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★★★ 新・
行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-36 ★★★
【問題編】 行政法(その15)
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■■■
個人情報保護法 ■■■
■■■ 択一問題 ■■■
■■■ 最高裁判例 ■■■
■■■ お願い ■■■
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■■■
個人情報保護法 ■■■
■■ 概要
■ 目的
個人情報保護法は、高度情報通信社会の進展に伴い
個人情報の利用が著しく拡大してい
ることから、
個人情報の適正な取扱いに関し、【(1)】及び政府による【(2)】の
作成その他の
個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団
体の責務等を明らかにするとともに、
個人情報を取り扱う
事業者の遵守すべき義務等を
定めることにより、
個人情報の【(3)】に配慮しつつ、個人の【(4)】を保護する
ことを目的としています。
(1) (2) (3) (4)
■ 基本理念
個人情報は、個人の【(1)】の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることか
ら、その適正な取扱いを図られなければなりません。
(1)
■ 国の施策
(ア)国は、この法律の趣旨にのっとり、
個人情報の適正な取扱いを確保するために必
要な施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有しています。
(イ)政府は、国の【(1)】や【(2)】について、その保有する
個人情報の適正な
取扱いが確保されるよう法制上の措置その他必要な措置を講ずるものとされてい
ます。
(ウ)政府は、
個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個
人情報の保護に関する【(3)】を定めなければなりません。
(エ)国は、【(4)】が策定し、又は実施する
個人情報の保護に関する施策及び国民
又は
事業者等が
個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するた
め、情報の提供、
事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指
針の策定その他の必要な措置を講ずるものとされています。
■ 解答 ■ (1) (2) (3) (4)
■ 個人
情報の種類
(ア)
個人情報とは、【(1)】する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる
氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別すること
ができることとなるものを含む。)をいいます。たとえば、名刺やメールアドレ
ス(ただし、
makoto.ohta@XYZ.comのように、個人の名前(makoto.ohta)と会社
名(XYZ社)等により特定される場合)等があります。
(イ)個人データとは、
個人情報データベース等を構成する
個人情報をいいます。そし
て、
個人情報データベース等とは、
個人情報を含む情報の集合物であって、
【(2)】を用いて検索することができるように体系的に構成したものや、特定
の
個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいま
す。たとえば、個人顧客のリストや名刺から作成した担当者リストがあります。
(ウ)保有個人データとは、
個人情報取扱事業者が、【(3)】、内容の訂正、追加又
は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を
有する個人データで、【(4)】以内に消去することとなるもの等は除かれま
す。
(1) (2) (3) (4)
■■ 解答
■ 目的(1)基本理念、(2)基本方針、(3)有用性、(4)権利利益
■ 基本理念(1)人格尊重
■ 国の施策(1)行政機関、(2)独立行政
法人等、(3)基本方針、
(4)地方公共団体
■ 個人
情報の種類(1)生存、(2)電子計算機、(3)開示、(4)6ヵ月
■■
個人情報取扱事業者とその義務
■
個人情報取扱事業者
個人情報取扱事業者とは、
個人情報データベース等を【(1)】の用に供している者を
いいます。ただし、国の機関、【(2)】、【(3)】が除かれるほか、
個人情報によ
って識別される特定の個人の数の合計が過去【(4)】以内のいずれの日においても
【(5)】を超えない者も除かれます。
(1) (2) (3) (4) (5)
■
個人情報取扱事業者の義務―
個人情報―
(ア)
個人情報を取り扱うに当たっては、その【(1)】をできる限り特定しなければ
なりません。
(イ)あらかじめ本人の【(2)】を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範
囲を超えて、
個人情報を取扱うことはできません。
(ウ)偽りその他【(3)】により
個人情報を取得することはできません。
