで年末調整と個人確定申告の準備にあわただしい日
々をおくっています。
さて今回も23年度税制改正大綱についてになります。今回は個人関連の
改正案について説明いたします。
●給与所得控除の見直し
1.給与所得控除の上限設定
給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については
245万円の上限が設けられます。
サラリーマン等の給与所得者もその収入金額にストレートに税金がか
かるわけではありません。給与所得控除額という必要経費が認められ
ていて、その額は収入に対して一定の割合で決まっています。従来
は控除額に上限がありませんでしたが、改正案では1,500万円を
超えると控除額は245万円で頭打ちになります。
改正後の給与所得控除額の表
┌──────────────┬───────────────┐
│ 給与の収入金額 │ 給与所得控除額 │
├──────────────┼───────────────┤
│ 162.5万円以下 │ 65万円 │
├──────────────┼───────────────┤
│ 162.5万円を超え180万円以下│ 収入金額×40% │
├──────────────┼───────────────┤
│ 180万円を超え 360万円以下│ 収入金額×30%+ 180,000円 │
├──────────────┼───────────────┤
│ 360万円を超え 660万円以下│ 収入金額×20%+ 540,000円 │
├──────────────┼───────────────┤
│ 660万円を超え1,000万円以下│ 収入金額×10%+1,200,000円│
├──────────────┼───────────────┤
│1,000万円を超え1,500万円以下│ 収入金額× 5%+1,700,000円│
├──────────────┼───────────────┤
│1,500万円以上 │ 245万円 │
└──────────────┴───────────────┘
★年収1,500万円までの給与の方はいままでと変わりありません。
2.役員給与等に係る給与所得控除の見直し
2,000万円を超える役員報酬については上記の控除額がさらに減
額されることになります。
○2千万円を超え2500万円以下の場合
控除は245万円-(2千万円を超える部分の金額の12%)
例えば、2300万円の役員報酬なら給与所得控除額は2,090,000円
○2500万円を超え3500万円以下の場合
控除は185万円(定額)
○3500万円を超え4千万円以下の場合
控除は185万円-(3500万円を超える部分の金額の12%)
例えば、3900万円の役員報酬なら給与所得控除額は1,370,000円
○4千万円を超える場合
控除額は125万円(定額)
★役員報酬の場合は2千万円を超えると245万円の控除額が段階的に減額
され4千万円を超えると125万円になってしまいます。
3.特定支出控除の見直し
現行の特定支出とは
給与所得者が下記の5項目の特定支出の総額が上記の給与所得控除額
を超えた場合にその超えた分を給与所得控除額に上乗せして控除でき
る制度です。
1通勤費2転勤の転居費用3職務研修費4職務に必用な資格取得費(今
回の改正で認められる資格の範囲も拡大されました)5単身赴任の帰省
費用
しかし、これらは実際は会社が負担するケースが多いですよね。
●今回の改正案
○ 特定支出の範囲の拡大
特定支出に勤務必要経費(書籍費・被服費・交際費等、ただし計65万
円以内)及び職務に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、
などの資格取得費が追加されます。
○ 特定支出控除額の算出方法の改定
特定支出が上記1の中の表の「給与所得控除額」の1/2を超える分
(給与収入が1,500万円を超える場合は125万円を超える分)
について控除が認られ、その金額が「給与所得控除額」に加算できる
ことになります。
★つまり給与収入500万円の場合は、給与所得控除額は154万円で、
その1/2である77万円以上(うち「勤務必要経費」は65万円以内)
を特定支出として支出した場合に該当します。
例えば、勤務必要経費を70万円(上限65万円)支出して、その他に
資格取得費を20万支出した場合、65万円+20万円ー77万円=8
万円が特定支出控除額となり、給与所得控除額の154万円に8万円を
追加して控除できることになります。
改正前は該当する方はほとんどいませんでしが、今回の改正で少しは実
用的になるかもしれませんね。
上記の給与所得控除関連の改正は平成24年分以降の給与所得から適用され
ます。
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●役員退職所得課税の見直し
勤続年数5年以下の役員等の退職金について2分の1課税が廃止されま
す。
退職所得の税額は計算式は下のようになっています
{(退職金-退職所得控除)×1/2}×税率
退 職 所 得 控 除
・勤続年数20年以下ー40万円×勤続年数
(80万円に満たない場合は80万円)
・勤続年数20年超 ー800万円+70万円×(勤続年数-20年)
★勤続年数5年以下の役員退職金は、上記の×1/2が無くなります、何
らかの事情で短期で役員を退く時は注意が必要になります。
上記の改正は平成24年1月1日以降に支払われる退職金から適用されま
す。
天下りや渡りに多少の効果があるかも知れませんが、天下りや渡りそのも
のを無くして欲しいですね。
※住民税では退職所得に係る10%の税額控除が廃止されます。
●成年扶養控除の見直し
23歳以上70歳未満の扶養親族について大きな規制がかけられます。
成年扶養親族(23以上70歳未満)が扶養控除対象になるのは下記に該
当する者に限定されます。
1.特定成年扶養親族
・65歳以上の高齢者
・障害者等、要介護者等、家族の介護を常とする者など
・学生
2.合計所得400万円以下の人に扶養される成年扶養親族
また、2の所得制限の調整措置として、合計所得が400万(給与収入5
68万円)から500万円(給与収入689万円)の人は控除額が満額の
38万円から段階的に縮減され、合計所得500万以上の人は全く控除出
来なくなります。
★成年扶養控除については、本人の所得に関係なく従来どおり控除対象に
なるのは
65歳以上の高齢者、障害者等、学生に限られることになります。
上記の改正は、平成24年分以後の所得税及び平成25年分以後の個人住
民税について適用されます。
ニートさんは控除するなという事でしょうか、「雇用!雇用!」は一体ど
うなったんでしょうかね。また60歳の母親と同居していても控除できな
いんですね。とにかく身体は動く人は働けという事でしょうかね。今の日
本にそんな雇用環境が整っているとは思えませんよね。
悪評だった役員報酬損金不算入が廃止された代わりにどんな規制がされる
かと思っていましたが今回は以外とシンプルですね。役員報酬損金不算入
のときも1,500万が基準になっていましたが政府は1,500万円を
高額の目安にしているんでしょうかね。
次回にとりあげます相続税の改正もそうですが、今回の改正では個人への
課税強化が目立ちますね。
次回は相続税やその他の改正案についてお話しさせていただきます。
次回もどうぞよろしくお願いいたします。
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