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申告期限間近の贈与税について

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     江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
    ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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        2011年3月9日   Vol.43
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こんにちは。名古屋事務所の鈴木です。
所得税(3/15)・消費税(3/31)・贈与税(3/15)の確定申告期限がいよいよ
差し迫ってきました。

今回は申告期限間近の贈与税についておさらいしておきたいと思います。
申告しなければいけないけれどまだ!という方は急いで申告しましょう。

贈与税の税額の計算方法は
(贈与財産の価額-110万円)×税率-控除額=贈与税額(税率をかける前の段
階で千円未満は切捨て。)で計算します。
あくまでこの計算は暦年で贈与財産の価額を計算しますので1月1日から12月
31日までの受け取った財産の価額の合計額を贈与財産の価額を入れます。
現金預金は金額がはっきりしていますがそのほかの財産については評価額を
算定しなければいけません。贈与したときの時価ということになります。

 現行(22年分)の税額表         
  贈与財産の価額   税率   控除額         
   200万円以下   10%    ─            
   300万円以下   15%   10万円   
   400万円以下   20%   25万円   
   600万円以下   30%   65万円  
  1,000万円以下   40%  125万円         
  1,000万円超    50%  225万円 

※これも改正がありますので23年1月分の贈与については税率が変わります。
 ご注意ください。

この金額を渡したら全て贈与税がかかるかというとそうではありません。
非課税となる受け渡しもあります。たとえば生活費・教育費がこれに当てはまり
ます。通常の生活に必要なものということです。
いくらまで、という制限はありませんが一般的に社会通念上常識の範囲内です。
都合よく解釈すれば生活レベル・地域レベルに合わせて判断ということですね。
これには冠婚葬祭の支出を含むものと解釈されていますから。例えば110万円を
超える婚約指輪を受け取ってもよっぽどの金額で無い限り非課税、と考えて良い
でしょう。

その他にも「住宅取得資金の非課税の特例」の適用を受ければ父母、または祖父
母から住宅を取得するための資金の贈与を受けた場合には下記の限度額までは贈
与税は非課税とされています。

 平成22年中に住宅取得資金の贈与を受けた場合 1,500万円
 平成23年中に住宅取得資金の贈与を受けた場合 1,000万円
※但し、次の要件を満たさなければいけません。
 ・贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で日本国内に住所があること。
 ・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
 ・平成23年12月31日までの間に住宅取得資金の贈与を受け、その資金の贈与を
  受けた年の翌年3月15日までに一定の要件を満たした住宅の新築、取得又は
  増改築等の費用に充てること
 ・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その家屋に居住しているか、または
  遅滞なくその家屋に居住する見込みであること。
 ・自分の配偶者、親族など特別の関係がある人からの住宅用家屋の新築、取得
  又は増改築等をしたものではないこと。
なお、この住宅取得等資金の非課税の特例の適用を受けるためには申告をする
ことが要件となっていますので注意してください。


なお、この贈与税は財産を受け取った側に納税義務があります。もらった中から
支払うことになるわけですね。その納税資金も贈与者からもらえば税金の負担も
増えてしまいます。

その贈与税の納税負担ですが「財産を贈与した者は、・・・贈与税について、当
該財産の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。」と規定
があり財産を受け取った側が負担しなければ贈与した側が払わなければいけませ
ん。これはモメ事になる可能性があるかもしれませんね…

納付についても触れておきましょう。
平成20年1月21日から、国税をコンビニエンスストアで納付することもできるよ
うになりました。「コンビニ納付」と言うそうです。
国税のコンビニ納付には、バーコード付納付書が必要です。
バーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で次のような場合に所轄の税務
署で発行してもらえます。
1.確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)
2.督促・催告を行う場合(全税目)
3.賦課課税方式による場合(各種加算税
4.確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)

便利になりましたね。具体的なコンビニの名称も挙げておきましょう。
am/pm、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、
サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活彩家、
セイコーマート、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、
ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン
(国税庁HPより抜粋)

そのほかにも贈与に関する節税・税務対策もありますのでこちらも是非参考に
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次回は相続時精算課税制度について記載する予定なのでお楽しみに。
それではまた来週!

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税理士法人 江崎総合会計■  http://www.tax-sos.co.jp/ 

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