(エ)
個人情報を取得した場合は、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、速
やかに、その利用目的を本人に【(4)】し、又は【(5)】しなければなりま
せん。
(オ)本人から直接
契約書その他の【(6)】(電子的方式、磁気的方式等で作られる
記録を含みます。)に記載された当該本人の
個人情報を取得する場合には、あら
かじめ、本人に対し、その利用目的を【(7)】しなければなりません。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7)
■
個人情報取扱事業者の義務―個人データ―
(ア)利用目的の達成に必要な範囲内で、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう
努めなければなりません。
(イ)取扱う個人データの漏えい、滅失又は
き損の防止その他の個人データの
【(1)】のために必要かつ適切な措置を講じなければなりません。
(ウ)【(2)】に個人データを取扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理
が図られるよう、当該【(2)】に対する必要かつ適切な監督を行わなければな
りません。
(エ)個人データの取扱いの全部又は一部を【(3)】する場合は、当該個人データの
安全管理が図られるよう、【(3)】を受けた者に対する必要かつ適切な監督を
行わなければなりません。
(オ)あらかじめ本人の【(4)】を得ないで、個人データを第三者に提供することは
できません。
(カ)なお、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が
識別される個人データの第三者への提供を【(5)】することとしている場合で
あって、あらかじめ、第三者への提供を利用目的とすること、本人の求めに応じ
て個人データの第三者への提供を停止すること等を本人に【(6)】し、又は本
人が【(7)】に置いているときは、当該個人データを第三者に提供することが
できます。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7)
■
個人情報取扱事業者の義務―保有個人データ―
(ア)
個人情報取扱事業者は、その氏名又は名称、すべての保有個人データの
【(1)】等を本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合
を含みます。)に置かなければなりません。
(イ)本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示を求められたときは、本
人に対し、【(2)】により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければ
なりません。
(ウ)本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実ではないとの理由
で当該保有個人データの内容の【(3)】、追加又は削除を求められた場合に
は、遅滞なく必要な調査を行い、当該保有個人データの内容の【(3)】等を行
わなければなりません。
(エ)本人から、当該保有個人データの【(4)】又は消去を求められた場合で、その
求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、
遅滞なく、当該保有個人データの【(4)】等を行わなければなりません。ただ
し、当該保有個人データの第三者への提供の停止に【(5)】を要する場合その
他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の【(6)】を
保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りではありませ
ん。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)
■■ 解答
■
個人情報取扱事業者(1)事業、(2)地方公共団体、(3)独立行政
法人等、
(4)6ヵ月、(5)5000
■
個人情報取扱事業者の義務―
個人情報―(1)利用目的、(2)同意、
(3)不正の手段、(4)通知、(5)公表、(6)書面、(7)明示
■
個人情報取扱事業者の義務―個人データ―(1)安全管理、(2)従業者、
(3)委託、(4)同意、(5)停止、(6)通知、(7)容易に知り得る状態
■
個人情報取扱事業者の義務―保有個人データ―(1)利用目的、(2)書面、
(3)訂正、(4)利用(の)停止、(5)多額の
費用、(6)権利利益
■■
個人情報保護法の実効性の確保
■ 勧告と命令
(ア)【(1)】は、
個人情報取扱事業者が【(2)】による制限、安全管理措置の構
築等の規定に違反した場合で、個人の権利利益を保護するため必要があると認め
るときは、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべ
き旨を【(3)】することができます。
(イ)【(1)】は、【(3)】を受けた
個人情報取扱事業者が正当な理由がなく必要
な措置をとらなかった場合で、個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認
めるときは、当該
