━ 異業種7社での勤務経験がある
社労士の実務に役立つメルマガ ━━━━━━
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経営者が知っておきたい!
労務管理のツボ
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平成23年3月29日 第32号
いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則・
助成金コンサルタントの
社会保険労務士 定政晃弘です。
東北地方太平洋沖地震は被災地のみならず、多方面に対して大きな影響を
及ぼしています。
例えば飲食業界。
仕入れる野菜の放射能汚染や計画停電による営業時間短縮の問題。
夜の来客数は企業における飲み会の自粛や、外出を控える人々で激減しており、
中小企業や
個人事業主は事業の存続が危ぶまれています。
3月11日の地震以上に大きい「余震」は常識的に考えても来るはずがないので、
縮こまってばかりいないで日本経済復活のためにもどんどん外食し、
お金を循環させましょう!
それでは「経営者が知っておきたい!
労務管理のツボ」行ってみましょう!
◆今回のテーマ◆
「
助成金改正情報(
雇用調整助成金・
中小企業緊急雇用安定助成金)2」
前回「
雇用調整助成金・
中小企業緊急雇用安定助成金」について取り上げ、
その内容は教育訓練に関する助成額が減額されるというものでした。
しかし、震災の発生によりこの
助成金の受給要件が緩和され、
多くの企業の利用が予測されるため、今回も引き続きこの
助成金を
取り上げることにしました。
そもそも
雇用調整助成金・
中小企業緊急雇用安定助成金は、
「経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
従業員の
雇用を
維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業等に係る
休業手当相当額
等の一部(中小企業で原則8割)を助成する」制度です(厚労省ホームページより)。
これはリーマンショックによる「事業活動の縮小」が基本でしたが、
「東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由で事業活動が縮小した場合」
についても利用ができるようになりました。
例えば次のようなことが考えられます。
・交通手段の途絶により、
従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出が
できない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。
・事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復
が不可能であり生産量が減少した場合。
・計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。
特に計画停電に伴う事業活動の縮小については、かなりの企業が該当することに
なると思います。
もし利用を考えている場合は「休業等実施計画(変更)届」や添付資料を、
休業実施の2週間前を目安に提出する必要があるのでご注意ください!
先日
ハローワークに出かけたところ、
助成金窓口が随分混んでいました。
やはり
雇用調整助成金・
中小企業緊急雇用安定助成金の新規相談企業が
急激に増えてきているようです。
そう考えると早めに準備をしておきたいところです。
込み具合によっては1~2時間ぐらい待つことも珍しくありませんから・・・。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集後記
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4月1日より「特定
社会保険労務士」になります。通常の
社会保険労務士と異なる
のは「個別労働関係紛争」が労使間で発生した場合に、いずれかの
代理人として
裁判に寄らない円満解決を実現するお手伝いができるという点です。
今後力を入れていきたいと思っています。
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発 行 元 :定政
社会保険労務士事務所
〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
TEL 03-3389-7800 FAX 03-6454-0640
発 行 者 :
社会保険労務士 定政 晃弘
ホームページ :
就業規則とは.com
http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com
http://www.joseikin-jouhou.com/
給与計算東京センター
http://www.kyuuyo-jouhou.com/
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※是非、ご意見・ご感想を
sadamasa-sr@officeliveusers.comまでお送り下さい。
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※ 本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が
発生致しましても責任を負いかねます。
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東北地方太平洋沖地震は被災地のみならず、多方面に対して大きな影響を
及ぼしています。
例えば飲食業界。
仕入れる野菜の放射能汚染や計画停電による営業時間短縮の問題。
夜の来客数は企業における飲み会の自粛や、外出を控える人々で激減しており、
中小企業や個人事業主は事業の存続が危ぶまれています。
3月11日の地震以上に大きい「余震」は常識的に考えても来るはずがないので、
縮こまってばかりいないで日本経済復活のためにもどんどん外食し、
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それでは「経営者が知っておきたい!労務管理のツボ」行ってみましょう!
◆今回のテーマ◆
「助成金改正情報(雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金)2」
前回「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」について取り上げ、
その内容は教育訓練に関する助成額が減額されるというものでした。
しかし、震災の発生によりこの助成金の受給要件が緩和され、
多くの企業の利用が予測されるため、今回も引き続きこの助成金を
取り上げることにしました。
そもそも雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、
「経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を
維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業等に係る休業手当相当額
等の一部(中小企業で原則8割)を助成する」制度です(厚労省ホームページより)。
これはリーマンショックによる「事業活動の縮小」が基本でしたが、
「東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由で事業活動が縮小した場合」
についても利用ができるようになりました。
例えば次のようなことが考えられます。
・交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出が
できない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。
・事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復
が不可能であり生産量が減少した場合。
・計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。
特に計画停電に伴う事業活動の縮小については、かなりの企業が該当することに
なると思います。
もし利用を考えている場合は「休業等実施計画(変更)届」や添付資料を、
休業実施の2週間前を目安に提出する必要があるのでご注意ください!
先日ハローワークに出かけたところ、助成金窓口が随分混んでいました。
やはり雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の新規相談企業が
急激に増えてきているようです。
そう考えると早めに準備をしておきたいところです。
込み具合によっては1~2時間ぐらい待つことも珍しくありませんから・・・。
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編集後記
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4月1日より「特定社会保険労務士」になります。通常の社会保険労務士と異なる
のは「個別労働関係紛争」が労使間で発生した場合に、いずれかの代理人として
裁判に寄らない円満解決を実現するお手伝いができるという点です。
今後力を入れていきたいと思っています。
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TEL 03-3389-7800 FAX 03-6454-0640
発 行 者 :社会保険労務士 定政 晃弘
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