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病気やケガで仕事を休んでお給料が出ない☆健康保険の傷病手当金

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    ☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★

             第101号 [2011/2/12]

発行:HRコンサルティング
   ひらの社会保険労務士事務所 http://hr-con.net

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メールマガジン「社長さんや働くみなさんをチア!」は
中小企業の社長さん、働くみなさんをココロから応援しています。
「がんばれ!チア!」という気持ちをたくさんこめて
働きやすい職場づくりのお手伝いをさせていただきます。

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「知って得する!」 働くみなさん編:
病気やケガで仕事を休んでお給料が出ないとき☆健康保険傷病手当金
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たまに耳にするけれど、実際あまり関わらない健康保険の給付である
傷病手当金」について、本日はお送りします。

私傷病(仕事以外の個人的なケガや病気)で
1 仕事ができない
2 療養中・・・まだ治らない・・・状態で
3 連続で3日続けて休んでいて、4日以上仕事を休むこと
4 休んだ分のお給料が支払われない

という条件をクリアしたら
4日目以降の休業した日に対して傷病手当金が支給されます。

傷病手当金の金額は1日につき標準報酬日額標準報酬月額の30分の1)の
3分の2の金額です。
標準報酬月額はコチラの表で確認できます。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120.html

・・・23年はまた変更になりそうですのでご注意を・・・

傷病手当金の支給期間は
傷病手当金の支給が開始された日から最大1年6ヶ月間です。

健康保険、組合健保や協会けんぽ被保険者であることが条件で
いわゆる国保にはこういう制度はありませんのでご注意ください。

3 連続で3日続けて休んでいて、4日以上仕事を休むこと

の連続で休んだ3日には「有給休暇の日」や「会社休日」が入ってもOK。


傷病手当金の支払われる4日以上の日が「有給休暇の日」であると
4の「休んだ分のお給料が支払われない」にはあたらないので
この日は傷病手当金が支払われる日とはなりません。

最大1年6ヶ月間の支給期間といいますが
「期限がいつまでか?」は関心のあるところです。

2011年の2月9日にはじめて休む→10日→11日と3日続けて休むと
2月12日が支給開始日となり、
ここから1年6ヶ月間が支給される期間となります。


傷病手当金をすでに支給されている方でしたら
組合健保であれば各組合健保へ
協会けんぽ(全国健康保険協会)なら協会けんぽ
ご本人が「傷病手当金の支給期限日」を聞くことも可能です。
「いつまでもらえるか?」を確認できます。
*ご本人以外には教えてくれないとのこと(管轄によっては違うでしょうか)

傷病手当金を支給してもらうには

出勤簿・・・本当に休んでいたのか、3日連続で休んで、4日以上休んでいるか
賃金台帳・・・休んだ期間、本当にお給料が支払われていないか を確認します。

病院でこういう病気、こういう治療、この期間仕事できないなど
証明してもらうことが必要です。

給与計算期間(いつからいつ〆)に沿って
証明してもらうとわかりやすいと思います。

インフルエンザも傷病手当金の対象ですか?と聞かれることがあります。
上記の4つの条件にあてはまったら申請はできます。


* 次号は2月23日(水)「社長さん」編についてお送りする予定です。 

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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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 昨年の7月に登録したままにしていたFacebook(フェイスブック)を
動かし始めました。Twitterとどう違うのか?というと本人限定のFacebookと
なりすましアリのTwitter、というところでしょうか。
では、mixiとどう違うのか?笑
自分なりの使い方をしています。どんな人とでも「お友達」になっているわけでは
なく、Twitterのつきあいからさらに「深化」していけるお友達ができていると思います。
今日は自営業仲間の株式会社PeaPodさんのイベントも知ることができました。
↓PeaPodさんのイベントはコチラ↓
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001358555212#!/event.php?eid=133405996727323

情報は無限大!!そしてほぼ無料!!そんな時代ですね。発信力だけ高めても仕方なく、
ひらの事務所の『地力』を強くしていきたいと改めて思っているところです。

  メルマガ第101号もお読みいただきありがとうございました。
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■発行:ひらの社会保険労務士事務所 http://hr-con.net
 
ブログもしています⇒『ひらの社会保険労務士事務所のブログ』
            http://ameblo.jp/hiranojimusyo/
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                  ・・・行政書士の義父のブログです

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