個人情報取扱事業者に対し、その【(3)】に係る措置をとる
べきことを【(4)】ことができます。
(ウ)さらに、【(1)】は、
個人情報取扱事業者が【(2)】による制限、安全管理
措置の構築等の規定に違反した場合で、個人の重大な権利利益を害する事実があ
るため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該
個人情報取扱事業者に
対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきこ
とを【(5)】ことができます。
(エ)上記(イ)および(ウ)の【(6)】に違反した者は、六月以下の懲役又は三十
万円以下の罰金に処せられます。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)
■ 主務大臣
(ア)
個人情報取扱事業者が行う
個人情報の取扱いのうち
雇用管理に関するものの主務
大臣は、【(1)】(船員の
雇用管理に関するものについては、【(2)】)及
び当該
個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等とされています。
(イ)
個人情報取扱事業者が行う
個人情報の取扱いのうち(ア)以外のものについて
は、当該
個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等が主務大臣とされてい
ます。
(ウ)ただし、【(3)】は、必要があると認める場合は、
個人情報取扱事業者が行う
個人情報の取扱いのうち特定のものについて、特定の大臣又は【(4)】を主務
大臣に指定することができます。この場合、内閣総理大臣は、その旨を公示しな
ければなりません。
(1) (2) (3) (4)
■ 認定
個人情報保護団体
(ア)認定
個人情報保護団体とは、
個人情報取扱事業者の
個人情報の適正な取扱いの確
保を目的として、業務の対象となる
個人情報取扱事業者の
個人情報の取扱いに関
する【(1)】の処理等を行おうとする
法人(
法人でない団体で代表者又は管理
人の定めのあるものを含みます。)で、主務大臣の【(2)】を受けたもので
す。
(イ)認定
個人情報保護団体は、本人等から対象
事業者の
個人情報の取扱いに関する
【(1)】について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要
な【(3)】をし、事情を調査するとともに、当該対象
事業者に対し、その
【(1)】の内容を通知してその迅速な解決を求めなければなりません。
(ウ)認定
個人情報保護団体は、対象
事業者の
個人情報の適正な取扱いの確保のため
に、【(4)】の特定、【(5)】のための措置、本人の求めに応じる手続その
他の事項に関し、【(6)】を作成し、公表するよう努めなければなりません。
(エ)認定
個人情報保護団体は、【(1)】の解決について必要があると認めるとき
は、当該対象
事業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提
出を求めることができます。また、対象
事業者は、認定
個人情報保護団体から求
めがあったときは、【(7)】がないのに、これを拒むことはできません。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7)
■■ 解答
■ 勧告と命令(1)主務大臣、(2)利用目的、(3)勧告、
(4)命ずる(命令する)、(5)命ずる(命令する)、(6)命令
■ 主務大臣(1)厚生労働大臣、(2)国土交通大臣、(3)内閣総理大臣、
(4)国家公安
委員会
■ 認定
個人情報保護団体(1)苦情、(2)認定、(3)助言、(4)利用目的、
(5)安全管理、(6)
個人情報保護指針、(7)正当な理由
■■
適用除外
以下の
個人情報取扱事業者については、取扱う目的の全部又は一部がそれぞれ定められ
た目的であるときは、
個人情報保護法に定められた【(1)】に関する規定は、適用さ
れません。
(ア)放送機関、新聞社、通信社その他の【(2)】(報道を業として行う個人を含み
ます。):報道の用に供する目的(「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して
客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べるこ
とを含みます。)をいいます。)
(イ)著述を【(3)】として行う者:著述の用に供する目的
(ウ)大学その他の【(4)】を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者:【(4)】の用に供する目的
(エ)【(5)】:宗教活動(これに付随する活動を含みます。)の用に供する目的
(オ)【(6)】:政治活動(これに付随する活動を含みます。)の用に供する目的
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)
■■ 解答
(1)(
個人情報取扱事業者の)義務等、(2)報道機関、(3)業、
(4)学術研究、(5)宗教団体、(6)政治団体
■■ 「個人に関する情報」と「
個人情報」
情報公開法の「個人に関する情報」と
個人情報保護法の「
個人情報」とは、微妙に異な
っています。どのように異なっているでしょうか。
■ 解答
■■ 解答
