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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2011年2月16日 Vol.40
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こんにちは!名古屋事務所の樹山です。
ついに
確定申告時期に突入しました!
当事務所では昨年より電子申告を推進しており、個人の方の
確定申告も電子申告で申告
する件数が増えそうです。
電子申告のメリットは何と言っても添付書類の省略でしょう。
ただし、その書類の記載事項を入力して送信する必要があり、原本についても納税者で
保管する義務があります。また、
確定申告の期限から3年間は税務署長から書類の提示
を求められた場合は提示しなければならず、これを提示しなかった場合は添付書類がな
いものとして取り扱われるようです。
添付が無いものというのは、控除ができなくなったりするので要注意ですね!!
添付を省略できる書類は下記の書類です。
1)
医療費の
領収書
2)
社会保険料控除の証明書
3)
小規模企業共済等掛金控除の証明書
4)
生命保険料控除の証明書
5)地震保険料控除の証明書
6)
給与所得、
退職所得及び公的年金等の
源泉徴収票
7)
給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
8)
雑損控除の証明書
9)寄附金控除の証明書
10)
勤労学生控除の証明書
11)個人の外
国税額控除に係る証明書
12)
住宅借入金等特別控除に係る
借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
13)バリアフリー改修特別控除に係る
借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注1)
14)
政党等寄附金特別控除の証明書
15)特定口座年間取引報告書
16)オープン型証券
投資信託の
収益の分配の支払
通知書、
配当等とみなす金額に関す
る支払
通知書、上場株式
配当等の支払
通知書(注2)
(注1)平成20年分以後の
確定申告について適用となります
(注2)平成21年分以後の
確定申告について適用となります。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
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税理士でも知らない節税方法がいっぱい
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税理士を上手に使いこなそう!
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~絶賛発売中~
─────────────────────────────
医療費の
領収書などはかなりの枚数になってしまって送ったり持ち込んだりするのも大
変なので省略できるのはありがたいですね。
ただ、添付省略の場合、記載内容を入力して送信するといわれます。
例えば
医療費の
領収書が100件ある場合等は一件ずつ詳細に記載する必要が原則とさ
れるようです。
しかし実務上の取扱いとして件数が多い場合は、従来の「
医療費の明細書」に記載して
いた様に、「A病院合計○○円」のごとく「医療を受けた人」毎に「病院・薬局等」別
に取りまとめて記載してもかまわないとの事です。
ただし、余りにも雑だと税務署から書類の提示を求められかえって面倒な事になるかも
しれないのである程度はきちんと記載しておいた方が良いですね!
あともう一つ電子申告のメリットとして、その申告が還付申告である場合、書類で提出
した場合よりも早めの3週間程度で還付されるそうです。
電子申告をしてから2週間程度経てば
還付金の処理状況がe-taxにログインする事
で確認もできます。
メールアドレスを登録している場合は、確認できる状況になった時や処理状況が更新さ
れた時にメールでお知らせが届くとの事です。
どんどんと近代化されて便利な時代になりますね。
ちなみに還付申告には申告期間はあまり関係ありません。
確定申告をしていない方でしたら5年前までさかのぼって申告する事ができます。
医療費控除等の申告を忘れている場合、今からでも遅くありませんよ!
それではまた来週!
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-5733-1055 FAX 03-5733-1088
〒105-0004 東京都港区新橋5-10-8 クレグラン新橋II 4F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
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ついに確定申告時期に突入しました!
当事務所では昨年より電子申告を推進しており、個人の方の確定申告も電子申告で申告
する件数が増えそうです。
電子申告のメリットは何と言っても添付書類の省略でしょう。
ただし、その書類の記載事項を入力して送信する必要があり、原本についても納税者で
保管する義務があります。また、確定申告の期限から3年間は税務署長から書類の提示
を求められた場合は提示しなければならず、これを提示しなかった場合は添付書類がな
いものとして取り扱われるようです。
添付が無いものというのは、控除ができなくなったりするので要注意ですね!!
添付を省略できる書類は下記の書類です。
1)医療費の領収書
2)社会保険料控除の証明書
3)小規模企業共済等掛金控除の証明書
4)生命保険料控除の証明書
5)地震保険料控除の証明書
6)給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
7)給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
8)雑損控除の証明書
9)寄附金控除の証明書
10)勤労学生控除の証明書
11)個人の外国税額控除に係る証明書
12)住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
13)バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注1)
14)政党等寄附金特別控除の証明書
15)特定口座年間取引報告書
16)オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなす金額に関す
る支払通知書、上場株式配当等の支払通知書(注2)
(注1)平成20年分以後の確定申告について適用となります
(注2)平成21年分以後の確定申告について適用となります。
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変なので省略できるのはありがたいですね。
ただ、添付省略の場合、記載内容を入力して送信するといわれます。
例えば医療費の領収書が100件ある場合等は一件ずつ詳細に記載する必要が原則とさ
れるようです。
しかし実務上の取扱いとして件数が多い場合は、従来の「医療費の明細書」に記載して
いた様に、「A病院合計○○円」のごとく「医療を受けた人」毎に「病院・薬局等」別
に取りまとめて記載してもかまわないとの事です。
ただし、余りにも雑だと税務署から書類の提示を求められかえって面倒な事になるかも
しれないのである程度はきちんと記載しておいた方が良いですね!
あともう一つ電子申告のメリットとして、その申告が還付申告である場合、書類で提出
した場合よりも早めの3週間程度で還付されるそうです。
電子申告をしてから2週間程度経てば還付金の処理状況がe-taxにログインする事
で確認もできます。
メールアドレスを登録している場合は、確認できる状況になった時や処理状況が更新さ
れた時にメールでお知らせが届くとの事です。
どんどんと近代化されて便利な時代になりますね。
ちなみに還付申告には申告期間はあまり関係ありません。
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