お手数ですが、解答編をご覧ください。
■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans36.html#01
■■■ 択一問題 ■■■
【1】つぎの選択肢中、正しいものはどれでしょうか。
(ア)名刺は
個人情報に該当することから、
個人情報取扱事業者は、安全管理措置を講
じなければならない。
(イ)
個人情報保護法には、
個人情報の漏洩を禁止する条文がないので、いかなる場合
にも、
罰則が課せられることはない。
(ウ)会社の
吸収合併が行われた場合、
吸収合併した会社は、
吸収合併された会社が適
法に取得した
個人情報を、自由に利用することができる。
(エ)同一企業内での
個人情報の交換であっても、それぞれの部署が取扱う業務が異な
り、利用目的も異なる場合には、認められない。
(オ)無制限に、かつ一度に大量の
個人情報を収集することは、
個人情報保護法では禁
止されていないので、こうした行為は、だれでも、いつでも自由に行うことがで
きる。
■ 解答
【2】つぎの選択肢中、正しいものはどれでしょうか。
(ア)
個人情報保護法のうち
個人情報の保護に関する条項は、平成17年4月1日から全
面的に施行されたので、それ以前に収集された
個人情報の取扱いには適用がな
く、その取扱いは自由である。
(イ)本人から、本人であることを証する書類を示して開示を求められたものの、当該
情報には開示できない情報が含まれていた場合、そのことを理由として、その開
示請求のすべてを拒絶することができる。
(ウ)
個人情報取扱事業者は、本人が識別される保有個人データの内容が事実でないと
いう理由によって、当該保有個人データの訂正等を求められた場合で、その求め
に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞
なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。
(エ)甲社から委託された
個人情報について、乙社は、甲社との
契約に定められた業務
処理を行った上で、その処理結果を報告している。この場合、本人から、乙社に
対して直接に
開示請求があった場合、乙社は、いかなる理由であっても、これに
応じる義務はまったくない。
(オ)
行政書士試験の公開模試の成績優秀者の氏名を主催者が公表することは、本人の
名誉にもなり、また、受験勉強に対する意欲を増進させることにもなることか
ら、まったく問題がない。
■ 解答
【3】
個人情報保護法では、利用目的を本人がわかるようにすることが求められていま
す。つぎの選択肢中、利用目的を明らかにする方法として誤っているものはどれ
でしょうか。
(ア)
個人情報を取得した場合、速やかに、本人に、その利用目的を通知する方法
(イ)本人から直接書面に記載された
個人情報を取得する場合で、必ず本人に対し、そ
の利用目的を明示する方法
(ウ)あらかじめ本人の同意を得たうえで、特定された利用目的を超えて、
個人情報を
取扱う方法
(エ)すべての保有個人データの利用目的について、本人の知り得る状態に置く方法
(オ)
個人情報を取得した場合、速やかに、その利用目的を公表する方法
■ 解答
【4】つぎの選択肢中、正しいものはどれでしょうか。
(ア)
個人情報を含む業務処理を第三者に委託する場合には、本人の事前の同意は一切
必要ない。
(イ)取得した
個人情報を第三者に提供する場合には、必ず本人の事前の同意を得なけ
ればならない。
(ウ)同じ企業グループに属する他の会社と
個人情報を共同利用する場合、共同利用す
る際に、その旨を本人に通知することが求められる。
(エ)
個人情報保護法で、本人の同意を要する場合は、特定された利用目的の達成に必
要な範囲を超えて、
個人情報を取扱う場合、および個人データの第三者提供を行
う場合に限られている。
(オ)
個人情報取扱事業者は、利用目的の変更は、業務の拡大や縮小に応じて、いつで
も自由に行うことができる。
■ 解答
(1)(オ)、(2)(エ)、(3)(イ)、(4)(エ)
■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans36.html#02
■■■ 最高裁判例 ■■■
【1】プライバシー保護
前科等にかかわる事実については、これを公表されない利益が法的保護に値する場合が
あると同時に、その公表が許されるべき場合もあるのであって、ある者の前科等にかか
わる事実を実名を使用して著作物で公表したことが
不法行為を構成するか否かは、その
者のその後の生活状況のみならず、事件それ自体の歴史的又は社会的な意義、その当事
者の重要性、その者の社会的活動及びその影響力について、その著作物の目的、性格等
に照らした実名使用の意義及び必要性をも併せて判断すべきもので、その結果、前科等
にかかわる事実を公表されない【(1)】が優越するとされる場合には、その公表によ
って被った【(2)】の賠償を求めることができるものといわなければならない。なお
、このように解しても、著作者の【(3)】を不当に制限するものではない。けだし、
【(3)】は、十分に尊重されなければならないものであるが、常に他の【(4)】に
優越するものではなく、前科等にかかわる事実を公表することが憲法の保障する
【(3)】の範囲内に属するものとして
不法行為責任を追求される余地がないものと解
することはできないからである。
(1) (2) (3) (4)
【2】肖像権保護
個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・
姿態を撮影されない自由を有するものというべきである。これを肖像権と称するかどう
かは別として、少なくとも、警察官が、【(1)】もないのに、個人の容ぼう等を撮影
することは、憲法13条の趣旨に反し、許されないものといわなければならない。しかし
ながら、個人の有する右自由も、国家権力の行使から無制限に保護されるわけでなく、
【(2)】のため必要のある場合には相当の制限を受けることは同条の規定に照らして
明らかである。そして、犯罪を捜査することは、【(2)】のため警察に与えられた国
家作用の一つであり、警察にはこれを遂行すべき責務があるのであるから、警察官が犯
罪捜査の必要上写真を撮影する際、その対象の中に犯人のみならず第三者である個人の
容ぼう等が含まれても、これが許容される場合がありうるものといわなければならな
い。
(1) (2)
【3】名誉権保護
民事上の
不法行為たる【(1)】については、その行為が公共の利害に関する事実に係
りもつぱら【(2)】を図る目的に出た場合には、摘示された事実が真実であることが
証明されたときは、右行為には違法性がなく、
不法行為は成立しないものと解するのが
相当であり、もし、右事実が真実であることが証明されなくても、その行為者において
その事実を真実と信ずるについて【(3)】があるときには、右行為には【(4)】も
しくは過失がなく、結局、
不法行為は成立しないものと解するのが相当である。
(1) (2) (3) (4)
【4】氏名権保護
氏名は、社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、
同時に、その個人からみれば、人が【(1)】として尊重される基礎であり、その個人
の人格の象徴であつて、【(2)】の一内容を構成するものというべきであるから、人
は、他人からその氏名を正確に呼称されることについて、
不法行為法上の保護を受けう
る人格的な利益を有するものというべきである。しかしながら、氏名を正確に呼称され
る利益は、氏名を他人に冒用されない権利・利益と異なり、その性質上
不法行為法上の
利益として必ずしも十分に強固なものとはいえないから、他人に不正確な呼称をされた
からといつて、直ちに
不法行為が成立するというべきではない。
(1) (2)
【5】容貌等の保護
(ア)人はみだりに自己の容ぼう,姿態を撮影されないということについて【(1)】
保護されるべき【(2)】を有し,ある者の容ぼう,姿態をその承諾なく撮影す
ることが
不法行為法上違法となるかどうかは,被撮影者の社会的地位,撮影され
た被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等
を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍すべき限度
を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである。
(イ)写真週刊誌のカメラマンが,
刑事事件の
被疑者の動静を報道する目的で,
勾留理
由開示手続が行われた法廷において同人の容ぼう,姿態をその承諾なく撮影した
行為は,手錠をされ,腰縄を付けられた状態の同人の容ぼう,姿態を,
【(3)】の許可を受けることなく隠し撮りしたものであることなど判示の事情
の下においては,
不法行為法上違法である。
(ウ)人は自己の容ぼう,姿態を描写したイラスト画についてみだりに公表されない
【(2)】を有するが,上記イラスト画を公表する行為が社会生活上受忍の限度
を超えて
不法行為法上違法と評価されるか否かの判断に当たっては,イラスト画
はその描写に作者の主観や技術を反映するものであり,【(4)】された場合
も,これを前提とした受け取り方をされるという特質が参酌されなければならな
い。
(エ)【(5)】の
被告人について,法廷において訴訟関係人から資料を見せられてい
る状態及び手振りを交えて話しているような状態の容ぼう,姿態を描いたイラス
ト画を写真週刊誌に掲載して公表した行為は,
不法行為法上違法であるとはいえ
ない。
(オ)【(5)】の
被告人について,法廷において手錠,腰縄により身体の拘束を受け
ている状態の容ぼう,姿態を描いたイラスト画を写真週刊誌に掲載して公表した
行為は,
不法行為法上違法である。
(1) (2) (3) (4) (5)
■■ 解答
【1】プライバシー保護(1)法的利益、(2)精神的苦痛、(3)表現の自由、
(4)基本的人権
【2】肖像権保護(1)正当な理由、(2)公共の福祉
【3】名誉権(1)名誉棄損、(2)公益、(3)相当の理由、(4)故意
【4】氏名権保護(1)個人、(2)人格権
【5】容貌等の保護(1)法律上、(2)人格的利益、(3)裁判所、(4)公表、
(5)
刑事事件
■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans36.html#03
■■■ お願い ■■■
継続して発刊するためには読者の皆様のご支援が何よりの活力になります。ご意見、ア
ドバイス、ご批判その他何でも結構です。内容、頻度、対象の追加や変更等について
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